公衆浴場の類型


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 この図は公衆浴場の類型を区分したものです。統計FAQ−総務省統計図書館統計相談室:「公営公衆浴場の種類」から作成しました。『図解健康業界ハンドブック』(高橋千恵子著・東洋経済新報社)もこれに準拠して作成されたようです。
 公衆浴場法は
公衆浴場を「温湯、潮湯又は温泉その他を使用して公衆を入浴させる施設」とし、地方公共団体が条例で普通公衆浴場とその他の公衆浴場に区分しています。ちなみに、公衆というのは不特定多数の人ということです。この区分は、物価統制令の適用を受けるかに違いがあります。物価統制令の適用は国民大衆にとって日常生活における必需品としてのものという視点から規制されています。公衆浴場法でも、普通公衆浴場地域住民の日常生活において保険衛生上必要な入浴施設としています。この規制を受けるのは銭湯だけです。その他の公衆浴場は自治体によって特殊公衆浴場とと呼ぶこともあります。設置基準も各自治体が条例や細則で定めています。
 また、多数が利用する入浴施設でも他の法令等の規制により公衆浴場とならない場合もあります。例えば医療行為の入浴、工場内での作業に伴う入浴、あるいは
旅館の入浴は別の法令等で衛生措置が講じられているのでそちらが適用がされます。
 なお、プール等は入浴が目的でないので浴場にはなりません。もらい湯は、消費生活上の協同行為であって社会性が認められないので公衆浴場に該当しません。
 ちなみに、銭湯とスーパー銭湯の違いは施設の規模だけでなく社会的な必要性、つまり生活必需品の有無の違いにあるようです。露天風呂、ジェットバス、サウナのほかエステまで加わったスーパー銭湯は生活必需品に至らないのでしょう。
 ということで、銭湯は厳しい規制と料金規制の下に、競合する入浴施設をかかえて営業していることを忘れてはならないと思います。 詳しくは 「動向 一般公衆浴場  2005年」をごらんください。

1認可対象の公衆浴場
(1)普通公衆浴場 ・配置規制あり・統制料金
温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させるものであって、その利用目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される入浴施設
●銭湯
(2)その他公衆浴場 ・配置規制なし・自由料金
●老人福祉センター等の浴場
●スーパー銭湯
●個室浴場(蒸気、熱気を使用し個室を設けている施設)
●サウナ(蒸気、熱気を使用する施設)
●ヘルスセンター、健康ランド(休憩・娯楽・食堂・喫茶などを付帯する施設)
●その他
   * ゴルフ場等の風呂
   * アスレチックジム等の風呂
   * 移動入浴車(浴槽が固定されているもの)
   * 酵素風呂、砂風呂等
   * クアハウス
2認可対象外の公衆浴場
*他法令に基づき設置され、衛生措置の講じられているもの
●身体を汚染する作業場に設けられた浴場(労働安全衛生規則第625条)
●事業附属寄宿舎(労働基準法第96条、事業附属寄宿舎規程第27条)
●旅館業法の適用を受ける施設内に設けられた浴場
*もっぱら、他法令、条例等に基づく制度により運営され、衛生措置の講じられているもの
●デイ・ケア施設(老人保健法に基づく措置にかかる事業のみを行う施設に設けられた浴場(医療行為))
●対象者を限定して、もっぱら、行政が実施する介助サービス事業のみを行う浴場
●老人福祉施設におけるデイ・サービスの用に供する浴場
●身体障害者福祉センター等におけるデイ・サービスの用に供する浴場
3公衆浴場に該当しないもの
●遊泳用プール
●遊泳用プールに付帯する採暖設備
●もらい湯

        〔資料〕統計FAQ−総務省統計図書館統計相談室:公営公衆浴場の種類