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 成年後見
 

大河内不動産鑑定事務所千葉事務所 司法書士張間雄次事務所

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成年後見

成年後見業務には、法定後見と任意後見があります。

成年後見とは、自分の財産の管理を自分にとって利益なのか不利益なのかが適切に判断できない(このことを法律用語で事理弁識ができないといいます)人について、その人の利益を保護するため、成年後見人が本人に代わって判断をし、事務を行うための制度です。

法定後見

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法定後見は、本人の事理弁識能力の衰えている程度により、 能力の高い順に補助、保佐、後見の3段階があります。本人の能力が 衰えているほど後見人等の権限が大きくなります。家庭裁判所の審判により開始されます。

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当事務所では、法定後見の申立についての相談、申立書類の作成を行います。

bullet当事務所では、後見人は、本人の監護を考えると、身内の方が優先して就任すべきものと考えますが、色々な事情で困難な場合は、 司法書士が後見人候補者となることも可能です。

任意後見

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任意後見は、健常なうちに自分の後見を他の人に依頼しておくことができる制度です。自分が希望する生活を自分で判断ができなくなった場合であっても、予め公正証書により契約しておくことで 、実現できる新しい仕組みです。

bullet当事務所では、任意後見の受託もしております。契約内容は、本人の生活状況などにより様々となりますので、まずは、よくご相談を頂いた上、 どのような内容にするか、契約するかどうか、十分に検討を頂きます。

 

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