
カスハラ防止措置等をとってくれない場合労働施策総合推進法の改正により、カスハラへの措置が企業に義務付けられましたが、こうした措置を会社がとってくれない場合には、労働者にとって調停制度が用意されています。 こうした義務を会社が怠っている場合、特に会社側が労働者に我慢を強いたり、逆に労働者を排除しようとして不利益を課してくる場合などについては、既に会社側の自発的・適切な措置を期待することは難しいでしょう。 カスハラについては、顧客対応という観点が入ってくるために、会社の売上高を考えて、顧客に逆らえない、トラブルを拡大させたくない等々といった考えを優先させることが往々にしてあります。 このような場合には、会社側に義務履行を期待しても無理ですので、第三者による調停などを活用せざるを得ないでしょう。 弊所については、特定社会保険労務士事務所ですので、カスハラなどについての労働局での調停を代理することができます。 調停などについては、事前に用意すべきものや見通しなどの知識等々も必要になりますので、まずは弊所までご相談ください。 特定社会保険労務士とは?特定社会保険労務士とは、社会保険労務士のうち、特別な研修と紛争解決手続代理業務試験に合格して、これを登録した社会保険労務士になります。 調停などについては、当然ながら損害賠償請求のようなものもしていくことになりますので、例えば訴訟になったらどの程度請求できるだろうか?こちら側の証拠関係はどうなっているか?等々からのある程度の見通しも必要になってきます。 特定社会保険労務士については、判例などにもある程度精通しているものですので、事例による慰謝料の大まかな予想額など、労務管理での紛争の見通しなどの面でも強みを持っています。 *労働局でのカスハラ関係の調停制度は、2026年10月1日以降に開始されることが予想されますが、現状はまだ詳細が分かっておりません。 |
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