12月5日(金) “〈『中国新聞』より−〉在伯、在米被爆者国賠訴訟の第1回口頭弁論開かれる 広島地裁”

 私たちブラジルと米国の被爆者が提訴した集団訴訟の第1回口頭弁論が4日、広島地裁でありました。
 この訴訟は8月9日付8月30日付10月7日付に書きました通り、国の方針に従い(!?)提起された風変わりな訴訟で、国側は「事実確認できれば和解する」旨の意思を表明しているようです。

 5日付『中国新聞』が報じてくださいました。以下に記事を紹介させていただきます。

(ホームページ管理者) 

米伯被爆者と国「和解も」
(「中国新聞ホームページ」12月5日付から全文抜粋)

 日本国内に居住していないことを理由に、健康管理手当の支給を打ち切られるなど被爆者援護法から切り捨てられ精神的苦痛を受けたとして、米国とブラジルに住む被爆者ら計163人が国に1人当たり120万円の慰謝料などを求めた訴訟の第1回口頭弁論が4日、広島地裁であった。

 日本から出国すれば健康管理手当などの受給権を失うと定めた1974年の厚生省局長通達(402号通達)を違法とし、原告に国家賠償を命じた韓国人元徴用工訴訟判決の最高裁確定を受け、国側は「(徴用工訴訟の)原告と同じ状況にあると証拠で確認できれば和解する」とした答弁書を陳述。来日してまで被爆者健康手帳の交付や手当の支給認定を受けようとしなかった理由として、(各原告が)通達の存在を認識していたことなど4項目の事実確認を求めた。

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