3月15日(日) “〈『中国新聞』より−〉改正援護法施行3か月も、手帳申請わずか13件”
12月に改正被爆者援護法が施行され、日本国外からの被爆者健康手帳申請が可能になって、3か月が経ちました。しかしこの間、広島・長崎への新規申請はわずか13件にとどまっているそうです。
15日付『中国新聞』が報じられました。以下に記事を紹介させていただきます。
(ホームページ管理者)
海外からの被爆者健康手帳の申請を可能にした改正被爆者援護法が15日、施行3カ月となった。審査を担当する広島、長崎4県市への新規申請は、事前の推計件数の1割にも満たない13件。居住地からの申請に道が開けても、被爆の事実を証明する手だてがない在外被爆者の現状が浮き彫りになっている。 |