2月13日(金) 〈『長崎新聞』より−〉長崎被爆の在ブラジル女性に手帳発行

 4日付『長崎新聞』が報じてくださった記事《長崎被爆のブラジル在住女性が、在サンパウロ総領事館を通じて、長崎市に被爆者健康手帳の取得申請をした》の続報です。
 長崎市は12日、この女性に対する手帳を発行し、外務省に送付したということです。
 13日付の同紙によれば、昨年末の改正被爆者援護法施行に基づき、「長崎被爆者としては初めて日本国外からの申請による手帳発行・交付」となったそうです。

 13日付『長崎新聞』の記事を、以下に紹介させていただきます。

(ホームページ管理者)

ブラジル在住日本人女性に手帳発行 改正援護法で初
(「長崎新聞ホームページ」2月13日付から全文抜粋)

 長崎市は12日、海外からも被爆者健康手帳の申請を可能とした改正被爆者援護法に基づき、長崎で被爆したブラジル在住の日本人女性(71)に手帳を発行した。昨年12月の改正法施行後、海外に居住する長崎被爆者への手帳発行は初めて。

 同市によると、女性は7歳のとき市内で被爆し、1月7日に在サンパウロ日本総領事館で申請した。手続きに来日を義務付けていた旧法下の2005年、健康上の理由などで渡日できない海外の被爆者に被爆の事実を調査した上で県が交付する被爆時状況確認証を取得。このため審査に時間がかからず、早期の手帳発行につながった。市は12日、女性の手帳を外務省に送付。同総領事館を通じて本人に届けられる。

 一方、市には12日、長崎で被爆した元捕虜のオランダ人男性(84)が1月29日に現地の日本大使館で手続きした申請書が外務省から届いた。改正法施行後、市が受理した海外からの申請は3件(韓国、ブラジル、オランダ各1)となった。

 このほか、市に書類は届いていないが旧長崎医大で被爆した台湾人男性医師(90)も今月5日、台湾の交流協会高雄事務所に申請。同協会は、日本と国交がない台湾で在外公館に代わる申請窓口になっている。

 改正法下では、海外からの申請は本人が被爆した場所を管轄する自治体と定められている。広島市によると、海外の広島被爆者からは12日までに25件(韓国20、米国3、ブラジル、カナダ各1)を受理し、17人(韓国15、米国2)に発行した。

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