建設業許可、入札参加資格は山城行政事務所にご相談ください。
入札でビジネスチャンスを!
”建設業許可の取得!
建設業法には、”建設業を営もうとする者は、許可を受けなければならない。ただし、1件の請負代金が500万円未満の工事のみを請け負うことを営業とする者はこの限りではない。”
と定められています。
しかしながら、最近では、500万円以下の工事でも建設業の許可を受けていることが求められています。
建設業許可を受けて、ビジネスチャンスを掴みましょう。
建設業許可を受けるには
建設業許可を受けるには、次の資格要件を備えていることが必要です
- 経営業務の管理責任者が常駐でいること
- 専任技術者を営業所ごとに常駐で置いていること
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 財産的基礎又は金銭的信用を有していること
「経営業務の管理責任者が常駐でいること」とは
過去に5年若しくは6年以上の建設業を営んでいた会社役員または個人事業主を経験していた方が、常勤で勤務していることが必要です。
「専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること」とは
許可を受けようとする建設業種に係る建設工事に関し、資格を有した技術者を営業所ごとに常勤していることが必要です。
「請負契約に関して誠実性を有しているか」とは
請負契約の締結又は、履行の際の詐欺、脅迫等の法律に違反する行為をしたり、工事内容、工期等請負契約に違反する行為をしないこと。
「財産的基礎又は金銭的信用を有していること」とは
一般建設業の場合、直近の決算において、純資産合計が500万円以上あるいか、または取引銀行口座に500万円以上の残高があることが必要です。
特定建設業はまた違う財産的要件が求められています。