カスハラ相談対応



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カスハラへの対処義務が法制化


 カスタマーハラスメント、いわゆるカスハラは労働者にとって、非常に大きな苦痛をもたらすとともに、職場環境の悪化に伴って、職場を辞めざるを得なくなったり、悪くするとうつ病などの精神疾患を患うことにもなってしまいます。


 弊所においても、極度のカスハラなども相俟って、うつ病になってしまった労働者の方の労災申請をして、受給決定があった事案も経験していますので、事の重大性を認識していましたが、ようやく法改正により、会社側にカスハラ防止義務などが導入されました。(2026年10月1日から施行)


 しかしながら、顧客に対する対処ということもあって、売上への影響などを懸念して、対処をしない、我慢を強要する会社というものも当然あり得ることが考えられます。


 社会保険労務士については、このカスハラへの対処を義務付けた労働施策総合推進法について、社会保険労務士法により、その独占業務としておりますので、弊所においては、カスハラについての労働者からの相談にも対処しております。


 カスハラについて我慢をしていると、上記で述べたように、様々な不利益を受ける可能性がありますので、弊所までご相談ください。


労働局での調停にも対応


 労働施策総合推進法については、労働局の調停での紛争解決の対象にもなってきます。


 この調停については、社会保険労務士のうち、特定社会保険労務士と呼ばれる者に限っては、労働局での調停代理などもできることになっておりますので、特定社会保険労務士の事務所である弊所においては、相談対応後に、こちらの調停での解決も図ることができます。


 2026年の10月1日以降になると思われますが、法改正により、こちらの調停制度も出来上がってくると思われますので、弊所において対応します。


 なお、10月1日施行前の現行法でどこまで対応できるかはまだ分かりませんが、現行制度でも対応できる部分があると思われますのでご相談ください。







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