相続の手続きは、複雑です。一般の方が手続きしようとしても「そんなことやったことがない、知らない、わからない」なんて方がほとんどなのです。知識不足から、何度もやり直し、又は失敗なんてことが起こりえるのです。
「主人の死後、主人名義の口座を解約し、払い戻しをしようと銀行に行ったら、「謄本を全部持ってきて、この用紙に相続人全員の判子を押してきてください」なんてこと言われてしまった。
「早くしないと暮らしていけなくなる!」なんてこと御自分の身の上にも起こりえるのです。
相続の手続きは、専門家にお任せ頂ければ、迅速かつ確実です。当事務所では、悲しみの中におられる
遺族の皆様のサポートをしっかりとさせて頂きます。
相続手続の流れ
@被相続人(お亡くなりになった方)の死亡=相続の開始
A遺言の有無の確認
→ 私製証書遺言 → 検認 → 相続財産の調査・評価→ 遺言に沿った手続
→ 相続財産の調査・評価 → 遺言に沿った手続
B相続財産の調査・評価
相続財産にあたる物がなんであるか、意外にわからないのことがあります。現金や預金だけでなく、
不動産、賃借権、動産、借金(債務)生前贈与、相続人の特別受益など専門家に調べてもらい、確
定した方が安心です。
C相続人の確定
戸籍を取り寄せ確定します。
一般の方が陥りやすいのは、これが不完全だった、又は省略してしまった為、金融機関等で預金払い戻し拒否にあった、株券等諸々の名義変更ができなかったというようなケースがあります。
被相続人が転籍が多かった場合など予想もしないほどの量を取り寄せしなくてはならない場合もあります。また昔の戸籍は手書きですから、なれていない方は読み取りづらいという問題もあります。
しかし、相続人の確定はとても重要な作業です。ここが不完全であるとすべてやり直しというケースもありますし、もめてしまった場合は裁判ということもありえます。
たった一日の戸籍がなくても手続きが進まないということをご理解頂き、ここはしっかりと戸籍・除籍・改製原戸籍を取り寄せ、相続人の確定を行いましょう。
D 相続人が一人 → 名義変更などの手続
D’ 相続人が複数 → 遺産分割協議「遺産分割協議書の作成」 → 遺産分割
相続は血の通っている遺族同士にもかかわらず、意外にもめる事が多いのです。相続人の一人が自分の都合いいように手続きをしようとしても許されるものではありません。
そこで全員が個人の利益を追求するのでなく、きちんと法律的に正しい方法で手続きすべきだと理解することが大切です。
被相続人が残してくださった財産を相続人が争いなく分割することが、被相続人の一番の望みだと思います。
当事務所は、御自分では不安だという方、また時間がないという方をしっかりとサポート致します。