被爆者への〔医療の給付+医療費の支給〕が定めされて45年 被爆者への〔各種手当の支給〕が定められて34年―― が経過した2002(平成14)年12月。
韓国に住まわれる被爆者の男性が日本政府を相手に起こした裁判で、大阪高裁は…との判断を下しました。
…とする国側の主張(※)は退けられたのです。(※ 被爆者援護法に、居住地や国籍を制限する明文規定はありません)