社会保険労務士法第9次改正社会保険労務士の政治連盟などから、第9次の社会保険労務士法改正への動きについての具体的な情報が出始めてきましたが、次期法改正での要望事項については、既に要望書として各政党の議員懇談会に提出されているようです。 具体的な要望事項の内容については・・・ ―司法制度改革に関する事項― 1.個別労働紛争に係る簡易裁判所における代理業務の追加 2.労働審判における代理業務の追加 3.労働紛争解決センターにおける紛争目的価格上限の撤廃 4.裁判所における補佐人規定の整備(労働審判などでの補佐人関係) ―その他― 1.使命規定の新設 2.労務監査規定の新設 3.社労士を略称として使用することができる規定の整備 4.登録申請の電子化による事務処理の合理化 5.都道府県社会保険労務士会の監督権の実行確保措置の強化 これらが要望事項として要望書に記載されているようです。 簡易裁判所での代理権や労働審判での代理権などは、第8次改正での要望事項にも入っていて、平成21年3月31日付け閣議決定「規制改革推進のための3か年計画」において、その実現について明記されているものでもあって、既に知られているものです。 労務監査規定の新設というものは新しく出てきたもので、どういった業務を想定しているのか、どういった法令に組み込まれていくのか等々、今後の展開が楽しみですね。 実際に実現した改正事項は?社会保険労務士法の第9次改正は、2025年6月17日に成立しましたが、前回の第8次改正が2014年でしたので、11年間もの長い間掛かって実現した改正内容は以下のものとなります。 1.社労士の使命に関する既定の新設 2.労務監査に関する業務の明記 *ただし3号業務への新設なので、独占業務ではない。 3.社労士による裁判所への出頭及び陳述に関する規定の整備。 4.名称使用制限規定に社労士が追加。 労務監査が独占業務ならば評価が高かったと思われますが、結果は3号業務でしたので、今までの労務監査と何が変わったのか良く分からないところです。 実際、仲間内でも、今回の社労士法改正は話にも出てこないですが、司法制度関連での要望事項のほとんどが実現できず、以上の内容の改正のために11年間も掛かったようですね。 |
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