ディーゼル規制対策研究

自動車NOx・PM法

 

国の法律による規制は?

国では、平成13年6月に自動車NOx・PM法を定めました。
この法律では、首都圏・大阪・愛知などの大気汚染の厳しい大都市を「対策地域」として定め、対策地域に登録している車でNOx(窒素酸化物)とPMの排出基準に適合しない車は、車の所有、使用が制限されます。

自動車NOx・PM法の対策地域>>

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どのような車が自動車NOx・PM法の対象になりますか?

対策地域内に使用の本拠地を置く

  1. 貨物・乗合・特種用途自動車(ディーゼル車・ガソリン車・LPG車)
  2. ディーゼル乗用車
車種 ナンバープレートの分類番号
普通トラック 1、10〜19、100〜199
小型トラック 4、40〜49、400〜499
6、60〜69、600〜699
大型バス(定員30人以上) 2、20〜29、200〜299
マイクロバス(定員11人以上30人未満) 2、20〜29、200〜299
(一部5、50〜59、500〜599)
(一部7、70〜79、700〜799)
特種自動車(トラック、バス、
ディーゼル車をベースにしたものに限る)
8、80〜89、800〜899
ディーゼル乗用車(定員11人未満) 3、30〜39、300〜399
5、50〜59、500〜599
7、70〜70、700〜799

1都3県の条例と自動車NOx・PM法の主な相違点比較表>>

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自動車NOx・PM法の規制基準は?

自動車NOx・PM法の規制基準は次のような考え方で定められています。

  1. ガソリン車への代替が可能なトラック、バス、乗用車(車輌総重量3.5t以下)は、ガソリン車並の基準
  2. ガソリン車への代替が可能でないトラック、バス(車輌総重量3.5t超)は、最新のディーゼル車の基準
<排出基準>
ディーゼル乗用車 NOx :0.48g/km(昭和53年規制ガソリン車並)
PM  :0.055g/km
バス・トラック等(ディーゼル車、ガソリン車、LPG車)車輌総重量区分
1.7t以下 NOx :0.48g/km(昭和63年規制ガソリン車並)
PM  :0.055g/km
1.7t超2.5t以下 NOx :0.63g/km(平成6年規制ガソリン車並)
PM  :0.06g/km
2.5t超3.5t以下 NOx :5.9g/kWh(平成7年規制ガソリン車並)
PM  :0.175g/kWh
3.5t超 NOx :5.9g/kWh(平成10、11年規制ディーゼル車並)
PM  :0.49g/kWh(平成10、11年規制ディーゼル車並)

排出基準に適合していない車は、平成14年10月1日以降、対策地域内で登録出来ません。

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自動車NOx・PM法にも猶予期間はありますか?

既に使用している車は、その車種に応じて定められる8年〜12年までの猶予期間があります。
※法施行後、車歴に応じて1〜2年の規制適用を延長する措置あり)

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猶予期間が過ぎたらどうなりますか?

猶予期間が過ぎた場合、対策地域内では車検が通らなくなります
平成14年8月1日以降に車検を受けた場合、車検証の備考欄に、「排出基準への適否」「使用可能最終日」が記されることとなっています。

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転居又は売買などの場合はどうなりますか?

対策地域外で登録された排出基準非適合車であっても、猶予期間内であれば対策地域内に移転登録する事が出来ます。ただし、平成14年10月1日以降に対策地域外で新車として登録された排出基準非適合車については、対策地域内に移転登録することは出来ません。

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買い替えの際の優遇措置はありますか?

1.税制措置

自動車NOx・PM法にもとずく対策地域内(平成14年3月2日〜平成21年3月31日)
排出基準非適合車を廃車にして、新たに排出基準に適合し、かつ、最新の自動車排出ガズ基準に適合したトラック、バスに買い換えた場合。
自動車取得税を以下のとおりに軽減

平成15年4月1日〜平成17年3月31日 1.9%軽減
平成17年4月1日〜平成19年3月31日 1.5%軽減
平成19年4月1日〜平成21年3月31日 1.2%軽減
2.融資制度

事業者の方が、対策地域内又は対策地域外に使用の本拠を有し、排出基準に適合しない自動車を基準適合車にいっての条件のもとで買い換える場合、日本政策投資銀行・中小企業金融公庫・国民生活金融公庫からの融資制度があります。

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