ページ先頭です、パンくずリストをとばします。 索引をとばします。
現在地 : トップページ > 地域からの報告編 > 杉並からの報告 > 杉並区の動きと運動の経過

やぶれっ!住基ネット情報ファイル

↑杉並からの報告へ  ↑サイトマップへ

本文はじめです、本文をとばします。

杉並区の動き

「住基ネットに不参加を!杉並の会」の運動

■住基ネット批判から不参加表明へ

2001年6月   山田区長、区議会と記者会見等で「住基ネットに不参加も含めて検討」表明。

2001年9月   住基ネット参加と住基プライバシー条例制定を表明。

2002年7月   区長と区議会から、国へ住基ネット稼動延期の要望書。

2002年8月1日 区長「確固とした個人情報保護の法制度が整備されるまで、送信しない」と表明。

2002年10月11日 国に「確固とした個人情報保護の法制化」の要望書(ほとんど実現せず)。

2003年5月   住基ネットに関するアンケート実施。

2003年5月27日 住基ネットに関するアンケート結果発表。
1255件回答
「不参加継続を」67% 843件
「選択制を」14% 177件
「参加を」9% 114件
「その他」121件

2003年5月29日 杉並区住基ネットシステム調査会議、第3回報告書。

 

■段階的参加方式(横浜方式)への方針転換

2003年6月4日 「区民選択方式(横浜方式)」導入方針を発表(その後「選択制」の表現は消え、「段階的参加(横浜方式)」という表現に)。

2003年6月〜9月

「横浜方式への方針転換反対、参加の是非は住民投票で問え」と求めて運動開始。

2003年4月にできた杉並自治基本条例で住民投票が規定されたことをふまえて、「住基ネットに参加に方針転換するなら住民投票を実施して区民の意見を問え」と要求し、8月に署名活動を展開。9月区議会に5,010名の陳情署名を提出。最終的に12月1日に第3次集約分342名、計5,352名分を提出した。

【「横浜方式」に反対した理由】

(1)杉並区が住基ネット参加の条件とした「確固とした個人情報保護の法制度」が確立していない以上不参加を続けるべきである。

(2)「横浜方式」は杉並区が求めてきた「選択制」とはいえない。

2003年10月21日〜11月28日 「住基ネットへの段階的参加方式」について、国・都との協議が調わないまま、住民票コードの区民への通知と、本人確認情報非通知申出調査を実施。

2003年12月9日 非通知申出調査結果発表。
非通知申出数86,563件
非通知申出率16.86%

2003年10月〜12月

「横浜方式」には反対しつつも住基ネット不参加の意思を非通知申出で示そうと、「住基ネットを止めるため、多くの非通知申出提出を」と訴える区内宣伝行動に取り組んだ。

区のPRが不足して、少なくない区民が「住基ネットに参加したい人が申出をする」等誤解するなど問題の多い非通知申出手続きとなった。また前年の横浜市とちがって住民票コードは個人通知で、非通知申出申請も個人が行い代理は認めないとPRされるという「ハンディ」のなかでも、区内一斉宣伝行動など運動の力で約17%の不参加申出を達成した。

■国・都を提訴へ

〜2004年1月 「非通知申出」を終え、改めて国・都に段階的参加方針を認めるよう協議。国・都はあくまで「全員送信でなければ受けない」との対応を変えず、1月末、最終的に協議は決裂。

2004年2月6日 記者会見で国・都への訴訟方針表明。

2004年3月   杉並区議会(総務財政委員会)で、住基ネット訴訟議案が継続審査に。

2004年4月27日 杉並区、長野県実験の調査訪問。

2004年5月1日 区広報紙とウェブサイトに「Q&Aどうなるの住基ネット−皆さんの疑問にお答えします−」掲載。

2004年5月27日 杉並区「長野県調査に関する技術検討報告」、長野県実験を総務財政委員会視察。

2004年6月15日 区議会総務財政委員会、継続審査動議は可否同数・委員長反対で否決し訴訟議案可決。

2004年6月18日 区議会本会議、訴訟議案可決。
(反対10、賛成27、退席10)

2004年1月〜6月

「非通知申出」を終え、改めて国・都に段階的参加方針を認めるよう協議。国・都はあくまで「全員送信でなければ受けない」との対応を変えず、1月末、最終的に協議は決裂。杉並区は、国・都への訴訟提起に向かった。

杉並の会は、「住基ネット参加を求める訴訟は行わず不参加の継続を」と求めて、2月23日、6月17日と「要望書」を提出するとともに、「住基ネットはどうなっているのか」という区民の疑問に答えるために「ニュースレター」を発行。

【杉並区への要望事項】

(1)訴訟は行わず、国・都との協議が整うまで不参加を継続すること

(2)住基ネット接続の前提条件として、「区対応方針」の措置(長野県侵入実験の調査検討、自治体共同での住基ネット監視機関の設置、杉並区における運用の第三者監視機関の設置、等)を実施した上で、住民投票で区民の意思を問うこと

(3)区が国に要望していた『確固とした個人情報保護の法制度(参加したい区民だけが参加する選択制の実現、住基法の改正、等)』の実現をめざし全国の自治体と運動をすすめること

2004年8月24日 国・都に対し「住基ネット受信義務確認」と損害賠償を求める訴訟を提起。

2004年11月2日 第1回口頭弁論。

2004年12月21日 第2回口頭弁論予定。

2004年7月〜

9月7日「訴訟にあたっての見解」を出し、「確固とした個人情報保護の法制度ができるまでは、杉並区の不参加を継続させよう」「裁判結果にかかわらず、非通知申出した区民の不参加を保障させよう」と訴え、運動を続けている。

▲ページ先頭へ
本文終わり:ページ先頭へジャンプ
奥付:ページ末尾へジャンプ
Copyright(C) 2004 やぶれっ!住基ネット市民行動
初版:2004年11月20日
http://www5f.biglobe.ne.jp/~yabure/suginami01/keika.html
ページ末尾です、目次へ戻ります。 ページ先頭へ戻ります。