国では、平成13年6月に自動車NOx・PM法を定めました。
この法律では、首都圏・大阪・愛知などの大気汚染の厳しい大都市を「対策地域」として定め、対策地域に登録している車でNOx(窒素酸化物)とPMの排出基準に適合しない車は、車の所有、使用が制限されます。
対策地域内に使用の本拠地を置く
車種 | ナンバープレートの分類番号 |
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普通トラック | 1、10〜19、100〜199 |
小型トラック | 4、40〜49、400〜499 6、60〜69、600〜699 |
大型バス(定員30人以上) | 2、20〜29、200〜299 |
マイクロバス(定員11人以上30人未満) | 2、20〜29、200〜299 (一部5、50〜59、500〜599) (一部7、70〜79、700〜799) |
特種自動車(トラック、バス、 ディーゼル車をベースにしたものに限る) |
8、80〜89、800〜899 |
ディーゼル乗用車(定員11人未満) | 3、30〜39、300〜399 5、50〜59、500〜599 7、70〜70、700〜799 |
自動車NOx・PM法の規制基準は次のような考え方で定められています。
ディーゼル乗用車 | NOx :0.48g/km(昭和53年規制ガソリン車並) PM :0.055g/km |
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バス・トラック等(ディーゼル車、ガソリン車、LPG車)車輌総重量区分 | |
1.7t以下 | NOx :0.48g/km(昭和63年規制ガソリン車並) PM :0.055g/km |
1.7t超2.5t以下 | NOx :0.63g/km(平成6年規制ガソリン車並) PM :0.06g/km |
2.5t超3.5t以下 | NOx :5.9g/kWh(平成7年規制ガソリン車並) PM :0.175g/kWh |
3.5t超 | NOx :5.9g/kWh(平成10、11年規制ディーゼル車並) PM :0.49g/kWh(平成10、11年規制ディーゼル車並) |
排出基準に適合していない車は、平成14年10月1日以降、対策地域内で登録出来ません。
既に使用している車は、その車種に応じて定められる8年〜12年までの猶予期間があります。
※法施行後、車歴に応じて1〜2年の規制適用を延長する措置あり)
猶予期間が過ぎた場合、対策地域内では車検が通らなくなります。
平成14年8月1日以降に車検を受けた場合、車検証の備考欄に、「排出基準への適否」「使用可能最終日」が記されることとなっています。
対策地域外で登録された排出基準非適合車であっても、猶予期間内であれば対策地域内に移転登録する事が出来ます。ただし、平成14年10月1日以降に対策地域外で新車として登録された排出基準非適合車については、対策地域内に移転登録することは出来ません。
自動車NOx・PM法にもとずく対策地域内(平成14年3月2日〜平成21年3月31日)
排出基準非適合車を廃車にして、新たに排出基準に適合し、かつ、最新の自動車排出ガズ基準に適合したトラック、バスに買い換えた場合。
自動車取得税を以下のとおりに軽減
平成15年4月1日〜平成17年3月31日 | 1.9%軽減 |
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平成17年4月1日〜平成19年3月31日 | 1.5%軽減 |
平成19年4月1日〜平成21年3月31日 | 1.2%軽減 |
事業者の方が、対策地域内又は対策地域外に使用の本拠を有し、排出基準に適合しない自動車を基準適合車にいっての条件のもとで買い換える場合、日本政策投資銀行・中小企業金融公庫・国民生活金融公庫からの融資制度があります。
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