利息制限法と出資法

利息制限法

 利息制限法とは、金の貸し借りにおける利息の限度を定めた法律のことです。

元金  10万円未満            −年20%
     10万円以上100万円未満   −年18%
     100万円未満           −年15%
 
遅延損害金の限度

元金  10万円未満            −年29、2%
     10万円以上100万円未満   −年26、28%
     100万円以上           −年21、9%

 この利率を、超えた分は無効となります。
 
 制限を越えて任意に支払った分は残元本に充当されます

 充当後、払いすぎている場合は過払金の返還を請求できます

 利息制限法には罰則がありません。

出資法

 「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」の略

 出資法では、貸金業者は、29、2%(平成12年6月1日前の契約の場合は、40、004%)を超える利率を定めたり、取ったりしてはいけないことになっています。

 出資法には、利息制限法と違い、厳しい罰則が用意されています。

2つの上限 どちらを守らなくてはいけないの?

 利率の上限を定める法律が2つあるわけですが、貸金業者が本来守らなければいけないのは、利息制限法なんです。

 ところが、現在、まじめに利息制限法を守っている貸金業者はおそらくいません(某大手サラ金では、年13、14%〜27、375% かわいい女の子やチワワを見ると、サラ金に対しての好感度が上がってしまいますが、サラ金がやっていることはれっきとした違法行為です)。利息制限法を守らなくても、罰則はありませんし、貸金業規制法第43条1項(みなし弁済規定)という抜け道があるために、利息制限法違反の利率を合法化(有効に)できるからです。ちなみに、一般の金融業者は出資法だけは守ります。破ったら、厳しい罰則が待っていますから。

 

みなし弁済規定           利息制限法で借金はこれだけ減る

高利貸しに負けるな! に戻る

金の貸し借りにケリをつける

債権回収の知識ホーム

姉妹サイト
内容証明の達人
クーリングオフの達人