事務連絡

平成17年4月20日    

各都道府県住民基本台帳担当部長  殿

総務省自治行政局市町村課長        

本人確認書類としての住民基本台帳カード利用の周知・徹底等について

平素より住民基本台帳ネットワークシステムの構築と運営に当たって、御理解、御協力をいただき誠にありがとうございます。

さて、住民基本台帳カードは、住民基本台帳法第30条の44の規定により市区町村長から希望者に交付され、特に写真付きの住民基本台帳カードは本人確認や年齢確認を行うための公的な証明書として関係する法令にも規定される等広く行政機関や金融機関の窓口等において、利用されているところであります。

しかしながら、敬老パスの本人確認書類に住民基本台帳カードが位置付けられておらず、利用できなかった等との苦情もいまだに寄せられているところです。

地方公共団体においては、住民の方に提供する各種サービス等において、写真付きの住民基本台帳カードが本人確認書類として利用できることを下記の方法などにより各部局及び関係民間団体等に対して広く周知・徹底をお願いいたします。

なお、貴都道府県内の市区町村に対しても速やかにその趣旨を御連絡いただくようお願い申し上げます。

(連絡先):総務省自治行政局市町村課
担当 〔担当者二人の氏省略〕
電話  :5253−5517(直通)
FAX:5253−5520