3月15日(日) “〈『中国新聞』より−〉改正援護法施行3か月も、手帳申請わずか13件

 12月に改正被爆者援護法が施行され、日本国外からの被爆者健康手帳申請が可能になって、3か月が経ちました。しかしこの間、広島・長崎への新規申請はわずか13件にとどまっているそうです。

 15日付『中国新聞』が報じられました。以下に記事を紹介させていただきます。

(ホームページ管理者)

 改正援護法施行も申請は13件
(「中国新聞ホームページ」3月15日付から全文抜粋)

 海外からの被爆者健康手帳の申請を可能にした改正被爆者援護法が15日、施行3カ月となった。審査を担当する広島、長崎4県市への新規申請は、事前の推計件数の1割にも満たない13件。居住地からの申請に道が開けても、被爆の事実を証明する手だてがない在外被爆者の現状が浮き彫りになっている。

 改正援護法を受け、在外被爆者が、居住地の日本大使館や領事館に提出した手帳の申請書類は、被爆場所に応じて4県市のいずれかに届く。広島市は、在外被爆者団体などへの事前照会に基づき4県市への新規申請を155件と推計した。しかし実際に韓国や北米、南米からあった申請は計13件にとどまり、うち11件を広島市が受け付けた。

 一方、既に被爆の事実が確認され、来日すれば手帳に交換できる「被爆確認証」を所持していた海外在住者からの申請は26件。4県市への推定数の約8割になっている。うち広島市に届いたのは22件。

 新規申請が少ない背景には1957年の国の通知がある。原則として被爆を証明する書類や2人以上の証人を必要とするのだ。韓国や米国、ブラジルの被爆者団体は以前から「法改正が遅すぎ、証人捜しは困難」と指摘していた。

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