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米国株の基本

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このページでは、『米国株の基本』として押さえておいた方がいいことを取り上げようと思います♪

具体的には、米国株の売買方式や取引時間、米国株式市場の上場基準維持・上場維持基準、米国株式市場のディスクロージャー、米国株取引での税制、売買単位などを取り上げました♪


米国株の売買方式


米国株の売買方式として、NYSE(ニューヨーク証券取引所)では、『オークション方式』、ナスダックでは、『マーケットメイク制』が採用されています。

オークション方式とは?・・・
それぞれの注文を持ち寄り、条件があったものから売買を成立させる方式で、東証と同じ方式です♪

マーケットメイク制とは?・・・
常にそれぞれの銘柄に対し、マーケットメーカーという人がいて、マーケットメーカーが売買に応じることのできる売買の値段を提示し、条件のあった注文に応じて売買を行う方式です。

まあ、よほど大きな売買をしない限り、特に気にすることはなさそうです♪


むしろ我々が知っておいた方がいいこととして、米国株式市場では『値幅制限がない』ことが挙げられます。

米国株式市場では、『流動性』を重要視する理念があり、日本の株式市場のように『ストップ高』・『ストップ安』がないのです。(香港市場もありません)

米国株式市場の大きな特徴の一つとして、『どんな状況においても買える・売れる』、ダイナミックな株式市場が挙げられると思います♪


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米国株式市場の取引時間


米国株の取引時間は、時差があることから日本市場とは異なります。

米国株式市場の取引時間: 9:30〜16:00(日本時間では、23:30〜翌朝6:00)

日本の9:00〜11:00(前場)、12:30〜3:00(後場)と比べると、ぶっ通しのタフな市場ですね〜。
ウォール街は、ランチなしですか??(笑)

※アメリカにはサマータイムがありますので、4月の第一日曜日〜10月の最終日曜日までは1時間時間が早まるので注意が必要です。


米国株式市場の休日


米国株式市場は、休場となる日数が少なく、年に10日ほどが休場となります。
東証のおよそ半分ですから、ここでもタフですね〜。。


米国株式市場の上場基準と上場維持基準


〜米国株式市場と日本株式市場の上場基準比較〜

株式市場 株主数 税引き前利益 一般株主所有株式数
NYSE(ニューヨーク証券取引所) 2000人 250万ドル 110万株
NASDAQ(ナスダック) 400人 100万ドル 110万株
東京証券取引所 800人 400万ドル


〜米国株式市場と日本株式市場の上場維持基準比較〜

株式市場 株主数 時価総額 最低ビット価格
NYSE(ニューヨーク証券取引所) 400人
NASDAQ(ナスダック) 400人 1ドル
東京証券取引所 400人 10億円



日本の株式市場では、かなり厳しい利益上場基準(税引き前利益が5億円)が設けられているが、会社更生法適用時以外にはめったに上場廃止になることはない。

一方、米国株式市場では、その企業が十分な利益を出しているかよりも、
一定の基準を満たした証券情報のディスクロージャーを法的に義務付けることで株式公開を比較的容易にしている。
NYSEとNASDAQで比較すれば、大企業が多いことからNYSEの方が上場基準が厳しいことも頷けます。。
しかし、NASDAQでは上場基準が緩い分、最低ビット価格といって、
株価が1ドルを割ったまま30日間を経過すると公開廃止の勧告が出されてしまいます。。
これでは株式分割も慎重にやらなくてはなりませんね。。。

また、中国本土市場(上海・深セン)では、上場銘柄が2年連続で赤字となった場合には、ST銘柄となり、値幅制限が付くようになり、さらに1年間後に赤字となった場合には上場廃止になります。。
上場廃止基準では、中国が一番厳しいですね〜・・・
これを東証に適応したら、上場廃止銘柄が何社でることやら。。。


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米国株式市場のディスクロージャー(情報開示)義務

  • 四半期の業績報告書(各四半期決算後、45日以内に公開)
  • 年次の業績報告書として、賃借対照表(BS)、損益計算書(PL)、キャッシュフロー計算書(CF)の作成 提出(決算後、90日以内)
  • 株価に影響を与える事項等を随時報告

日本でも、アメリカと同様、2003年度から四半期決算の報告が義務付けられましたね♪
一方、中国本土市場(上海・深セン)では2002年度から四半期決算となっております♪

企業のディスクロージャー基準は、どこの国でもここ数年で厳しくなってきているようです。。
我々投資家にとっては、よい環境が出来つつあるようですね♪


米国株の税制

米国株投資における税金は、『W-8BEN(非住居者登録)』をしている我々の場合、
アメリカで売買益(株式譲渡益)に課税されることはありませんが、配当に関しては米国・日本と、二重に課税されることになります。

一方、同じ外国株投資である、中国株投資の場合は、譲渡益・配当は共に、中国現地での課税はありません。
これは、あくまでアメリカ・中国現地での法律ですから、従うしかありません。。

※確定申告を行えば、『外国税額控除』にて、外国で課税された外国税(15%)相当を日本の所得税から控除することができますが、少しマニアックですね。。


米国株式の売却益(譲渡益)に対する課税方式

米国株式に限らず外国証券投資による課税については、外国と日本で二重に税が課される二重課税の問題を防ぐ目的で『租税条約』が結ばれています。
この租税条約にのっとり、
  • 米国国内:譲渡益に関しては、米国においては課税されません。
  • 日本国内:日本では国内株式と同様に課税され、課税方法・税率は共に、日本株の譲渡と同じです
※ 日本株式においての税制については、平成15年度税制改正のポイントを参考にして下さい♪


米国株式の配当に対する課税方式

配当課税についても譲渡益に対する課税の場合と同じように、『租税条約』により定められており、株式証券の発行者の国で課税することが可能な税率の上限が定められています。
  • 米国国内:配当金に対し、15%が現地で源泉徴収されます。
  • 日本国内:現地での源泉徴収分を差し引いた後、国内株式の配当と同様の税率(平成20年までは10%、平成 20年以降は、20%)にて源泉徴収されます。
米国株の売買単位

米国株の売買単位は、日本のように最低売買単位が1000株、100株のように、設定されておりませんので、
1株から購入することが出来ます♪

ディナーを一食抜けば、将来、大化けしような株を購入することができます♪
しかし現実的には、1株単位での売買は手数料がかさんでしまうので、あまり賢いとは言えませんね。。


ティッカーシンボル

米国株では、ヤフー(YHOO)、コカコーラ(KO)、ナイキ(NKE)などのように、
ティッカーシンボル』と呼ばれる、『各企業の社名に類似したアルファベット』を使って認識されます♪

日本でいう、ソニー(6758)、トヨタ(7203)、ソフトバンク(9984)のような、銘柄コードです。
ですから、米国株の企業情報を検索するときには、このティッカーシンボルを知っていることが不可欠です。

日本株に慣れている我々にとっては、最初は少しとっつきにくいかもしれませんが、慣れればティッカーシンボルの方が覚えやすいかもしれませんね♪
一般的に、ティッカーが3文字以下であればNYSE銘柄、4文字以上であればNASDAQだそうですよ〜♪


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