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相続手続について

本当に「大切な方」を亡くした悲しみは、そう簡単に消えるものではありませんし忘れられないですよね。
しかし、いつまでも悲しみに暮れている訳にはいきません。 それは「相続手続」という現実が待っているからです。

人間同士のことですから、たとえ仲の良い兄弟といえども相続のトラブルが後を絶ちませんね。 しかし、皆さんに知って頂きたいことは、故人が汗水たらして作り出した 
「財産」であり、 相続人となる方々が、自らが作り出したものでは無いと言う事を忘れないで下さいね。

とはいえ、誰かに「財産」を引継ぐ必要があります。亡くなった方が 安心して「成仏」できるよう、また関係者みんなが納得いくような 「相続」を行いたいものですよね。

当方は関係者の皆様の「良きパートナー」として、また 「相続手続の専門家」としてお役立ちしたいと常に心がけています。

 

■相続手続とは

「相続」は誰にも否応なしに訪れる「その時」から始まります。

「その時」とは、お医者さんが患者さんの心臓が停止したと判断した 瞬間からですね。役所への死亡届け、葬儀、初七日、四十九日忌の法事など あわただしく日が過ぎていきますが、少し落ち 
着いたら「相続」 について考えていきましょう。
「相続手続」は大体次のような手順で進められます。 ただし、遺言や遺言書の有る無しで、少し変わってきます。

まずは、大きな流れとして

遺言書があるかどうか → 相続人の確定 → 相続の財産の確定→ 遺産の分割協議 →名義の変更 

このような流になります。

まずは、遺言書があるかどうかを調べましょう。 遺言や遺言書の有る無しでその後の「相続手続」に違いが出てきます。 家の中(特に仏壇の周辺)や銀行の貸し金庫や、または親し 
い知人が預かっていることもあります。 考えられる所は全て当たっておきましょう。

 

■遺言書がある相続手続き

・遺言の検認が必要です
ただし、公正証書遺言では不要です。
亡くなった方の遺言があった(見つかった)場合、 絶対に遺言書を開封しないで下さいね。
そのままの状態で家庭裁判所での検認の手続をとることになります。
これを怠ると3万円以下の過料(ペナルティ)が課せられます。
検認は遺言の内容が有効かどうかをみるものではなく、 偽造や書換えの防止などのために行うものです。
・相続人の確定

これは、財産の名義変更にも必要なものです。

本当の相続人が誰と誰であるか確認することが必要です。
葬儀の席に「私は亡くなった方の子どもです」といきなり現われる、 そんなこともドラマの中だけでなく、あり得ることですよ(笑)。
相続人の確定のために、亡くなった方の死亡時から生まれた時まで、さかのぼって戸籍を調査しなければなりません。
これは、財産の名義変更の時にも必要なものです。

・遺言の執行

亡くなった方の遺言の内容通りに相続手続を進めていくのが 遺言執行者です。

遺言書にその執行者が指定されている場合もあります。 

とくに指定されていない場合は家庭裁判所に遺言執行者のお願いをすることもできます。

しかし、たいていの方は心当たりがありません。

現実的には私、中野敏雄が遺言執行者として、とり行っています。

・遺留分の問題はありませんか

例えば、「相続財産を全て○○にあげる」と遺言していたら、貰えるつもりでいた相続人は「スカを食わされた思い」になりますよね(笑)。 そこで法律は、最低限もらえる遺留分(いりゅう 
ぶん)という制度を設けてくれています。

直系尊属(父母や祖父母)だけが相続人の場合は財産の3分の1、その他の場合は財産の2分の1です。
ちなみに兄弟姉妹にはこの権利はありません。
ただし、この遺留分の権利を相続人は使っても使わなくても よいようになっています。
ただし、1年以内に請求しなければこの権利はなくなりますのでご注意下さいね。 
出きれば遺産分割協議で調整しておくのが賢明でしょう。
遺言のある場合は、大抵、亡くなった方の意思通り相続財産の分割(割り振り)を行うのが一般的で、相続人の間でモメることも少ないと言えます。

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