みなし弁済規定
「利息制限法と出資法」のページでみなし弁済規定という抜け道があるために、利息制限法違反の金利でも合法化(有効に)できると書きました。 でも、じつは、このみなし弁済の適用を受けられる貸金業者って、かなり少ないんです。というのも、条件がかなり厳しいからなんです。 みなし弁済の適用を受けるための条件 1、貸主が貸金業登録業者であること 2、契約の際、法第17条に定める書面を交付していること 3、弁済の際、法第18条に定める受取証書(領収書)を交付していること ATMでの領収書では、認められないという判例があります。 4、借主が利息と認識して支払ったこと 元金か利息かもわからないで払った場合は認められません 5、借主が任意に利息として支払ったこと 利息制限法違反の高利を承知で借りた場合はともかく、みなし弁済も利息制限法のことも知らないで借りたときは、任意に支払ったとはいえません。 上の5つ全部を満たしていないと、みなし弁済の適用を認めてもらえません。 多くの貸金業者は、条件を満たせていないので、訴訟で利息制限法違反を主張すれば、借金を減らせる可能性は高いといえます(もちろん、話し合いで解決してもOKです)。 |
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