12月21日(水) “長崎の時効裁判、原告勝訴のニュース 2.8ブラジル時効裁判判決に向け弾みに”

 長崎の崔さんの裁判、原告が一部勝訴しました。
 時効問題が絡んでいたので、(同種訴訟である)在ブラジル被爆者の時効裁判1月19日控訴審最終弁論(2月8日判決)に向けて弾みがつきます。

長崎市に80万円支払命令 韓国被爆者訴訟 (共同通信 12月20日)

 日本に住んでいないことを理由に被爆者手当の支給を打ち切られた韓国人被爆者の故 崔季Kさん(昨年78歳で死亡し遺族が継承)が、過去24年にさかのぼった手当支給や慰謝料など計約960万円を国と長崎市に求めた訴訟の判決で、長崎地裁(田川直之裁判長)は20日、長崎市に約80万円の支払いを命じた。国への請求は退けた。
 田川裁判長は時効を適用せず、1980年から3年間について受給権利があると認めた。
 崔さんへの支給は「日本国外に居住地を移した被爆者には手当の受給権利がない」と規定した1974年の厚生省局長通達(402号通達)を根拠に80年、打ち切られた。
 通達は「被爆者はどこにいても被爆者」と指摘した2002年の大阪高裁判決を受けて廃止されており、過去にさかのぼっての受給が可能かどうかが、長崎地裁での最大の争点だった。

(盆子原 国彦)

← 12月20日 へ戻る          1月14日 に進む →