相続人の確定が終わってから相続財産の確定をしなければ
なりません。
遺言書のある場合でも省略は出来ませんが、亡くなった本人が
自らの財産を一番よく知っているので(書いてある)調査が
しやすいといえます。
一方、遺言書がない場合は全て調べ上げなければならなく、
調査に時間がかかります。
一口に相続財産といっても、不動産(土地・建物)、預貯金、車、
電話債権、株、骨董品、宝石など実に多くのものが対象に
なります。
それら全てを調査し、財産リストを作るのです。
場合によっては、借金の方が多かったということもあり得ます。
相続は亡くなった方の借金までついて回ってきます。
借金を背負わされるのがいやな人は「相続放棄」という手段
もあります。
はじめから相続人ではなかったということになります。
また、借金の方が多いのかよくわからない時は「限定承認」
という手段もあります。
どちらも相続開始から3ヶ月以内にしなければいけません。
そういう意味でも相続財産の確定(調査)は早めに行った方が
いいですね。
|