ページ先頭です。目次をとばして内容部分に進みます。
やぶれっ!住基ネット情報ファイル

サイトの目次


このページの目次 (全3項目)


凡例〔 〕内は引用者註


第7号様式(第11条関係)

可否決定通知書

20個第39号    
平成20年10月19日

〔請求者名省略〕様

杉並区長 山田 宏

平成20年9月29日に請求のありました自己情報の{閲覧・写しの交付・訂正・消去・利用中止}については、次のとおり決定しましたので、杉並区個人情報保護条例第23条第1項の規定に基づき通知します。

1 自己情報の件名

住基ネットにより送信される本人確認情報等

2 請求の趣旨

住基ネットへの参加による、個人情報の目的外利用・外部提供の利用中止請求(別紙趣旨のとおり)

3 決定の区分

請求に応じられません

4 閲覧・写しの交付の請求に応ずる日時・場所

  年  月  日( )
  時  分から  時  分までの間に       へお越しください。

5 訂正、消去又は利用中止の処理

            

6 請求に応じられない理由・期間

1 目的外利用の中止の請求について

上記情報については、杉並区個人情報保護条例(昭和61年杉並区条例第39号。以下「条例」という。)第8条第1項第2号の規定により登録された収集の目的(「住民の居住関係を公証するとともに、住民に関する各種行政事務処理の基礎とするため」)内において利用するものであり、条例第14条第1項に規定する「目的外利用」の事実及び予定がない。

2 外部提供の中止の請求について

上記情報については、条例第15条第2項第1号「外部提供について法令に定めがあるとき。」に該当)により外部提供をするものであり、条例の定める事由によらない外部提供に該当しない。なお、平成20年7月8日の区側の上告等を認めなかった最高裁決定(平成20年(行ツ)第80号及び平成20年(行ヒ)第84号)により司法の判断が確定したことから、それ以降の住民基本台帳法の解釈については、区側の主張を否定した平成18年3月24日東京地方裁判所判決及び平成19年11月29日東京高等裁判所判決における判断による。

7 決定に不服がある場合の救済措置

1.この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、杉並区長に対して異議申立てをすることができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。

2.この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、杉並区を被告として(訴訟において杉並区を代表する者は、杉並区長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の異議申立てをした場合には、当該異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。

▲サイトの目次へ▲このページの目次へ

原典について


Copyright(C) 2008 やぶれっ!住基ネット市民行動
初版:2008年12月19日
http://www5f.biglobe.ne.jp/~yabure/suginami/husankawo/kahi081019.html