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【10月 9日 午前10時 地方裁判所 第3法廷】
<開廷後〜証言開始前>
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※以下、いずれかの Pattern を行う。どの Pattern でも、結果は同じ。
(最短も無いため、どの Pattern を選んでも良い)
- <Pattern 1>
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- 選択肢:『“どうやって”を示す』
を選ぶ。
↓
【マニキュアのボトル】 ⇒ 【牙琉 霧人(32)】
の順に つきつける。
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- <Pattern 2>
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- 選択肢:『“誰が”を示す』
を選ぶ。
↓
【牙琉 霧人(32)】 ⇒ 【マニキュアのボトル】
の順に つきつける。
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〜絵瀬 まことの服毒〜
- 証言者:[ガリュウ]
- 「同じボトルを持っていたからと いって、私が犯人とは限りません。
私はここ半年間、独房にいました。 毒を与えることなど、できない。
父親と同じ毒で亡くなった‥‥ それがイミするところは明らかです。
検察側の主張どおり。父親を毒殺して、 自らのイノチを断ったのでしょう。
まさか、父親もこの私がやった‥‥ そんな主張をするつもりですか?」
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- ・腕輪
- 「まさか、父親もこの私がやった‥‥ そんな主張をするつもりですか?」
⇒視線を“右手の甲”
の位置に ずらし、
証言「まさか、父親もこの私がやった‥‥ そんな主張をするつもりですか?」
の、
「父親も」
の部分で、[みぬく] ⇒ [決定]。
- ※その後、
【記念切手】 ⇒ 【赤い封筒】 or 【ノートのページ】
⇒【土武六からの手紙】
の順に つきつける。
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- ・最終審判
- 被告人【絵瀬 まこと(19)】は、「」である。
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