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■遺言書がない相続手続

・相続財産の確定(財産リストの作成)

 

相続人の確定が終わってから相続財産の確定をしなければ

なりません。

遺言書のある場合でも省略は出来ませんが、亡くなった本人が

自らの財産を一番よく知っているので(書いてある)調査が

しやすいといえます。
一方、遺言書がない場合は全て調べ上げなければならなく、

調査に時間がかかります。
一口に相続財産といっても、不動産(土地・建物)、預貯金、車、

電話債権、株、骨董品、宝石など実に多くのものが対象に

なります。

それら全てを調査し、財産リストを作るのです。
場合によっては、借金の方が多かったということもあり得ます。

相続は亡くなった方の借金までついて回ってきます。
借金を背負わされるのがいやな人は「相続放棄」という手段

もあります。

はじめから相続人ではなかったということになります。

また、借金の方が多いのかよくわからない時は「限定承認」

という手段もあります。

どちらも相続開始から3ヶ月以内にしなければいけません。

そういう意味でも相続財産の確定(調査)は早めに行った方が

いいですね。

・相続財産分割協議

「遺産分割協議」とは相続財産を具体的に分ける話し合いのこと

です。

TVドラマでよく出てくる場面ですね。

「オレが親父の面倒をみてきた」「○○夫には生前多くの財産が

すでに渡っている」など、相続人同士がお互いの主張をし、

果てはつかみ合いの喧嘩にまで起こすこともあります。
 「お金」が入ってくると分っているときは、人は欲に目が

くらみがちです。
そこで法律は「法定相続分」という一定の割合を示しています。

・法定相続分

法律上の相続人を「法定相続人」といい、相続できる人の範囲と

順位が決められています。

亡くなった方の血族である配偶者、子ども、孫、父母、祖父母

さらには兄弟姉妹、おい、めいも相続人です。

ただし、優先順位があります。

 


 配偶者

  常に相続人になります。


 第一順位(子、孫、ひ孫)

  子がいる場合、配偶者と子が相続人になります。

  子がすでになくなっている場合は孫が代わって相続します

  (代襲相続といいます)。

 
 第二順位(父母、祖父母)

  第一順位の子がいない場合相続できます。

  父母がすでに亡くなっていれば  祖父母が相続できます。


 第三順位(兄弟姉妹、おい、めい)

  第二順位の父母、祖父母がすでに亡くなっていれば

  兄弟姉妹が相続できます。

  さらにその兄弟姉妹も亡くなっていればその子のおい、

  めいが相続できます。

  (ここまでくれば棚からぼた餅状態=笑う相続人と言われています)

 

条件 ↓     割合 →

配偶者

父母

(祖父母)

兄弟姉妹

(おい、めい)

配偶者のみ 1(全額)      
2分の1 2分の1    
父母(子がいない場合) 3分の2   3分の1  
兄弟姉(子、孫,父母、祖父母がいない) 4分の3     4分の1

 

子どもや父母、兄弟姉妹が何人かいる場合はその人たちで

分けることになります。
例えば相続財産が3000万円で配偶者と子どもが3人とすると、

配偶者は2分の1で1500万円、子どもも2分の1で1500万円

となり、子ども3人なので1500万円÷3=500万円が

子ども1人当たりの金額になります。
ただし、これは一応の目安なのでこの通りにする必要はありません。

「中で障害を持っている子がいるので将来のために多めにあげたい」

「遺された親の面倒をみてくれるので多めにしておきたい」など

いろんな事情もあり得ます。

相続財産の分割は事情も加味し、出来るだけ公平にして

後くされのないようにしておきたいものです。

・名義の変更

亡くなった方から相続人に名義を変えなければ様々な不便が出てきます。
預貯金も口座が封鎖され引き出すことが出来ません。株、ゴルフ会員権なども同様です。
また、不動産(土地、建物)もそのままでは処分することもできません。
そのため、相続財産分割に基づいて早めに名義変更することが大切です。

名義の変更はほとんどの場合、なくなった方の出生から死亡までの戸籍の証明、各相続人の証明、遺産分割協議書などの提出が求められます。

これらの作業をスムーズに行っておくことが必要です。

■相続税はかかるの?

相続税の申告は亡くなってから10ヶ月以内に行うことになっています。
しかし、現実は相続税を払わなければならない人は全体の
5%

ぐらいといわれています。
それは税の控除(差し引いてくれる金額)が相続の場合大きい

からです。

まず、基礎控除額というものがあります。

基礎控除額というのは、最低5000万円プラス法定相続人1人

当たり1000万円という金額です。

たとえば、配偶者と子ども3人とすれば、

5000万円+4人×1000万円=9000万円を

差し引いてくれる訳です。

仮に相続財産評価額が8000万円とすれば全く払わないで

よいことになりますね。

またその他に配偶者控除、障害者控除など様々な控除が用意

されています。
資産持ちならそこそこの相続税の支払いを覚悟しなければ

なりませんが、国民の95%は相続税に無縁ということです。
当方では、一部の資産家の相続サービスを行ってはいません。

資産家の方はどうぞ弁護士か信託銀行にご依頼下さい。

 

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