
賃金の遅配は許されない「賃金支払日に賃金が支払われなかった」 通常はこのようなことはないのですが、特に資金繰りに不安がある会社などでは、このようなことが起こります。 しかしながら、賃金については、一定期日支払いや全額支払い等のことが労働基準法などで定められていますので、一部の支払いの遅延なども許されないことになっております。 こうした賃金の遅配を許していると、その遅配が積もっていって、何か月もの賃金未払い事案となって、労働基準法違反や最低賃金法違反での送検事例となって厚生労働省から公表されてくることになります。 賃金未払いに関しては、通常は起こらないことであって、こうしたことが起こる場合には、その会社の財務状態がかなり悪くなっている可能性が出てきます。 そのままでいますと、事業停止などによって未払い賃金が支払われないままとなる可能性があるので、何か月分もの未払い賃金が積み重なる前に行動する必要があるということになります。 セーフティーネットもあるが・・・賃金未払いについては、セーフティーネットによる救済の可能性もありますが、必ず全額回収できるわけではありませんし、対象外とされてしまうこともあります。 そのため、損失をできるだけ少なくするためにも、早期に労働者自身が行動を起こす必要があります。 残念ですが、待っていても行政などが助けてくれるわけではありません。 送検事例などを見ていますと、賃金未払いでの送検事例が毎月大量に出てきていますので、他人事ということでもありません。 早期にお近くの社会保険労務士などの国家資格者等に相談するようにしてください。 弊所においても相談対応をしておりますが、こういった事例では残業代の未払いなどの周辺法令での違反もありますので、未払い残業代計算などもおこなう他、社会保険労務士として、労働基準監督署への申告など、そちらへの対応もしております。 賃金未払いでの送検事例NEW! ―事例― 京都労働局から、労働基準関係法令違反に係る刑事送検公表情報として、労働者6名に、最大7か月間の定期賃金合計約470万円を支払わなかった京都市上京区に事業所が所在する会社の会社名等が公表されています。 賃金未払い関係での送検事例はこちら! |
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