≪参考≫
(旧)厚生省は1974(昭和49)年、“在外被爆者は被爆者援護の適用外とする”とする内容の「402号通達」を出しました。 この通達は2002年大阪高裁判決後に撤回されましたが、それまでの間、在外被爆者は国による援護の対象から外されてきたのです。
※「(旧)原爆医療法」「(旧)原爆特別措置法」ならびに「被爆者援護法」に “援護の対象は日本国内居住者のみ”“日本国外居住者は対象外” とする内容の記述は存在しません。