1月20日(木) “昨日は興奮しました…
          被爆後60年ようやく、誰が考えてもおかしくないまともな判決が出ました”

 ここ2〜3日毎日強い雨が一日中降っています。
 蒸し暑くまるで日本の夏みたいです。


 昨日のインターネット「中国新聞ニュース」の韓国人元徴用工ら逆転勝訴のニュース。
 この裁判の判決理由を見ると、旧厚生省局長通達(402号通達)
「在外被爆者への被爆者法の適用を否定するに等しい」
と断定、在外被爆者の救済が遅れた原因になったと、国の責任を追及しています。

(2005年1月20日付『中国新聞』より)

在外被爆者放置は違法 三菱広島元徴用工訴訟

 国に初の賠償命令 広島高裁

  第二次大戦中、朝鮮半島から強制連行され、広島市の三菱重工業(三菱)で働かされて被爆した韓国人の元徴用工四十人が、国と三菱などに、強制連行・労働や、被爆後の放置に対する損害賠償など計四億四千三百五十万円の支払いを求めた「三菱広島元徴用工被爆者訴訟」の控訴審判決が十九日、広島高裁であった。西島幸夫裁判長は原告の請求を退けた一審判決を変更し、国に原告一人当たり百二十万円、四千八百万円の支払いを命じた

 西島裁判長は、国が一九七四年に出した「四〇二号通達」に基づき、一昨年まで在外被爆者を被爆者援護法などの適用外としてきたことなどを「不合理な差別で違法であり、在韓被爆者は被差別感や不満感を抱くことになった」として精神的損害を認め、国に慰謝料の支払いを命じた国の在外被爆者への対応に賠償責任を初めて認めた、画期的な判決になった

(以下 略)

 裁判要旨の中の
「原爆被害放置等に基づく損害賠償責任」
をここにもう一度掲載致しますと…

 被爆者法における「被爆者」は、国外にいるままでは被爆者健康手帳の交付や各種手当の受給認定は受けられないとされてきたが、被爆者法が国家補償的配慮を根底に、国籍にかかわらず被爆者を広く援護しようとする人道的立法であることなどから、やむを得ない理由から来日が困難な在外被爆者に手帳交付や支給認定をしないことは趣旨、目的に反する。

 違法と認められる402号通達が改められた後、在外被爆者からの申請が殺到した事実は、多くの在外の被爆者は通達の存在のために、来日して申請することができなかったものと考えられる。来日困難な在外被爆者の申請を受理せずまたは却下し、来日するまで処分しないことは、不合理な差別で違法というべきだ。

 通達が、被爆者健康手帖の交付を受け、手当の受給者であっても、出国すれば失権するとしたのは、原爆二法の解釈として誤りで、被爆者援護法の解釈としても認められない。通達の解釈は在外被爆者に健康手帖の交付などを認める意義を失わせるに等しく、国はこのような矛盾した解釈、取扱が明確な規定もなしに許容されるのか疑問を持つべきだった。国が十分な調査検討を行なったとは認められないにもかかわらず、誤った法律解釈に基づいて通達を出し、行政実務の取り扱いを指示したことは職務上の基本的義務に違反した行為で、担当者に過失があったと認められる。

 現在、ようやく在外被爆者救済の必要性が認識され、被爆者の高齢化を考えると、早急な対応が望まれるが、救済の遅れにも通達が影響している。原告らはいわれのない差別を受け、適切な医療も受けられずに健康や生活への不安、在韓被爆者であるが故に放置されていることへの怒りや無念さを抱き、通達で一層の落胆、被差別感、不満を持った。高齢化による焦りも加わり、提訴して通達の違法性を主張する行動に出ざるを得なくなったもので、精神的損害といえる複雑で深刻な感情を抱かされて来たと認められる。

 精神的損害に付いて、被爆者健康手帳を取得して者との間に差異はない。精神的損害は、通達および行政実務の取扱が改められたからといって解消するものではない。被爆者法による給付内容や、健康管理手当の額、本件提訴に到る経緯や訴訟経過等を考慮すると、原告らの精神的損害への慰謝料としては各100万円、弁護士費用は各20万円が相当と認められる。

…と結んでいます。

 このように「402号通達」が、
「原爆二法の解釈として誤りで、被爆者援護法の解釈としても認められない。」
と明確に述べています。
 今までの
「被爆者はどこにいても被爆者」
という言葉遊び的な説明でなく、
“国の行なってきた事は誤りである”
と断定されているわけで、在外被爆者に対する新しい一歩が示されたわけです。


 私達も日本に行き原爆手帳を取得する時、
「この手帳は海外に出国する時はお返しください」
とか、
「健康管理手当の申請をしたいのですが」
と申し込んでも、
海外に住んでいる方は申請できません」
と役所の窓口で言われ、

或いは帰国治療で折角貰った健康管理手当受給の証書を、
日本を出る時 役所に取り上げられたりと、

日本に住んでいる被爆者とは完全に差別されてきました。

 その都度失望感におそわれたものです。


 今回の判決を基に、一日も早く年老いて病弱な在外被爆者に、日本に行かなくても現地で治療が受けられ、健康管理手当の申請が受けられるよう、国は日本に住む被爆者が受けている援護を、海外に住む被爆者にも同じように受けられるよう、今行なおうとしている援護法外の援助でなく、援護法をそのまま海外の被爆者にも適用して頂くよう望むものです。

 また今まで手帳を持ちながら援護を訴え続けて何の援護も受けられずお亡くなりになった、海外の被爆者に対し、国は何らかの賠償を考えて頂きたいと思います。


 被爆後60年ようやく、誰が考えてもおかしくないまともな判決が出ました。
 その事で興奮してこのような文章になりました。  

 判決要旨だけでなく、判決文も読んでみたいと思います。

 とにかくこれからどのように変るかしっかりと見ていきたいと思っています。

(盆子原 国彦)

← 1月5日 へ戻る          1月26日 に進む →