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■遺言書作成(遺言作成)について

人間誰しも「その時」がやってきます!!
遺言を書くというと「縁起でもない」「そのうちに書けばよい」と思われるかもしれませんが、遺言とは「残された者たちへのメッセージ」です。遺言作成は、残された者への義務ともいえます。

例えば、身近でこういうことがありました。
夫が亡くなった後も、一緒に住んでいる義父の介護を献身的に努めていた嫁のお話です。
電動ベッドや電動車いす等の普及で少しは楽になったとはいえ、毎日面倒みるのは大変なことです。そんな孝行な嫁でも義父が亡くなった後では、相続人ではないために相続の権利は何もありません。結局、何ももらえず、家にも居にくくなって実家に戻ってしまいました。義父の方でそういうことに気づいていれば、あらかじめ養子縁組をしておくとか、遺言書で遺産の一部が手渡るようにしておくべきだったでしょう。そういう不理尽なことが起きないよう早めに手を打っておきましょう。

また、幼い頃仲良く遊んでいた子ども達が、醜い財産争いを繰り広げる、そんな情けないことはありません。これでは財産を残さない方が良かったということにもなりかねません。そんな「遺産相続」ならぬ「遺産争族」を防ぐためにも「遺言」の作成が一番です。
先ごろ、千葉の資産家老夫婦が10億円相当を日本赤十字社に寄付するというニュースがあり話題になりました。お話によると「過去の相続トラブルでイヤな思いをしました」「これで気持ちがスッキリしました」ということでした。夫婦は「相続のストレス」から解放され穏やかに日々をエンジョイされることでしょう。そういう意味では「遺言の作成」は決して「縁起の悪い」ことではなく、「相続」というストレスから解放され、残された人生を前向きに送ることができる絶好の機会といえるでしょう。そのためには、納得のいく遺言を作成することです。
当"遺言おまかせドットコム"は、遺言に関するあらゆる相談を承っています。 

■こんな方は遺言書作成(遺言作成)を

・特定の相続人に財産の全部または多めにいくようにしたい。
妻に財産全てを渡したい。
子どもの一人が障害者なので将来が不安、多めにいくようにしたい。
商売をしているので、長男に経営を譲っておきたい。
農地の分割をしたくない。
・相続の権利がない人にも遺産をいくようにしたい。
可愛い孫にも遺産を贈りたい。
内縁の妻に遺産を贈りたい。
自分の面倒をよくみてくれた、亡くなった息子の嫁に感謝の気持ちで贈りたい。

■どんな遺言を書くか

遺言は何を書いてもかまいません。
遺言=最後の本人の気持ちを表すもので、死んだ後でやってほしいことは、何を書いてもよいのです。
ただし、法律で決められたとおりのルールは必ず守って書かなければなりません。
また、書いたことが全て行われるとも限りません。例えば「兄弟仲良く暮らしてくれ」また「お母さんを大切に」と書いても、その通りになる保証はありません。でも、それを読んだ兄弟は「親父は仲良く暮らすようにと望んでいる、争ってはいけないね」「お母さんを力を合わせて守っていこう」という気持ちになる効果はあるでしょう。ですから自分の願いは全て書いておくようにしましょう。

■遺言作成の方法

遺言作成には、いくつかの方法がありますが、ほとんどは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の二つの方法が使われています。
自筆証書遺言
自分で書く遺言のことです。亡くなった後、仏壇の引き出しから出てきたなどとよく聞きますね。
この自筆証書遺言については、次のことを必ず守って書いてくださいね。
・全て自分で書く。
字がヘタだからといって他人に書いてもらうなんてことは出来ません。全て自分で書いてください。また、ワープロやビデオ撮りもダメです、筆やペンで書いて下さい。
・作った日付を必ず入れる。
平成○年○月○日と正確に書いて下さい。
・自分で署名(サイン)し、印鑑を押す。
印鑑は三文判や認印でも構いませんが、念のため実印の方がよいでしょう。

(自筆証書遺言の長所と短所)
(長所)
@ 自分でコッソリ書くため、秘密が守られる。
A お金がかからない。
(短所)
@ 保管場所に悩む・・生前読まれては困るし、死後見つからなくても困りますね。
A 発見された後、開封手続(検認手続)のため家庭裁判所に持ち込まなければなりません。

・公正証書遺言
公証人役場に出かけて公証人に作成してもらう方法です。
確実な遺言を作るのなら公正証書遺言にすることをおすすめします。
手続は、まず、遺言する人が公証人に遺言の内容を話します。その後、公証人が作成したものを2人以上の証人の立会いの下で読んでくれます。内容を確認したら、本人と証人が署名・押印します。
もし、遺言したい人が病床にいて動けないときは公証人が出張して作成してくれます。

(公正証書遺言の長所と短所)
(長所)
@ 確実な遺言書にできる。
A 公証人役場で原本を保存してくれるので安心。
B 家庭裁判所での検認が要らない。
C 不動産の移転登記を公正証書があればすぐに出来る。
(短所)
@ 費用と手間がかかる。
A 2人の証人をさがさなければならない。
証人の当てがない場合は、私どもで証人になるか又は紹介いたします。

・遺言に関してその他注意することは
・ 共同で遺言は出来ません(連名の遺言はダメです)
夫婦でお互いに遺言を作る場合でもそれぞれ別に作成しましょう。
・ 一番後の遺言が優先。
遺言は何度でも作成してもかまいませんが、一番後に書いた内容が有効になります。
・ 遺留分(いりゅうぶん)に注意。
法律で遺留分というとても解りにくいものがあります。要は、遺産を当てにしていた相続人に遺産が全く行かなくて困る人が出てくるので一定の割合での保証をしておこうという制度です。そのため、この遺留分が請求された場合、一定の分を渡さなければならなくなります。お金の場合ならまだ問題はないのですが、不動産に請求をかけられたら共同名義になってしまうので後々厄介です。
出来たら遺留分が最低限渡るような内容にしておいた方が良さそうです。
・ 遺言では財産を具体的に書きましょう。
預金や株式も「○○銀行の△△支店の遺言者名義の普通預金のうち500万円を長男一郎に相続させる」というふうに具体的に示しておきましょう。
特に不動産は具体的に書きましょう。権利証や登記簿謄本通りに所在地や地番・家屋番号等正確に書くようにしてください。
・ 遺言執行者を指定しておきましょう。
遺言執行者(遺言どおりに実行してくれる人のこと)をあらかじめ遺言書に書いておくほうが良いでしょう。相続のときに適当な遺言執行者がいなければ家庭裁判所に選んでもらうことになります。適当な人が思い浮かばなければ、遺言書の中で専門家を遺言執行者に指定しておくようにしておけば安心です。もちろん、当方で遺言執行者をお引き受けすることも出来ます。
遺言チエックサービス
せっかく作成された遺言が無効にならないために、当方では遺言のチエックサービスを行っています。遺言の形式や内容についてチエック、またはアドバイス差し上げます。
・サービスの料金:21,000円(税込)
・ご依頼された方の秘密保持のため、郵便書留での連絡方法を取らせていただきます。
詳しくはお電話またはメールでお問い合わせください。

中野敏雄行政書士
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