凡例:〔 〕内は引用者註
平成20年2月14日
平成20年2月14日に控訴人の住民票コードの削除を実施する。
①住民基本台帳システム内にある控訴人の住民票データを紙台帳に移すため改製を行う。
②改製後の紙による住民票を控訴人に限り正規の住民票(原本)とする。
③紙による住民票の住民票コードを削除し、それに伴い住民票を再度改製する。
④住民票コードを削除した控訴人の本人確認情報に異動があった旨を文書により大阪府知事あてに通知(住民票コードが削除された本人確認情報は、住基法第30条の5第2項に規定する電気通信回線を通じて都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信できないため、文書により通知せざるを得ない。)
〈通知内容〉
* 市の住民基本台帳から控訴人の住民票コードを削除したこと。
⑤控訴人に住民票コードの削除が完了した旨通知する。
控訴人の住民票原本は紙台帳となるため、住基ネットとのデータ通信は行わない。そのため、実施日以降は府知事あてに文書によって行うものとする。
住民票の写しの発行においては、住民票コードを記載した住民票の写しを申請された場合、住民票コード覧には「削除」と記載する。
住民情報システムにおける控訴人の住民票データは、庁内各システムとの連携用の管理用データと位置づける。このことにより、関連する庁内業務の運用を可能とする。