10月28日(火) “厚労省がPコメント募集 「援護法施行令の一部を改正する政令案」にご意見を!”
皆様ご承知かも知れませんが、在外からの被爆者手帳申請を可能にする援護法改正に関して厚労省がパブリックコメントを募集していますのでご紹介します。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=495080177&OBJCD=100495&GROUP=
この手帳申請の法改正と、海外在住被爆者の援護法改正、に多くの方々が意見を述べられるようお願い致します。
意見募集対象 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部を改正する政令案 1.意見募集期限は 平成20年10月24日から平成20年11月22日まで(同日必着) 2.意見の提出方法 日本語で件名に「パブリックコメントへの意見(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部を改正する政令案)」と記入してしてお送り下さい。 Faxの場合 Fax番号:03−3502−3090 厚生労働省健康局総務課 企画法令係 郵送の場合 〒 100−8916 東京都千代田区霞が関1−2−2 「厚生労働省健康局総務課 企画法令係」宛てにお願い致します。 電子メールの場合 メールアドレス: zaigai@mhlw.go.jp 3.意見記入要領 氏名(法人の場合は、法人名)・住所などの連絡先(電話番号、お持ちであればFAX番号、電子メールアドレス)を必ず明記し、ご意見の概要及び理由をご記入下さい。 (御意見を十分に把握するために連絡を取らせて頂くこともありますので、もれなくご記入ください) 4.意見の公開について 皆様から頂いた御意見の内容は全て公開される可能性がありますこと、及び頂いた御意見に対する個別の回答は致しかねますことにつき、あらかじめご了承願います。 |
以上です。
森田会長は国連で、被爆体験を話し、世界平和の為に頑張っておられます。
(盆子原 国彦)
1.趣旨 2.改正案の概要 (1)領事官等を経由した申請【新設】 (2)在外からの申請で手帳を取得した者(以下「在外手帳取得者」という。)が国内へ居住地を変更する場合の手続【第5条】 (3)在外手帳取得者が死亡した場合の葬祭料の支給【第19条】 (4)その他 3.施行日 |
なお改正援護法の施行を伝える記事を26日付『中国新聞』が掲載しておられます。
以下に紹介させていただきます。
(ホームページ管理者)
![]() (「中国新聞ホームページ」10月26日付から全文抜粋) 渡日しなくても被爆者健康手帳などの交付申請ができる改正被爆者援護法が、12月17日に施行される。厚生労働省が申請先となる広島、長崎市などに伝えた。高齢化する被爆者に配慮し、現地への「実地調査」も実施する。付則に定められた原爆症認定の申請については、「申請の在り方を検討して詰める必要がある」とし、現時点ではずれ込む公算が大きい。 厚労省健康局は、中国新聞の取材に対し、実地調査は「在外公館を通じての申請がある程度かたまったら行うことになる」と答え、派遣の時期や面談態勢は「審査に当たる広島市などが実際の計画を立てることになる」との考えを示した。 また、高齢や病気から渡日ができず被爆確認証の所持にとどまる人への手帳交付は、「一定の審査はできている」と、面談を前提に速やかに交付する考えを明らかにした。51人がいる。 海外からは認めていなかった原爆症認定の申請は改正援護法(6月に成立)の付則で定められ、4月からの認定基準の緩和で在外被爆者の申請も増えるとみられる。ただ、「実際に行うとしたらどういう課題があるのか詰めなければならない」として、施行と同時期のスタートには慎重な構えを見せている。 |