凡例:( )内は原註、〔 〕内は訳註
情報分かち合いの文化づくり… 情報共有ライセンス 著作物利用許諾表示制度
利用者は営利または非営利目的に著作物(その複製物を含む)を
① 複製、公演、放送、転送、展示、配布し
② 編集著作物の作成やデータベース製作に利用することができ
③ 実演、音盤製作または放送物製作に利用することができ
④ 二次的著作物を作成することができます。
利用者の義務は次のとおりです。
① 著作物に著作者の姓名を表示する等、著作人格権を尊重しなければならず
② 著作物(二次的著作物を含む)に情報共有ライセンスを表示しなければならず
③ 著作物(二次的著作物を含む)に技術的保護措置をすることができず
④ 二次的著作物に原著作物と同一な条件のライセンスを適用しなければなりません。
〔2014年7月30日 井上和彦・仮訳 訳文未定稿〕