12月17日(水) “〈厚労省HP、『長崎新聞』『中国新聞』より−〉15日から改正被爆者援護法が施行”
12日付で伝えました通り、改正「被爆者援護法」が15日に施行され、日本国外から被爆者健康手帳の申請交付ができるようになりました。
私たち在外被爆者の積年の悲願が、多くの関係者の尽力のおかげで、また一つ実現したのです!
17日更新の「厚生労働省ホームページ」によると、枡添要一 厚労相は16日、記者の質問に答え、
・日本国外から手帳交付申請が可能になったことへの喜び
・国内外の被爆者救済に向けた、残る課題に真剣に取り組む意向
を語りました。
以下、記者との質疑応答から抜粋して紹介します。
![]() (H20.12.16(火)09:37〜09:51 ぶら下がり) 《質疑》 (記者) 被爆者援護法が改正されて、初めて今日、韓国の方で被爆者手帳を申請される方がいらっしゃるのですけれども、大臣のご所見と今後の対応についてお伺いしたいのですけれども。 (大臣) 広島、長崎に参った時、特に広島でも韓国系の方、北朝鮮系の方、いろいろそういうご意見がありました。とにかく今までの問題は、日本に来なければ手帳がもらえないということで旅費の負担から何からあったのですけれども、これは皆の総力で法律を変えましたのでそういうことができたというのは大変喜ばしいと思います。ただ、原爆の被害者の方々の救済、だんだんご高齢になっているので、内外問わずまだまだこれも課題があると思いますので真剣に取り組んでいきたいと思っております。 |
また16日には『長崎新聞』『中国新聞』ほか主要メディアも、改正援護法の施行を伝えてくださいました。
このうち
・『長崎新聞』は、これまで手帳取得をあきらめていた「埋もれた(在外)被爆者」が「掘り起こ」されることへの期待と問題点
・『中国新聞』は、原爆症認定や医療費助成の見直しなど、改正援護法施行後も残る課題
に視点をあて、それぞれ報じられました。
以下に16日付『長崎新聞』『中国新聞』記事を紹介いたします。
(ホームページ管理者)
被爆者健康手帳交付申請の「来日要件」を撤廃した改正被爆者援護法が十五日、施行された。高齢や健康上の理由などで渡日しての手帳取得をあきらめていた被爆者の掘り起こしが期待されるが、本人確認などに職員を現地に派遣する自治体からは「(どういった事例が出てくるか)実際に申請を受け、走りだしてみないと分からない」(長崎市)などと手探りの声が聞かれる。 |
改正被爆者援護法が15日施行され、海外に住む被爆者(在外被爆者)が、最寄りの大使館や総領事館で被爆者健康手帳を取れるようになった。遅れていた在外被爆者の救済が一歩進むが、原爆症認定の申請の受け付けや医療費助成の見直しはめどが立っておらず、依然、国の内と外で支援に差が残る。 |