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やぶれっ!住基ネット情報ファイル

個人法人総背番号4法案関連情報の目次


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反住基ネット連絡会 共通番号専用ページ/時代に逆行する共通番号はいらない!

DVD「現地取材レポート 韓国の住民登録番号制度/頻発するプライバシー侵害、情報流出、なりすまし事件」

Privacy International Japan

神奈川県保険医協会 特集「共通番号制を斬る」

国立キャンペーン/地域社会と住基ネット/「ふつうのおじさんたち」プロジェクト

「ともに生きる」1万人宣言運動への呼びかけ

「ともに生きる」宣言集会(報告資料)

外国人のための 改定入管法Q&A.再改定・法施行対応版(2012年7月)できました

改定住基法に関する自治体アンケート

改定入管法・改定住基法関連資料集

改定入管法に関する学習会・イベント

非正規滞在者の正規化を求めるアムネスティ署名.署名の受付は終了しました.

拙著『マイナンバーは監視の番号 ─ 徹底批判まやかしの共通番号制度 ─』の表紙写真です。「本書の目次」にリンクしています。


凡例〔 〕内は引用者註


共通番号制度導入法案の衆議院採決に抗議し、
参議院での徹底した審議を求める声明

衆議院内閣委員会は4月26日、審議を終了したとして採決を行い、さらには本日(5月9日)本会議で採決、参議院に送付しました。

番号制導入等のための4法案は、3月1日に閣議決定、同月22日から衆議院における審議が始まりました。本会議及び内閣委員会、さらには連合審査において、本法案及び近い将来想定される番号制度の拡大利用に重要な問題点があることが明らかにされました。もし、与野党伯仲の国会であれば、あるいは反対や批判的な議員が多い国会であれば、審議は途中でストップあるいは再提出を余儀なくされるような大きな問題点が続出したのです。

例えば、内閣官房から公表された「情報連携のイメージ図」〔註1〕では、将来「個人番号」(共通番号)が付与されていない分野情報も「符号」を使用して連携できるとされており、これは「共通番号制度」の根幹に関わる重大な問題です。 また、情報照会と提供に関する法案別表第二に関わる「利便性」についても、厚生労働省公表資料の一部では、共通番号制を利用した新たな情報連携はほとんど意味のないものであることも明らかにされています。他の分野にも同様のことがいえるほど利便性は希薄です。

さらに、番号変更に関する法案の不備やマイポータルに関わるセキュリティの脆弱性が明らかにされました。

将来の利用拡大についても、基本理念で謳うとともに3年後見直しも法案に盛り込まれ、さらには医療分野での積極利用や生保業界を初めとする民間企業から利用拡大要請などの声があがっているにも関わらず、論議を先送りにし、法案成立ありきの対応に終始しました。システム設計も所要経費の見積もりも不十分なままです。

そもそも前政権時には、消費税率引き上げに関わって給付付き税額控除制度などを実施するために共通番号制度は必須と、導入目的を謳っていたことに対し、現政権ではその大義名分すらなくなり、共通番号制導入が自己目的化されています。

一方、審議に臨む各党会派議員の勉強不足、追求の甘さも目立っています。官僚からのレクチャーを鵜のみにして質問に立ったことが推察されるような議員、法案そのものの審議ではなくIT社会万能論のみを唱える議員など、およそ法案を精査する姿勢が垣間見られることもありませんでした。こういったレベルの議員こそ、自党が主張する議員定数削減の対象者になるべきではないでしょうか。

私たちはこのような法案の重大な欠陥や問題点を徹底して審議するべきと考えています。

参議院では、単に何時間審議したから採決、という形式主義に陥ることなく、徹底した審議を求めるとともに、問題点がクリアされなければ、いったん廃案とすることを求めます。

2013年5月9日

時代に逆行する共通番号制度はいらない!4.20集会参加者一同
構成団体:PIJ(プライバシーインターナショナルジャパン)、監視社会を拒否する会、反住基ネット連絡会、プライバシー・アクション、神奈川県保険医協会やぶれっ!住基ネット市民行動、住基ネットに「不参加」を!横浜市民の会、盗聴法(組織的犯罪対策法)に反対する市民連絡会 ほか
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引用者註

〔註1〕情報連携のイメージ図

医療等の分野における個別の個人情報保護法制を検討する審議会として、厚生労働省政策統括官のもとに社会保障分野サブワーキンググループ及び医療機関等における個人情報保護のあり方に関する検討会の合同開催が設置された。

2012年7月23日に開催されたその第7回の資料として資料1内閣官房提出資料(PDF)が提出され、その1枚目に「番号制度における情報提供のイメージ」図が掲載されている。

この図について内閣官房社会保障改革担当室の阿部知明参事官は次のように説明している(議事録から関連部分を抜粋)。

○阿部参事官 今回の法律の中で、いわゆるマイナンバー、マイナンバーと申し上げておりますのは、この図で言いますと、一番右側に個人番号と書いた四角が上から2つぐらい並んでいますが、これがいわゆるマイナンバーと言われるものになります。右下の四角の中に「地方公共団体情報システム機構」と書いてございます。今、LASDECというものがありまして、それを改組してこの機構というのをつくるということなのですが、こちらの方から住基ネットを通じまして、個人番号を生成して、これを基にして各市町村が個人番号を付番していきますということになります。

この個人番号、いわゆるマイナンバーは、そこにありますように市町村が付番と書いてあり、そこから個人の方に青い矢印が行っていますが、このような形で個人に対して番号が通知されるということになります。それに対して個人は、例えば情報機関Aとか、情報保有機関Cと書いていますが、赤の点々にあるように、窓口に行って個人番号を自分で伝えて手続をしますというような流れになります。

それぞれの機関の中では、システムにこの個人番号がひも付けられていて、例えば基本4情報やその方の属性情報等とつながっています。さらに、既存の利用番号というのもそれぞれの行政分野で持っていますので、そういうものともつながりますというのが図の右側の世界ということになります。

一方で、それぞれの機関ごとに情報を連携する必要がある。個々人の方々が何度も何度も同じような手続をしなくていいようにということもありまして、ここでいいますと例えば情報機関A、B、Cの間でそれぞれ持っている属性情報がありますので、必要な範囲の中でこれをつなげていく、いわゆるバックで個人の手間をかけずにつなげていくことになります。

そのときに符号A、B、Cと書いてございますけれども、、それぞれの機関が同じ番号で連携してしまうと、その番号がわかると全部芋づるで情報が出てきてしまうということになりますので、それぞれの機関ごとに違う符号を持たせることにしております。それを左側にありますオレンジの「情報提供ネットワークシステム」と書いているところで連携するということで、それぞれの機関はそれぞれ別の符号を使っていて、誰のものかというのは外に出すときにはわからないのですが、それを情報ネットワークシステムを介することによって連携していこうと考えています。例えば、符号Aがついた人の情報で、機関Cが保有している情報が欲しいとすると、ネットワークに対してAさんの情報をくださいと投げると、ネットワークシステムにおいて機関Cにおける符号Cに変換して、Cさんの情報をくださいとなると。これに対して、機関Cがネットワークシステムに対してCさんの情報を投げると、今度は、ネットワークで符号Cを符号Aに変換したうえで、情報機関Aに返してあげる、こういうような仕組みにしましょうということになってございます。

石川構成員 符号Bの情報保有機関Bというところに対しては点線が行っていないのですけれども、個人が見られないものがあるということを想定して書いてあるのですが、これは一体何のことなのかということです。

○阿部参事官 順番が前後しますが、Bのところの話をされたのですが、これは個人番号が振られていない人について、いわゆるマイナンバーは今回税・社会保障、一部災害とかそういう感じで使うということになっていますので、要はそうでない分野についても情報連携ができるようにしておきましょうと。つまり、マイナンバーは付いていないのだけれども、情報連携することで、国民の利便性に資する分野があるだろうということで、今回そういうふうに符号を別々に振り出しているのは、その辺りも含めて、要はマイナンバーは付いていないのだけれども、連携ができるということについて、システム的に担保するようにしておいた方がいいのではないか。

そういう考え方を前提にこの図は書かれているのですが、今の段階では情報が連携するのはマイナンバーが付いているところだけに法律上なってございますので、実際にはここはこういう存在は今すぐには出てこないのですが、システム的には番号が付いていないところについても将来、連携はできるようにしようということでございます。逆にマイナンバーがついているところだけ連携を認めると考えると、非常に広い分野にマイナンバーを広げていかなければいけないということになり、そこに対する懸念みたいなのもあるものですから、連携をするために無理にマイナンバーをつけなくても、連携の対象を広げていくことができるよう、システム的には考えておこうということが1つでございます。

【出典 厚生労働省「2012年7月23日 第7回社会保障分野サブワーキンググループ及び医療機関等における個人情報保護のあり方に関する検討会の合同開催議事録」】

これに関連して赤嶺政賢衆議院議員が2013年4月3日の衆議院内閣委員会で質問し、内閣官房社会保障改革担当室の向井治紀審議官が次のように答弁した(会議録から関連部分を抜粋)。

○赤嶺委員 先ほど資料を提出いたしました。資料一を見ていただきたいんですけれども、これは番号制度における情報連携のイメージ、きのう内閣官房からいただいた資料であります。

これを見ますと、情報照会・提供機関は、共通番号ではなく、利用者番号とそれにひもづけられた符号で情報をやりとりする。これは、なぜこんな仕組みになっているんですか。

○向井政府参考人 情報提供ネットワークシステムにおきましては、個人番号を使わずに、それぞれの機関が別の符号、これはいずれも住基コードから生成することを想定しておりますが、その符号を使って情報連携をしようとしております。

その最大の理由は、今回の個人番号つきの個人情報につきましては、プライバシーへの影響、不正利用による個人情報の漏えい等の懸念がありますので、個人情報を一元的に管理する機関または主体を設置するのではなく、従来どおりそれぞれのところで分散管理した上で、番号で情報連携をいたしますと、その番号が漏れ、かつハッキングされた場合に、芋づる式に情報が漏れる危険がございます。

したがいまして、個人番号から推測できないように加工された符号を連携キーに用いることによりまして、個人番号による一元管理や個人情報が芋づる式に漏えいすることがないような仕組みとしております。

○赤嶺委員 つまり、芋づる式に情報が漏えいをしないように、情報提供ネットワークシステムでは、情報漏えいを防ぐために、共通番号そのものを使わずに、共通番号への復元が不可能な符号を用いるシステムになっているという理解でいいわけですね。

ところが、資料一を見ると、共通番号、法律上では個人番号になっているわけですが、この個人番号をデータにつけ加えることになっておりますね。法案では、これらの情報照会・提供機関は個人番号を付番することができる、つまり、できる規定だったと思いますけれども、例えば資料の情報照会・提供機関Bのように、個人番号を付番しないこともできるというのですか。Aは個人番号がついていて、Bは個人番号はついていないですよね。この点、つけないこともできるという理解でよろしいでしょうか。

○向井政府参考人 この情報連携のイメージは、将来のことも含めた、こういうふうなことができるのではないかというもののイメージでございまして、現行の法案につきましては、個人番号のない者が情報ネットワークシステムを利用することはできないことになっております。

○赤嶺委員 個人番号をデータに付番しない、資料一の情報照会・提供機関Bですね。個人番号がついていない。これはどのような機関、あるいはどのような個人情報を想定しているのですか。

○向井政府参考人 そういう意味では、将来のことでございますけれども、例えば、今回の番号法案では医療の身体情報につきましては対象の範囲となっておりませんが、医療の身体情報なんかにつきまして仮に似たような番号制度をつくるとすれば、別の番号を使うことも考えられます。

そういったものにつきましてもひもづけするとすれば、こういうふうな形でひもづけすることになるのではないかというふうに考えております。

○赤嶺委員 つまり、Aで言う個人番号と、Bで個人番号のところは空白になっているわけですが、これは別の番号をつけるという意味ですか、今の答弁は。

○向井政府参考人 別の番号をつける場合もありますし、現在その機関が使っている番号を利用番号として使う場合もあるかとは思いますが、いずれにしても、今回の法律ではなくて、今後、利用範囲を拡大するとした場合に、そういうことが起こり得るのではないかというイメージをあらわした図でございます。

○赤嶺委員 個人番号をつけることができるという規定が現行法〔案〕ですが、将来は全部つけていくという理解でよろしいんでしょうか。

○向井政府参考人 現在の法律〔案〕におきましては、個人番号の利用範囲はポジティブリストで別表の第一に書かれておりまして、それについて番号を利用することができるというふうになっております。

将来についてどういうふうに広げていくかというのは、いろいろなパターンがあるとは思いますが、現在の個人番号そのものを広げていくのか、あるいは別の番号をつくって、それと現在の個人番号と一対一の対応関係をつけていくのか、いろいろなやり方があるかと思います。

ここにありますBのパターンは、今の番号制度を広げる場合に、同じ個人番号を使わずに別の番号を使った場合でも、一対一の対応関係さえつければ情報ネットワークシステムは使えますので、そういう場合のことを想定したものでございますが、いずれにしても、将来の話、今後の検討の話でございます。

【出典 衆議院会議録「第183回国会 内閣委員会 第5号(平成25年4月3日(水曜日))」】

原典について


Copyright(C) 2013 やぶれっ!住基ネット市民行動
初版:2013年05月13日
http://www5f.biglobe.ne.jp/~yabure/kyotsu-bango/haian-ni/20130509seimei.html