利息制限法と出資法
利息制限法 利息制限法とは、金の貸し借りにおける利息の限度を定めた法律のことです。 元金 10万円未満 −年20% 10万円以上100万円未満 −年18% 100万円未満 −年15% 遅延損害金の限度 元金 10万円未満 −年29、2% 10万円以上100万円未満 −年26、28% 100万円以上 −年21、9% この利率を、超えた分は無効となります。 制限を越えて任意に支払った分は残元本に充当されます。 充当後、払いすぎている場合は過払金の返還を請求できます。 利息制限法には罰則がありません。 出資法 「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」の略 出資法では、貸金業者は、29、2%(平成12年6月1日前の契約の場合は、40、004%)を超える利率を定めたり、取ったりしてはいけないことになっています。 出資法には、利息制限法と違い、厳しい罰則が用意されています。 2つの上限 どちらを守らなくてはいけないの? 利率の上限を定める法律が2つあるわけですが、貸金業者が本来守らなければいけないのは、利息制限法なんです。 ところが、現在、まじめに利息制限法を守っている貸金業者はおそらくいません(某大手サラ金では、年13、14%〜27、375% かわいい女の子やチワワを見ると、サラ金に対しての好感度が上がってしまいますが、サラ金がやっていることはれっきとした違法行為です)。利息制限法を守らなくても、罰則はありませんし、貸金業規制法第43条1項(みなし弁済規定)という抜け道があるために、利息制限法違反の利率を合法化(有効に)できるからです。ちなみに、一般の金融業者は出資法だけは守ります。破ったら、厳しい罰則が待っていますから。 |
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