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■■■ 特許出願前に注意すべきこと             弁理士 平野泰弘 TEL03-6667-0247

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■■ 特許出願の前に  特許出願前に同業他社の出願動向をよく検討することが必要です。
 誰かが思いつく様なアイデアは他の人が先に特許出願している可能性があります。十分に先行技術調査を行う必要があります。
 出願してから、同一の発明について先によその誰かが特許出願していることが判明するような事態は極力避けるべきです。
 特許出願に要した費用、時間、労力等全てが無駄になります。

 特許を受けようとする発明が、法上の発明であることが必要です。
 
次の様なケースは特許を受けることができません。
・物理学上の法則自体、計算方法等
・データそのもの、マニュアル類

 発明は新しいことが必要です。
 
次の場合には原則特許を受けることができませんので注意が必要です。
・守秘義務のない者に発明の内容を相談してしまった。
・公開ネットの掲示板で発明の内容を相談してみた。
・特許出願前に発明の試作品を企業に持ち込み、発明の内容を説明した。
・特許出願前に、試験的に販売を行った。

 発明は現行技術のさらに上を行くものであることが必要です。
 
発明が新しいだけではまだ足りません。次の様な場合も特許を受けることができません。
・コンピュータを利用した新しいビジネスモデルの発明をしたが、同業者が簡単に思いつくような発明であった。
・歯の表面を修復する効果のある成分を含む歯磨きのCMをみて、その成分を含むチューインガムの発明を思いついた(的確な実験データが準備できれば、特許される場合はあります。)

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■■ 特許出願のときに  発明の記載内容や出願書類に不備がないか注意が必要です。
 
発明の内容を記載して特許出願するだけではまだ足りません。記載内容に不備がないか良く検討することが必要です。
 特に特許法は「公衆に対し、速く発明を公開した者を保護する」ことを一つの理念としています。従って、取りあえず意味不明な特許出願をしておき、後で発明のポイントを補充する「後出しジャンケン」的な行為は、まず認められません。

 出願時点で十分に記載内容が検討されていなければなりません。

 次の場合には特許を受けることができませんので注意が必要です。

・データの整備や発明のポイントの記載が十分ではない等の理由で、発明を実施することができないとき。
・権利を請求する欄の記載にあいまいな文言が含まれているため、発明の内容が不明確になっているとき。
・権利を請求する欄の記載と発明を説明する欄の記載とが記載ミス等の原因により互いに矛盾しているため、権利を請求する欄の内容がどこにも記載されていないとき。

☆ 特許請求の範囲に「光線」と書くべきところ、「可視光線」と書いたこと等の理由により特許権を失ってしまった事例があります。

 (参考)H16. 6.30 東京高裁 平成15(行ケ)206 特許権 行政訴訟事件

 特にご自身で特許出願される場合には、特許法に定められた記載要件を遵守する必要があります。記載要件に違反しますと、たとえ特許を受けることができても無効理由が残り、結局権利行使できなくなることがあります。

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■■ 共同出願の場合  共同発明者と共同出願人とは異なります。
 
発明者と出願人とは異なります。発明者は、発明を完成させた人であり、出願人は将来特許権者となる予定の人です。

 発明者と出願人が一致している場合には問題ないのですが、発明者と出願人が同一ではない場合には、出願人は発明者から「特許を受ける権利」を譲り受けておく必要があります。

 共同発明者というのは、発明を完成させるのに複数の人が関与した場合、その全員をいいます。共同発明者であったからといっても、当然に特許権者になるとは限りません。

 共同出願人というのは、複数人で特許出願をした場合その全員を指します。出願に係る発明が特許された場合には、共同出願人は特許権者を共有することになります。

 共同発明、共同出願を扱う場合には、当事者同士で権利の扱いをどうするのか事前に契約を交わしておくべきです。気がついたら自分の手元には「発明者としての名誉権」だけが残り、肝心要の特許権が残っていないことにならないように注意したいものです。

 共同出願の場合には相手方がこちらの承諾なく勝手に出願しないように注意が必要です。
 
会議の席上、こちらのアイデアを伝えて共同して特許出願しよう、と持ちかけたところ、後日相手方がこちらのアイデアを含む内容の特許出願を単独でしてしまっていた、というトラブルがありがちです。

 この場合、相手方は「おたくのアイデアを聞くまでもなくその件は既にこちらで発明していた。」と説明するのが常套手段であり、これを覆すことは裁判等を持ってしても容易なことではありません。

・発明開示の前に特許出願を済ませておく。
・発明開示の前に秘密保持契約を結んでおく。
・誠意ある態度を見せない相手に不用意に発明を開示しない。

 等の自衛策が必要です。

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■■ 特許出願から1年以内  出願内容を再検討し、追加する事項があるのであれば国内優先権制度を利用して、出願内容の補充を図ります。
 
最初の特許出願から1年以内であれば、最初の出願を基礎として国内優先権制度により発明内容の追加補充が可能です。
 実施例の追加や、新たな発明の追加、加筆等は補正手続きでは認められませんが、国内優先権制度を利用すればこれらを実施することができます。

 国内優先権制度を利用すれば、最初の出願から実質的に特許権の存続期間を1年延長できることから、重要な発明については国内優先権制度を積極的に活用することも有効です。

 外国出願を行う締め切りは最初の日本出願から1年以内です。
 パリ条約上の優先権を用いて最初の日本出願から1年以内に外国に特許出願することにより、外国において最初の日本出願の日に外国に出願していたならば得られたであろう利益を得ることができます。

 翻訳等の手続きに時間を要しますので、最初の日本出願から8ヶ月以内には外国出願をするかしないかを決定しておく必要があります。

 最初の日本出願から1年直前に外国出願しなければならない事態になった。
 この場合にも有効に対処できる裏技があります。PCT制度を利用すれば、外国への翻訳文の提出等の出願手続きを、最初の日本出願の日から30ヶ月後に飛ばすこと等ができます。

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■■ 特許出願から3年以内  特許出願日から3年以内に特許庁に審査を請求する手続きをします。
 特許出願日から3年以内に特許庁に審査を請求する手続きをしないと、出願が取り下げられたものとして扱われます。
 うっかり期限を徒過しないよう注意が必要です。
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■■ 特許されるまで  特許庁から通知がきたら応答する必要があります。
 特許出願が特許要件を満たさない場合には、審査官から意見書の提出が求められます。応答しなかったり、審査官を納得させることができなかったりすると拒絶査定となります。

 拒絶査定となっても拒絶査定不服審判を提起して審判で争うこともできます。
 なお審判を提起せずに一定の期間を徒過し、拒絶査定が確定してしまうと復活の手段はなくなります。

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■■ 特許されたら  特許料の納付を忘れないように
 うっかり特許料を納付し忘れないようにしましょう。
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