不動産鑑定評価が必要な場合
不動産鑑定評価は、
ただ単に自宅の相場を知りたい時や、隣の土地の価格を知りたいなど、特に書面で不動産の価格を明確にする必要がない場合には、行う必要はありません。後の不動産コンサルティングを依頼すれば足りると思われます。
法律上、不動産鑑定評価書が必要となる場合は、いくつかあります。不動産を現物出資する場合。地価公示法に基づく公示価格を求める場合。不動産の証券化を行う場合、不動産について減損会計による評価替えを行う場合(鑑定評価以外の方法も認められています)等。法律上の規定ではないものの実務上鑑定評価書が必要とされるものには、相続税評価にあたって基本通達によらずに不動産を評価する場合。行政機関が不動産を売却、買収する場合。裁判上不動産についての鑑定を行う場合等があります。
その他、鑑定評価が利用されるのは、担保物件の評価、相続人間で妥当な遺産分割を行うための参考、家賃地代の適正な増減額請求の参考、借地人地主の借地関係整理の参考、公平な共有物分割方法の参考。財産分与の参考。会社財産についての同族間取引における適正価格の証明等多くの場合があります。