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参議院会議録情報 第171回国会 総務委員会 第21号

平成二十一年六月二十五日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 六月十八日
    辞任         補欠選任
     牧山ひろえ君     林 久美子君
     礒崎 陽輔君     尾辻 秀久君
     魚住裕一郎君     白浜 一良君
 六月十九日
    辞任         補欠選任
     大久保潔重君     外山  斎君
     芝  博一君     山下八洲夫君
     尾辻 秀久君     礒崎 陽輔君
     白浜 一良君     魚住裕一郎君
 六月二十二日
    辞任         補欠選任
     加賀谷 健君     小林 正夫君
     武内 則男君     広田  一君
     外山  斎君     喜納 昌吉君
 六月二十三日
    辞任         補欠選任
     喜納 昌吉君     外山  斎君
     小林 正夫君     加賀谷 健君
     広田  一君     武内 則男君
 六月二十四日
    辞任         補欠選任
     山下八洲夫君     大島九州男君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         内藤 正光君
    理 事
                加藤 敏幸君
                高嶋 良充君
                長谷川憲正君
                河合 常則君
                二之湯 智君
    委 員
                大島九州男君
                加賀谷 健君
                行田 邦子君
                武内 則男君
                外山  斎君
                林 久美子君
                平田 健二君
                吉川 沙織君
                泉  信也君
                礒崎 陽輔君
                世耕 弘成君
                谷川 秀善君
                中村 博彦君
                溝手 顕正君
                吉村剛太郎君
                魚住裕一郎君
                弘友 和夫君
                山下 芳生君
                又市 征治君
   衆議院議員
       修正案提出者   森山  裕君
       修正案提出者   黄川田 徹君
   国務大臣
       総務大臣     佐藤  勉君
   副大臣
       総務副大臣    石崎  岳君
       総務副大臣    倉田 雅年君
   大臣政務官
       総務大臣政務官  坂本 哲志君
       総務大臣政務官  鈴木 淳司君
       総務大臣政務官  中村 博彦君
   事務局側
       常任委員会専門員
                高山 達郎君
   政府参考人
       内閣府地方分権改革推進室長
                小高  章君
       内閣府地域活性化推進担当室室長代理
                上西 康文君
       総務大臣官房総括審議官
                岡崎 浩巳君
       総務大臣官房地域力創造審議官
                椎川  忍君
       総務省自治行政局長
                久元 喜造君
       総務省自治行政局公務員部長
                松永 邦男君
       総務省自治財政局長
                久保 信保君
       総務省情報流通行政局長
                山川 鉄郎君
       総務省情報流通行政局郵政行政部長
                吉良 裕臣君
       消防庁長官    岡本  保君
   説明員
       会計検査院事務総局第五局長
                真島 審一君
   参考人
       日本放送協会経営委員会委員長
                小丸 成洋君
       日本放送協会会長
                福地 茂雄君
       日本放送協会専務理事
                金田  新君
       日本放送協会理事
                日向 英実君
       日本放送協会理事
                溝口 明秀君
       日本放送協会理事
                永井 研二君
       日本放送協会理事
                大西 典良君
       日本放送協会理事
                今井  環君
       日本郵政株式会社取締役兼代表執行役社長
                西川 善文君
       日本郵政株式会社専務執行役
                米澤 友宏君
       日本郵政株式会社専務執行役
                佐々木英治君
       日本郵政株式会社常務執行役
                藤本 栄助君
       日本郵政株式会社常務執行役
                伊東 敏朗君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○行政制度、公務員制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査
 (総務大臣の兼務体制に関する件)
 (地方分権の推進に関する件)
 (直轄事業負担金の見直しに関する件)
 (地方税財源の充実に関する件)
 (日本郵政株式会社の社長人事に関する件)
 (郵政民営化の見直しに関する件)
 (定額給付金に関する件)
 (定住自立圏構想に関する件)
 (小規模自治体の在り方に関する件)
 (住宅用火災警報器の普及促進に関する件)
 (政治資金規正の在り方に関する件)
 (地方公務員の定員縮減に関する件)
 (地方議会の機能強化に関する件)
○日本放送協会平成十九年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれに関する説明書
住民基本台帳法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
【途中省略】
    ─────────────

○委員長(内藤正光君) 続きまして、住民基本台帳法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 政府から趣旨説明を聴取いたします。佐藤総務大臣。

○国務大臣(佐藤勉君) 住民基本台帳法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 この法律案は、外国人住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資するため、外国人住民を住民基本台帳法の適用対象に加え、住民票の記載事項等について所要の改正を行い、また、市町村の区域外へ住所を移した場合においても住民基本台帳カードを引き続き利用することができるよう所要の手続を定めるものであります。
 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
 第一に、日本の国籍を有しない者を適用除外とする現行の規定を改正し、外国人住民をこの法律の対象に加えるとともに、外国人住民に係る住民票の記載事項について、氏名、住所等のほか国籍、在留資格、在留期間等を記載することとしております。
 第二に、外国人住民となった者の届出、外国人住民の世帯主との続き柄の変更の届出など外国人住民に必要な規定を設けることとしております。
 第三に、法務大臣は、外国人住民に係る住民票の記載事項の変更等を知ったときは、遅滞なく、その旨を住所地の市町村長に通知しなければならないこととしております。
 第四に、住民基本台帳カードを継続して利用できるよう、住民基本台帳カードを交付した市町村長に当該住民基本台帳カードを返納する規定を削除するとともに、転入地の市町村長によるカード記載事項の変更等の手続を定めることとしております。
 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でありますが、この法律案につきましては、衆議院において修正が行われたところでございます。
 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いをいたします。
 ありがとうございました。

○委員長(内藤正光君) 続きまして、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員森山裕君から説明を聴取いたします。森山裕君。

○衆議院議員(森山裕君) ただいま議題となりました住民基本台帳法の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、趣旨及び内容を御説明申し上げます。
 この修正は、政府原案において外国人住民に係る住民票を作成をする対象者となっていない仮放免者等について、引き続き行政上の便益を受けられるようにするとの観点から、その者に係る記録の適正な管理の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じようとするものであります。
 その具体的な内容は、政府は、現に本邦に在留する外国人であって入管法第五十四条第二項の規定により仮放免をされ当該仮放免の日から一定の期間を経過したものその他の現に本邦に在留する外国人であって入管法又は入管特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のものについて、入管法等改正法附則第六十条第一項の趣旨を踏まえ、入管法等改正法の施行日以降においてもなおその者が行政上の便益を受けられることとなるようにするとの観点から、必要に応じて、その者に係る記録の適正な管理の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする規定を、附則第二十三条として追加するものであります。
 以上が、本法律案の衆議院における修正部分の趣旨及び内容であります。
 何とぞ、御審議の上、御賛同くださいますようにお願いを申し上げます。

○委員長(内藤正光君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。
 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。
    ─────────────

○委員長(内藤正光君) そして、参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 住民基本台帳法の一部を改正する法律案の審査のため、明日二十六日午後一時に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○委員長(内藤正光君) 御異議ないと認めます。
 なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○委員長(内藤正光君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
 次回は明日二十六日金曜日午後一時から開会することとし、本日はこれにて散会いたします。
   午後四時五十七分散会


原典について


Copyright(C) 2009 やぶれっ!住基ネット市民行動
初版:2009年08月30日
http://www5f.biglobe.ne.jp/~yabure/jumin-kanri/171kokkai/san-somu21.html