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手続きに使用した領収書は確定申告(医療費控除)にも使えますので、大切に保管しておきましょう。
高額療養費(70歳未満の場合)とは?
高額療養費とは、各種健康保険(政府管掌・国民健康保険等)に加入している本人または家族が病気や怪我で診察を受けたときに医療費が一定額を超えた分について支給される制度です。
対象となる場合
同一人が同じ病院や診療所で(旧総合病院では診療科ごとに)
暦の上で一ヶ月間に(1日〜月末)
入院・外来別々に
72,300円(低所得者は35,400円・上位所得者は139,800円)を越える医療費を支払ったときに支給されます。ただし、部屋代や食事療養費代金は対象外となります(2006年1月現在)
総医療費が一定額(自己負担限度額参照)を超えた場合は、この額を超える医療費の1%を負担することになります

合算対象
同一保険・同一世帯内で、同じ月の1件(病院、外来、入院ごとにそれぞれ計算)21、000円以上の自己負担が複数ある場合は、合算して72,300円(低所得者は35,400円・上位所得者は139,800円)を超えた場合にも同様に該当します。

多数該当
高額療養費の支給回数が一年間で4回以上になる場合、4回目以降の自己負担限度額が軽減されます。
所得区分別 自己負担限度額

上位所得者 算定基準額 139,800円+(医療費−466,000円)×1%
合算対象 21,000円以上
多数該当 77,700円
一般 算定基準額 72,300円+(医療費−241,000円)×1%
合算対象 21,000円
多数該当 40,200円
低所得者 算定基準額 35,400円
合算対象 21,000円以上
多数該当 24,600円

高額療養費は、申請してから払い戻されるまでに数ヶ月かかります。当座の支払いに困る場合は、高額療養費融資(貸付)制度を利用することもできます。これは、高額療養費支払い見込み額の8割相当額を無利子で融資する制度で支給される高額療養費で清算する仕組みになっています。

私の体験
加入保険は、政府管掌の家族(被扶養者)
保険証記載の保険事務所は遠方のため電話で問い合わせ、書類の受け渡しは郵便でおこないました。
所得区分は一般で、暦の上で1ヶ月の間に72,300円を超えたのは1度でした。(手術の月)。放射線や抗がん剤も、総額では72,300円を超えますが通院がふた月にまたがっていた為申請ができませんでした

問い合わせ
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国民健康保険
国民健康保険中央会のHP
加入している市区町村役場へ
政府管掌健康保険 保険証記載の保険事務所へ
わからない場合は社会保険事務所
組合管掌健康保険
健康保険組合連合会のHP
わからない場合は勤務先へ
社会保険庁保険給付のページ
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