1月30日(金) “国は、裁判を起こすことができる「一部の人」にだけ賠償金を支払って済ませるつもりですか?
≪1月28日付「サンパウロ 事務局だより」≫
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> 在外被爆者国家賠償請求訴訟については、厚生労働省が、在外被爆者一人一人に、裁判をして下さいと通知する義務が有るのですが、未だにその動きはありません。
> 厚生労働省は一体何をしているのでしょうか疑問を感じます。
> (盆子原 国彦)
〈日本からのメール ― 〉
Q: (ホームページ管理者) |
〈サンパウロ 事務局からの返信 ― 〉
A:
国賠訴訟の通知義務、私はあると考えますが、厚生労働省はどうなのでしょうか?
30数カ国に住んでいる在外被爆者は国賠訴訟の事についてほとんど知りません。
昨日(サンパウロ訪問中の弁護士)足立先生と話したのですが、たとえば南米の、アルゼンチン、パラグアイ、ペルー、ボリビアからはまだ1件も訴訟はされていないと云うことでこの方達は何も知っていないのではないか、知ったとしてもどうして弁護士に連絡して訴訟をするのか、分かっていない。
今訴訟を起こしているところは被爆者の支援組織があるところだけです。
ですから私達は国に、訴訟をしないで在外被爆者全員に賠償金を払えといったのです。
訴訟をしろと国が云う限り、外国に住む全員に通知は出すべきです。「国の義務として」。
国は外国に住む被爆者については全てのことを知っています。
誰が何時どの市町村で手帳を取り、健康管理手当を支給されているか、という事は全て承知の上で、訴訟を起こした人にしか賠償金を払わないつもりです。
そして裁判で訴えた方々の書類を(被爆者手帳を何時取ったとか、被爆状況はどうだったのか、何時渡航したのとか)、全て国は把握しているのに、もう一度在外被爆者をいじめ、時間を稼いでいるのです。本当に卑劣なやり方です。
その上にもう一つ疑問点が出てきています。
国賠訴訟の対象になる方々は、日本人だけで、外国人は駄目なのではないかというような事も聞いていますが今のところ分かりません。
ということで私は「在外被爆者に裁判をしろ」という限り、在外被爆者に通知する義務は当然起こると思います。
(追記)
外国に住んでいる被爆者の方達に国が賠償訴訟を起こされて支払う場合、国と国との相互協定があり、例えばそれを行っていない北朝鮮等に住む被爆者には支払われないということで、厚生労働省の言う
「裁判をして下さい、そうしたら支払いします」
という言葉は、
「『有る一部の国に住んでいる被爆者には』支払います」
と言い換えてもらわなければなりません。
此処でも厚生労働省は在外被爆者の援護の差別を行っています。
いったいいつまで厚生労働省は、在外被爆者を差別すれば気が済むのでしょうか。
在外被爆者が全員死ぬまで考え方を変えないのでしょうか。
官僚の権限はいったい何処まで有るのでしょうか、疑問に思います。
(盆子原 国彦)