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はじめ通信7−0601
私自身の経験から・・成年後見制度をもっと利用しやすく

●最近、親戚に不幸があり、私自身が初めて葬儀の一切を取り仕切り、また認知症で残された親戚のために自分が成年後見人の申請をすることになりました。今年2月から動き始めて、仕事の合間に必要な書類を集め、正式に申請するまでに3ヶ月かかりました。
 自分で体験してみて、この制度はこれからますます必要になってくるにもかかわらず、私が後見する本人の場合も、それほど複雑な財産問題はないのにかなり時間がかかったのを見ても、制度として一般の方が手続きするのにまだまだ難しさがあるという印象でした。

●身近に認知症や入院、寝たきりで自分では通帳の管理やお金の出し入れができないお年寄りがいる場合や、世話していた家族に不幸があって誰か代わる必要があるが通帳や番号などが分らない場合など、弁護士や行政書士など専門家に手数料を払って頼める方はまだしも、そうでない方の場合どうしたらよいのか、その判断と手続きの順序など、思いつくままに書いてみます。

●お年寄りなど本人に数百万円の財産があるなら、弁護士または行政書士に依頼を
 まず、ご本人の財産管理や福祉の手続きを日常的に誰がやるのかを決めます。できるだけ事前に身近な人どうしで話し合った上で、あくまで本人の利益を優先し、間違っても自分の利益のために利用したりしない人を後見人に決めます。
 申請手続きを行政書士や弁護士など専門家に頼むか、自分でやるかですが、ご本人の財産が数百万円以上あるとか、建物や土地などがあればできれば専門家に頼んだほうがよいでしょう。
 ご本人に財産が100万円以下とか、日常年金を受け取り管理する程度なら、後見人になる人が自分で申請しても手続きはそれほど苦労しないと思います。

●手続きまでは次の順序で準備するとよいでしょう。
@まず事前相談で家庭裁判所(東京なら霞ヶ関の地方裁判所の裏)の「後見センター」窓口に行き、パンフレットをもらい簡単な説明を受ける。

Aご本人の主治医に頼んで、所定の用紙(裁判所でくれる)に認知症などの診断書を書いてもらいます。(大きい病院などは診断予約に2ヶ月かかったりしますので注意しましょう)

Bご本人の配偶者、両親、子ども、兄弟など、二親等までの親族の了解を得るとともに、生年月日、亡くなった人は死亡年月日を調べる。(全部正確でなくても分かる範囲で)

Cご本人と後見人予定の自分の戸籍謄本・住民票(区役所)、後見人未登録証明(法務局・後見窓口)、身分証明書などを取り寄せる。(郵送で送ってもらうのが一番手間がかからないと思います。本来、他人が本人の住民票は取れませんが後見制度申し込みのためと明記すれば了解します。(通帳や、戸籍・住民票などは、申し立ての前3ヶ月以内ですので、あまり早くとり過ぎないように注意しましょう

D本人の一ヶ月の収支を出すため、最新月の収入と支出が載っている預金通帳のコピー、年度当初の年金通知、老人ホームや病院費用の領収書を提出。
 また、ご本人の財産を出すため土地住宅など不動産は登記所で登記謄本を取り、全ての預金や有価証券のコピーを出す必要があります。

E申請書類に、申請に至った経過、ご本人の病歴など必要なことを書き込んで、全部そろったら、後見センターに電話して申し立てを予約する。(これも詳細でなくとも、とりあえず知っている範囲でよいと思います)

F当日は30分ほど早めに行き、裁判所内の売店で切手や証紙を買って用意する。全部で1万円弱。
 申し立てが済んだら通常2〜3ヶ月で承認されます。

●さらにもっと詳しいことを知りたい方は、Q&Aコーナーなどにご質問をください。(下は、裁判所でくれる手続きのリーフレットです)

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