2月23日(土) “もう血も涙もない行政はやめて下さい。一被爆者として御願い致します”
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お元気ですか?
日本では、少しは春の足音が聞こえて来ていますか?
2月18日最高裁で、崔季K(チェ・ゲチョル)さん裁判で、勝訴の判決が出ました。
21日には、広島地裁で、在ブラジル被爆者訴訟の第7回口頭弁論がありました。
両裁判とも、森田会長は傍聴に行かれました。
議員懇の議員の方が話されるには、
―― 在外被爆者の手帳取得の法案は何とかなりそうだけれど、2007年11月12日、舛添厚生労働大臣が、国会で謝罪し「同じ立場にある人に一日も早く支払い出来るよう、財務省と折衝中である」と言われた言葉は、何ら進展が見られず、補償法は厳しそうという感触のようで、訴訟を提訴しなければならない可能性が強まりそう ――
とのことです。
裁判所で402号通達が違法である、それにより29年間の償いをするようにと最高裁判所が判決を下したことに、厚生労働省は真摯に一日も早く答える必要があると思います。
日本は法治国家です。
法の下に国民は皆平等です。
海外に住んでいる我々は日本のパスポートをもっている日本人です。
それが29年間も差別され権利を剥奪されて生きてきました。
もう一度訴訟を提訴しなければならないのでしょうか。
その間に年老いた被爆者が何人お亡くなりになることでしょうか。
もう血も涙もない行政はやめて下さい。
広島、長崎で被曝し、海外に移住し、ひとには言えず苦しみながら、生きてきた方々に、日本政府は最後の最後に、面倒をみてあげて下さい。
一被爆者として御願い致します。
(盆子原 国彦)
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崔さん勝訴のニュースは、『長崎新聞』が詳しく報じてくださいました。
一審の判決も聞かず亡くなられた崔さんと、長年闘ってこられたご遺族の方々に、心からの敬意を表します。
在外被爆者裁判で重要な判決ですので、大変勝手とは存じつつ、以下、「長崎新聞ホームページ」2月19日付
から記事を全文引用させていただきました。
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日本からの出国を理由に被爆者援護法に基づく健康管理手当の支給を打ち切られたのは違法として、韓国人被爆者、崔季K(チェ・ゲチョル)さん=2004年7月に78歳で死去、遺族が訴訟継承=が長崎市を相手に、手当の未払い分を求めた訴訟の上告審で、最高裁第一小法廷(泉〓治裁判長)は18日、手当受給権の時効消滅を理由に請求を退けた福岡高裁判決を破棄し、約83万円の支払いを市に命じた一審の長崎地裁判決が確定。遺族側が逆転勝訴した。 【編注】〓は徳のツクリの心の上に一 長い裁判だった 崔さんの六女、崔美淑さん(42)の話: 援護対策力尽くす 田上長崎市長の話: ズーム 在外被爆者 海外に居住する外国人や日本人の被爆者。厚生労働省によると昨年3月末現在、被爆者健康手帳を持つ在外被爆者は三十数カ国に約4280人で、うち韓国約2890人、米国約970人、ブラジル約160人。1974年、旧厚生省が「日本から居住地を移した被爆者には原爆特措法(当時)の適用はない」とした402号通達を出し、日本出国で手当を打ち切られる状態が続いた。2002年の大阪高裁判決を受け、03年に通達は廃止。手当受給の前提となる手帳申請には来日要件が残り、病気などで来日できず申請できない人も多数いるとされる。
18日の最高裁判決は、旧厚生省の402号通達の違法性を厳しく指摘し、行政側の時効主張を「信義則に反し許されない」とした昨年2月の第三小法廷判決を踏襲。事前の観測通り、原告の逆転勝訴で4年近くにわたる裁判の幕を下ろした。
故崔季Kさんの訴訟で最高裁が原告逆転勝訴の判決を言い渡した18日、支援者は喜びを見せる一方、「生きている間に救ってほしかった」と複雑な表情も浮かべた。 |
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