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 民事訴訟・登記
 

大河内不動産鑑定事務所千葉事務所 司法書士張間雄次事務所

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ここのサービスには、司法書士による訴訟業務と登記業務があります。

訴訟業務

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司法書士の行える訴訟業務

司法書士の訴訟業務には、書類作成業務と訴訟代理業務があります。書類作成業務はどの司法書士であっても行うことができますが、訴訟代理業務に関しては、認定を受けた司法書士のみ行うことができます。 当事務所の司法書士は認定を受けておりますので、訴訟代理業務を行うことができます。

 

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司法書士の行う訴訟業務

司法書士は、個人の法律紛争をご本人を補助して行うことを基本としています。全ての民事紛争に関し、訴訟関連書類の作成 をご本人と打ち合わせながら進めて参ります。この場合は、ご本人が法廷に出て、訴訟行為を行う必要がありますが、書類の受け渡しで訴訟が進行する事件であれば、司法書士の助言により訴訟を行うことができます。ご本人一人では訴訟の遂行が困難な場合やご本人が代理人として司法書士の関与を希望する場合は、簡易裁判所の一定の手続きに関しては、司法書士が代理人として法廷に立つこととなります。事件によっては、司法書士が代理人となれない場合がありますので、代理人の必要な事件であれば、弁護士をご紹介し事件を引き継ぐこととなります。

 

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訴訟費用について

訴訟においては、事件それぞれの内容が一様ではないので、事案についてご相談頂き、その内容に応じて事前に費用を見積もります。見積内容をご説明致しますので、十分ご理解頂いた上で依頼なさるかどうかお決め頂くこととなります。


登記業務

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登記業務

不動産については、その権利を第三者に対抗するために登記が必要とされます。不動産を相続されたり、贈与したりした場合は、所有権の移転について登記をすることとなります。また、借地に建物をお持ちの方は、建物の所有権登記をすることにより、借地権を第三者に対抗することができます。このように、登記は自分の権利を確保するため重要なものでありますので、その手続きは司法書士が代理人として申請します。

 

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得意な分野

登記手続きについては、当事務所は、相続等の複雑な登記、新築マンションの分譲登記等の大量事件、都市再開発に伴う権利変換の登記等、日常あまり無い登記申請を得意としております。

 

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登記費用について

事前に登録免許税を含めた費用を見積もります。見積内容をご説明致しますので、十分ご理解頂いた上で依頼なさるかどうかお決め頂くこととなります。


 

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