10月23日(金) “〈『長崎新聞』より-〉国賠訴訟、遅延損害金の起算日がほぼ確定”

 永らくご無沙汰致していますが、お元気でしょうか?

 10月23日の『長崎新聞』、国賠集団訴訟の記事です

  国家賠償請求訴訟の損害起算日が確定 被爆者手当通達慰謝料
(「長崎新聞ホームページ」10月23日付から全文抜粋)

 日本を出国すれば被爆者援護法の健康管理手当などの受給権を失うとした旧厚生省の402号通達(2003年廃止)で精神的苦痛を受けたとして、韓国の被爆者と遺族が1人当たり慰謝料など120万円を国に求めた国家賠償請求集団訴訟の進行協議が22日、長崎地裁であった。原告側によると、年5%の遅延損害金の起算を通達廃止翌日の03年3月1日とする要求を国が受け入れ、和解条項がほぼ確定した。早ければ次回協議の12月8日にも和解成立の見通し。

 起算が通達廃止翌日になることで、国が支払う遅延損害金は1人当たり30万円以上となる見込み。一方、原告側は和解条項に謝罪の文言を求めたが、国はあらためて拒否したという。

 長崎市役所で会見した原告側代理人の在間秀和弁護士は「和解成立が延びることは避けたい」とし、▽謝罪表現を軟らかくする▽裁判外で、厚労大臣らに謝罪の意の表明を求める-などの次善策を挙げた。

 また、請求額の慰謝料100万円、弁護士費用20万円は原告側が国の求めに譲歩し、弁護士費用を10万円に減額することも確定した。

 集団訴訟の原告は第1~4陣までの856人。

(盆子原 国彦)

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