貨物自動車運送事業

一般貨物自動車運送事業(トラック)

ご依頼から許可証交付までの流れ

1.お問い合わせお申込み

まずは当事務所へお問い合わせいただき、準備状況をご相談ください。

営業所や車庫等の施設が許可審査基準に適合しない場合は、許可の取得ができません。
購入・賃貸契約を行う前には必ずご相談ください。

2.許可要件適合性の確認

お客様の計画をご確認し、許可要件の適合性を診断いたします。
変更すべきことや不足する事項等をご提案いたします。
なお、診断には管轄運輸支局との協議や確認が必要になることもあります。

3.許可申請書類の準備

〜 営業所・自動車車庫・車両の使用権限書類準備 〜

  • 実地・用途条件等の調査
  • 幅員証明の取得
  • 運送業開業資金等計算及び資金要件対応検討
  • 現地確認(写真・測量)
  • 申請用図面(営業所・休憩睡眠施設・車庫)作成
  • その他必要書類の準備

4.許可申請書の提出

許可申請書類の必要箇所に押印していただき、管轄運輸支局に提出いたします。

5.役員法令試験(参考資料等の持ち込みは不可。50問中8割以上の正解が必要)

申請書受理の翌月に、法令試験の受験の案内が届きます。
受験者は個人事業の場合は代表者法人の場合は運送事業に専従する常勤の役員となります。役員法令試験に合格しないと許可を受けることができません。

6.許可証の交付(申請から約4カ月後)

許可が下りた場合には、登録免許税(12万円)の納付案内が届きます。

運送業(自動車関係)許可の申請は、船橋千葉運送業(自動車関係)許可代行センターにお任せください

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