ALL 投稿者:le pissenlit 投稿日: 9月16日(土)23時29分18秒
「ALL」って初めて聞きました。なんでしょうね?
ちょっと気になる感じです・・。
一応プリントにしてゆっくり読みます。41ページありました。検索の仕方、なるほど。ヒントになりました。
てるてるさん 投稿者:森岡正博 投稿日: 9月16日(土)14時49分23秒
いやー、おもしろいページを教えてくださって、ありがとうございます。これはしりませんでした。アメリカにも、脳死を否定している人たちがいるんですね。。
ALLは、キリスト教(原理主義?)の団体みたいで、当然、中絶絶対反対の運動をしていますが、それだけではなくて、生と死に人工的に介入することすべてに反対しているみたいです。てるてるさんが引用している論文もそうですが、「脳死」は「死」ではないという論陣を張っています。文献的にもいろいろおさえてあるし、98年にアメリカの大学でも発表しているみたいですね。ま、それだけではなく、脳死からの生還もあった(!)という「奇蹟」の報告もあるので、ここまでくると眉唾ですが。いずれにせよ、最近になって、アメリカでも脳死反対の声が、こういうところからも上がってきているという証拠になりそうです。うーん、おもしろい。世界各国をたんねんに調べてみると、95年以降、ずいぶん状況は変わっているのではないのでしょうか。われわれが、まだ80年代の情報をもとに、海外では脳死=死は定説だって思っているだけなんじゃないのかな?みなさんからの情報を、お待ちしています! 海外サイトにどんどん出かけていってみてください。検索はgoogleがお勧めです。
トゥルオグの引用 投稿者:てるてる 投稿日: 9月16日(土)12時34分32秒
American Life League のホームページの、END OF LIFE CAREというコーナーの、
When is a person really dead? という論文で、トゥルオグが引用されています。
↓
必読書 投稿者:Le pissenlit 投稿日: 9月15日(金)21時49分32秒
必読書の情報ありがとうございます。大学名を見ると取り易いので助かります。
チャンスを得て読めるでしょう。
トゥルオグの説 投稿者:森岡正博 投稿日: 9月15日(金)10時38分58秒
これは、1997年のアメリカの生命倫理学術誌「ヘイスティングス・センター・リポート」に載ったものです(上智大学とかにありますよ〜)。手元に現物がありますので、しばらく時間をいただければ、原文を読んでみます。(いま別の文献を必死で読んでいるので、そっちまで手が回りませんm(_ _)m)。Robert D. Truog "Is it time to abandon brain death?" Hastings Center Report
Jan.-Feb.
1997,pp.29-37.中山研一「アメリカおよびドイツの脳死否定論」『法律時報』72巻9号(2000)
54ー59頁。この二つは必読です。大学関係の方は、図書館に相互コピー依頼をすると入手できると思います。『法律時報』は、ほとんどの図書館にあるはずです。Hastings Center Reportは上智大学など、以下のところにあります。
亜大 18-26<1988-1996>+
旭医大 20(3-6),21-26,27(1,3-6),28<1990-1998>+
杏大医 医図 16-27<1986-1997>+
英知大 15(5-6),16-18,19(1-3),20(5),21(3-4),23-26,27(1,3-6)<1985-1997>+
玉川大 25<1995-1995>+
慶大三 総資 16-22<1986-1992>+
広大西 総・制作科学 1-26<1961-1996>
国学院 1-19<1971-1989>+
佐医大 16-27,28(1)<1986-1998>
阪市大 センタ 1(1-3),2-24,26-27<1971-1997>+
阪大生 生命図 8-11,12(2-6),13-20,22-28<1978-1998>+
自医大 16-26<1986-1996>
重大 人文 *<1999-1999>+
上智大 図 4-28<1974-1998>+
神院大 16,17(1-3,6),18(2-6),19(2-6),20-21,22(2-6)-26,27(3-6)<1986-1997
>+
図情大 17-20<1987-1990>
聖マ医 図 18-25<1988-1995>
青公大 図 26-28,29(1-4)<1996-1999>+
千大 文哲学 7,9-22<1977-1992>+
早大所沢 18-21,23,24(1-2),28<1988-1998>+
早大中央 雑誌 22-27<1992-1997>+
茶女大 人間文化 26,27(1,3-6)<1996-1998>+
東海大伊 21-28<1991-1998>
東大養 養図 30(1-2)<2000-2000>+
奈産大 24-26<1994-1996>+
日文研 19-24,25(1-7),26(1-6),27(1-6)<1989-1997>+
浜医大 図 16(1,6),17-19,20(1),23-28<1986-1998>
福医大 2(3,6),3(1,5),4(1,5),5(1-3,5-6),6-7,8(3-6),9(1-5),10-12,13(3-6)
,14(1-2,4-6),15-24<1972-1994>
分医大 16-17(1-3,6),18-21,22(1-2,4-6),24(1),26-27<1986-1997>+
北海学園大 1-27<1971-1997>+
北大 図 5(4)<1975-1975>
北大文 図書 3-17<1973-1987>
北里医 10-27<1980-1997>
トゥルオグへの中山研一コメント 投稿者:てるてる 投稿日: 9月15日(金)07時54分43秒
「トゥルオグの所説では、『脳死』を臓器移植の要件からも解放して、脳死状態に達しない段階にまでドナーの範囲を拡大するという実際的な効果が目指されている。その場合のドナーの対象は、持続的な植物状態患者または無脳児にまで広がることが予定されているのであって、これは結果的に『大脳死説』からの結論と実質的に符合する。これは全脳死説からの帰結をも越えるものであって、とうてい許容することはできないというべきである。」(p.57、前掲書)
トゥルオグ 投稿者:yukiko 投稿日: 9月15日(金)04時13分42秒
アメリカのトゥルオグは、>脳死患者からの臓器摘出の際に、脈拍および血圧の著しい上昇
>が見られる点をあげて、「全脳」死の基準は、「近似値」にすぎないとする。と言っているのに、
>しかし、USAのトゥルオグは、「脳死」を移植の必須の要件とせずに、脳死状
>態に達しない段階にまでドナーの範囲を広げようとしている。これは「大脳
>死説」と結果的に符合する。と、脳死状態に達しない人をドナーにしようとしているのでしょうか?
つまり、植物状態の人や、一部の重度心身障害者を意味するのでしょうか?>臓器移植の要件としては、ドナーの死を要求する代わりに、同意と不侵害の原則を
>用いるべきである。臓器の摘出は、正当化された殺人として、法的に解釈され得る。もし「人格」を失ったら(「生産性」を失ったら?)、当のあなたは生きていてもしょうがない、だから国は死を与え、臓器を摘出することにしよう、これは契約の概念であり、不侵害です、ということなのかな。
匿名性であるかぎり、レシピエントには、腹に収まった臓器が、まだ脳死ではなかった人から摘出されたものだとはわからないですよね。重度心身障害児施設の施設長だった糸賀一雄という人が「この子らを世の光に」
(つまり、この子らこそが、世を導く光なのだ、)という言葉をのこしていますが、
この言葉のたいせつさなど、とうてい通じない、と思いました。
中山論文など 投稿者:yukiko 投稿日: 9月15日(金)04時10分01秒
森岡さん、てるてるさん、ご紹介いただきありがとうございます。
中山論文、おもしろい。読んでみます!アメリカでは、子どもの犯罪や児童虐待、巣ごもり症候群(日本とは別様の「ひきこもり」)等を象徴として、家族が危機にあると言われてきましたが、ここ数年、風向きがかわりつつある、とアエラで読んだことがあります。少々前の号だったので、出典がわからず申し訳ないのですが。
NHKの「世紀を超えて・臓器移植」や、ラフレールさんのお話を読むと、アメリカ人は、ふたたび人間性や関係性、母性に目を向け始めたのかな、と思いました。間主観性は、どのような人もケア機能として持っているとおもいますし、日本の脳死論議は、そうした点を見越してたしかに先端をいっているのだとおもいました。森岡さんが「世界」で、「のみ→or→and」への「進化」と書かれたことが納得いく感じです。
中山研一論文 投稿者:森岡正博 投稿日: 9月14日(木)20時39分34秒
私も、いまfaxで手に入れました。てるてるさん、抜粋ありがとうございます。
これは、超重要論文ですよ、みなさん。ぜひ図書館でコピーして読んでください!!要するに、1997年くらいから、アメリカとドイツでは、脳死を否定する議論がわき上がって来ているということです。もちろんまだ多数説には勝ってませんが、それまでこれらの国では脳死への疑問がほぼなかっただけに、「新事態到来」と見た方がいいということ。
たとえば、ドイツの連邦議会では「脳死を前提としない案」への反対:424票(脳死=死)
賛成:202票(脳死は死でない)となっている。日本と同じく、30%は、脳死を死と考えていないじゃん!
中山研一先生曰く「脳死説が・・・なんら問題はないとされてきたアメリカやドイツにも、その根本的な前提において明白な反対論が存在すること、しかもそれが最近になって台頭の兆しを見せているという点である」。
なおドイツでは、日本と同じような「本人の書面による意思表示に限る」とする案も提出され、133票の賛成があったが、少数意見として否決されたとのこと。
うーん、こうやって見てみると、やっぱり私が言ってきたように、日本の脳死論議って、世界の先端をずっと行ってきたんじゃん。いまごろ、アメリカやドイツで、それを後追いしてるんじゃん、っことがよくわかる。みなさん、自信を持って、こういう視点を持ちましょうね。日本は、きちんと、議論して考えてきたんだって。
町野案は、日本の議論は、日本特殊論であって世界には通用しないというが、それはあやまり。ちょっと前までの「世界の標準」に合わせようというのが町野案。それは、世界情勢を見誤っているってことです。
追加 投稿者:てるてる 投稿日: 9月14日(木)18時48分05秒
ドイツの刑法学者のトレンドレの論文より。
「臓器提供の不足は、脳死論議の根本的な側面を矮小化してしまう。長い目で見れば、親族を突然の悲しみの中で他人の利益を考慮するという深い当惑状態に直面させるよりは、本人の提供意思を条件とし、その自己決定権を保障し尊重する方が、より効果があり、見込みもあるというべきである。」
RE:中山研一先生の論文(2) 投稿者:てるてる 投稿日: 9月14日(木)18時25分28秒
ドイツの前司法大臣のヨルツィヒの講演より。人の死に関する問題に対する妥当な解答は、法学にも医学にも与えられない。
この実存的な問題に対する最終的な解答は、その採決不可能性と一身専属性の故に、立法者にも属さない。
法律家はただ限界を画しうるに過ぎず、医家は不可逆な機能停止の事実を提示しうるに過ぎない。
エアランゲン妊婦の事例で、脳死説が各種の臓器システム、脊髄運動、およびホルモンの相互作用を見誤っていることを示した。
脳の死は人の死ではなく、死の確実で不可逆な始まり(不帰の点)として現われる。
したがって、脳死とともに、心肺循環機能をそれ以上維持する医師の義務は終了し、臓器移植が不可能な場合には、その措置を中止できる。
臓器摘出が可能ならば、積極的な同意の下に、その措置を維持し、かつ摘出後ただちにすべての措置を停止することができる。
患者の同意の下に脳死の到来後に行なわれる臓器摘出は、嘱託殺人でも積極的な死の援助にも当たらない。中山研一のコメントより。
ドイツの二人の説では、脳死を「不帰の点」として、移植の際には厳格な判定を必須の要件としている。
しかし、USAのトゥルオグは、「脳死」を移植の必須の要件とせずに、脳死状態に達しない段階にまでドナーの範囲を広げようとしている。これは「大脳死説」と結果的に符合する。
どの案も、脳死の概念そのものに対して根本的な疑問を呈している点で共通しており、その点は優れている。
しかし、脳死を死としない場合の、臓器移植の根拠付けはまだ弱い。
RE:中山研一先生の論文 投稿者:てるてる 投稿日: 9月14日(木)18時06分28秒
『法律時報』72巻9号、中山研一「アメリカおよびドイツの脳死否定論」p.54-59
紹介されているのは、麻酔科と小児科の医師のロバート・トゥルオグの論文と、
(Robert D.Truog, It is Time to Abandon Brain Death?, Hasting Center Repot,
January-February, 27, no.1, 1997)
ドイツの刑法学者のトレンドレの論文、および、ドイツの前司法大臣のヨルツィヒの講演です。USAのトゥルオグは、脳死患者からの臓器摘出の際に、脈拍および血圧の著しい上昇が見られる点をあげて、「全脳」死の基準は、「近似値」にすぎないとする。
臓器移植の要件としては、ドナーの死を要求する代わりに、同意と不侵害の原則を用いるべきである。臓器の摘出は、正当化された殺人として、法的に解釈され得る。
それは、安楽死の支持が増大することによって示されるように、必ずしも異端の考えではない。ドイツのトレンドレは、ドイツの新臓器移植法の「広い同意方式」に疑問を提示する。
全脳の臓器死は「不帰の点」であることは、争われない。
しかし、臓器摘出の際に、血圧が急激に上昇することがあり、麻酔科医は突然の運動を考慮しなければならず、脳死状態の妊婦が健康なこどもを産むなど、脳死を人の全体死と同一視することには疑義がつきまとっている。
とはいえ、脳死者からの同意のある臓器摘出を殺人罪に問うことは実体に反する。
ドナーは、殺人に同意するのではなく、ただ自らが不可逆な死の過程にあり、その生命が人工的に維持されること、そして臓器の摘出によって他人の生命が救われるであろうことに同意するに過ぎない。
不可逆な死の過程にある人に自己決定権を認めず、臓器の摘出は殺人になるとする論議の背景には、臓器の不足に対処するために、全く同様な事態を「死体」に対する侵襲であると説明することによって、反対論を否定する人為的なトリックが隠されている。また、脳死者からの同意にもとづく臓器の摘出を許せば、積極的安楽死に門を開くという懸念にも理由がない。不可逆な死の過程の引き延ばしは、殺人の真摯な嘱託と比較することはできないからである。
(無題) 投稿者:le pissenlit 投稿日: 9月14日(木)17時17分39秒
ラザロ兆候は医者の専門分野で分け入ったことはありませんが「生きづくり」の例はリアルですね。お医者の倫理的立場は大変ですね。
中山先生の論文読んでいません。てるてるさんが情報をお持ちでは?
ユダヤ人といえば、今エリ・ヴィーゼルの「死者の歌」村上光彦訳・晶文社を私は読んでいる最中です。
ユダヤの論点、無痛文明の住人さんどうですか?
中山研一先生の論文 投稿者:森岡正博 投稿日: 9月14日(木)15時20分36秒
『法律時報』72巻9号、中山研一「アメリカおよびドイツの脳死否定論」というのが発表されているようです。私はいま自宅に閉じこもっておりますので、まだ見ていませんが、どなたかご覧になった方おられますか? アメリカの例というのは、きっとニュージャージー州の「脳死拒否権」立法のことだと思います。ここは、ユダヤ人の強い勢力があって、脳死反対なので、脳死選択を認める法律になったとか聞いたことがありますが、詳しいことは知りません。アーミッシュの村って、ここだっけ?そういえば、英語圏のバイオエシックスで、ほぼ唯一、脳死反対の論陣を張っていたのがハンス・ヨナスでした(近著邦訳に「責任の倫理」)。彼はユダヤ人です。彼の論文はバイオエシックスの中でも最高の部類のものだと私は思っています。先進国の中で「日本」だけが脳死反対とか言う言説がありましたが、ユダヤはどうするんだという論点がありますね。
ラザロ兆候 投稿者:森岡正博 投稿日: 9月14日(木)02時36分31秒
についての、ネット上での反応です。ラザロ兆候のことは、もっと情報公開すべき。
専門医なら知っているはずなのに、どうして脳死論議にこんな大事な点が出てこない?
関連論文がサポーターの方々のご助力によって集まりつつあります。そろそろ私が情報公開します。その一部は、HP表紙右上から行けます。脳死の人とは、こういう「反射」が起きるような人だということを、脳死=死と考えている人たちは知っておくべきだと思う。身体死を迎えた人には、こういうことはけっして起きません。
キリスト教 投稿者:森岡正博 投稿日: 9月13日(水)18時32分13秒
そういえば、下のラフレールさんの講演の質疑応答でも、日本のキリスト教は、脳死移
植に対して慎重な意見を取る傾向にあるという指摘があります。欧米ではがぜん積極論
だが、と。でも、セオリーと、実際の個人の判断は欧米でもまた違うと。
てるてるさん 投稿者:森岡正博 投稿日: 9月13日(水)18時29分58秒
ありがとうございました。この号、なかなか買いですねえ。
「現代思想」9月号です 投稿者:てるてる 投稿日: 9月13日(水)17時13分00秒
土井健司の
「隣人愛の美名のもとに 脳死移植に対するキリスト教的視点からの問題提起」
の次に載っています。
何月号? 投稿者:森岡正博 投稿日: 9月13日(水)16時10分37秒
「現代思想」何月号ですか? しかし、業界誌すらチェックしていない怠惰なわたくし
なのでありました。いかんなー。
さらに別のアスペクトから 投稿者:le pissenlit 投稿日: 9月13日(水)15時47分32秒
・ラフレール教授の講演録、超おもしろく一読させて頂きました。
ラフレール先生の問題意識良く解かります。
・「現代思想」クレイグヒル滋子氏の「小児がん医療の中の子ども」
ー子どもの権利は尊重されているかーに
>今秋の臓器移植法の改正に触れて、すでに森岡(2000)を中心として
反論が始まっており・・・と導入に書かれていましたね。
滋子氏の現場の状況からの考察、そこに見え隠れする日米の現状の読みが
おもしろいでした。
子供の件を考える助けになりました。
ラフレール教授の講演録 投稿者:森岡正博 投稿日: 9月13日(水)11時51分15秒
が、以下のURLにアップされているようです。彼は、日本の脳死問題を研究しに来て
いるアメリカの学者で、私もいろいろ話をしました。日本の脳死論議から学ぶものが多
いと述べています。質疑応答では、各宗教の生の声があげられていて、超おもしろい。
日本人にとっての「自己決定」 投稿者:ゆう 投稿日: 9月12日(火)20時12分11秒
町野案での自己決定に関する考え方、僕はおかしいと思います。
>我々は、死後の臓器提供へと自己決定している存在なのである。
と定義したうえで、
>多くの国が、本人の明示の承諾がなくても摘出できるとしているのは、
このような人間観に立っているからであろう。
と、書いています。しかし、僕はそうは思いません。自己決定というものは、その字の通り自らが様々な情報をもとに考えて、悩んで、そして出した答えのはずです。そしてそれは、単に入手した情報だけでなく、その人が住む地域の文化的背景や信仰の影響を一番受けているはずなのです。だから、キリスト教文化下においては、キリスト教倫理に基づいたものとなります。つまりキリスト教文化下においての自己決定というのは、どうしても、神という大きな存在の下での自己決定というものになってしまうのです。対して「私は無宗教です」という人が大勢である日本においての自己決定とは、多くの人が無意識のうちで頼ってしまうような、信じるべきもののない中での、つまり自分しかいない中での自己決定なのです。だから、「他の国では自己決定を切り捨てているから日本でもそうするべきだ」としか考えていないような法改正なら、多くの日本人が拒否反応を起こすだけだと思うのですが・・・
re・根源的議論 投稿者:le pissenlit 投稿日: 9月12日(火)16時31分27秒
てるてるさん
移植医療についても同様に根源的議論があるようにと願いますね。
さて根源的議論の一つとして、てるてるさんの紹介して下さった「現代思想」の
土井健司氏の問題提起遅まきながら今日読ませていただきました。
私にとってはとても興味深く考えることができました。
例の菩薩行論についての土井氏の突っ込みも鋭いですし。
「世界」 投稿者:yukiko 投稿日: 9月11日(月)23時42分43秒
「世界」10月号拝読しました。P131「発想の転換」、
P133 臓器移植登場による「新しい法理」〜角膜移植法以降の歴史的変遷の説明
わかりやすかったです。
(a)処分権(b)「本人の意思」これらがor→andに進化したことなど、まるで授業みたいに(^^;)頭に入りました。
この点、シンポで述べられていたんですね…
(たしかにシンポの記録には書いてありました)。
わたしは聞き逃してました。うっ、すみません… m(_ _;)m上記に足して、P135 子どもの臓器移植、
「心臓は3分の1の小ささの子どもにまでなら移植が可能である」という話,
TBSラジオで誤解された意思表示は「べき」ではなく許容であるという話、
それは子どもの死の自己決定ではない点、など、具体的な話が多くて、臓器移植に詳しくない人が読んでも、理解できるとおもいました。
「論座」の対談は、読んだ人から、難しくてよくわからなかった、と何度かいわれてしまったので…最後に、
「臓器摘出というのは、脳死の人自身の治療にはまったく役立たない治療である。それを合法化するわけであるから、不運にも脳死になったものの人間の尊厳を第一に保障するのが、守るべき順序である。」というところ、二つの死の説明とともに聞いてみたい、とおもいました。
「根源的な議論を」 投稿者:てるてる 投稿日: 9月11日(月)21時23分27秒
>le pissenlitさん
私も、その朝日新聞の村上陽一郎さんの記事には注目しました。
生殖医療の問題は、上下2回にわたって特集されていましたね。>生命科学に関する常設の研究・提案機関をつくる。何かの委員会ができる時
>基礎的資料や各省の議論等の情報を提供し議論をサポートする、「時には法案を
>作成できる能力を供える、「このあたりまでは日本社会の合意点だね」と。
もう、移植医療については、こういうことはしないのでしょうか。
遺志なき移植十分な議論をから 投稿者:le pissenlit 投稿日: 9月11日(月)11時26分40秒
私も目にとまりました。金沢市の47歳の男性の方で大学人でしたね。
なるほど「十二分の思慮が必要と思われます。」で「反対」と言いきらないところも本心でしょうが、こうゆうときは、《きっちり「反対」と言いましょう》も「しかり」ですね。思慮した上で「go]というやり方に流れる傾向ありますね。思慮や議論に時間を取る余裕がないこと多いですから。10日の朝日新聞の生殖医療の行方で、見だしで大きく「合意づくりへの課題 専門家に聞く・生命とは何か、根源的な議論を」とあり、村上陽一郎氏が科学技術会議の専門小委員会でも根源的な問いが時々顔をだすけれど、どうしても時間がかかってしまう。それでこの委員会で話すことではないということになり、とりあえずの結論を急ぐと現状の問題点をげられていました。
彼は各省庁が個別に政策を積み上げるという構造に問題があるのかともおしゃって。
提案は生命科学に関する常設の研究・提案機関をつくる。何かの委員会ができる時
基礎的資料や各省の議論等の情報を提供し議論をサポートする、「時には法案を作成できる能力を供える、「このあたりまでは日本社会の合意点だね」と。
このあたりまではの為に、国民レベルの議論の水準を上げる方法論については触れられていないようでしたが,常設委員会が日頃反対意見を公にサポートする程の力量を持ち根源的問題を日頃国民とも対話し時間をかけられる仕事であることですね。
「とりあえず」を「ねばって」国民一人づつが意識を持てるほどの研究であってほしいですね。
なるほど 投稿者:森岡正博 投稿日: 9月11日(月)09時36分28秒
そういう内容だったのですね。方向性としては、町野案反対ですね。
最後の、一二分の思慮が必要という言い方だと、思慮した上でGO!という反応をされるかもしれません。こういうときは、きっちりと「反対」と言いましょう。
「遺志なき移植」 投稿者:てるてる 投稿日: 9月11日(月)08時08分39秒
レシピエントとドナーの数の不均衡を解消する目的で、本人の同意なしにドナーになれるようにする改正案が出ている。
しかし、脳死での移植に関しては、ドナー本人の確固たる遺志があればこそ、医師もそれを生かそうとし、レシピエントも癒されるのである。
家族が脳死状態になったとき、どんな理知的な人々でも、本人の同意もないのに、臓器を提供しようという心の動きになるものだろうか。ましてそれが、十五歳未満の子供であったなら。
移植医療は、医療に携わる人々の熱意と、レシピエントの祈りと、ドナーの人間愛とが、程よく融合して初めて健全な移植医療が成り立つ。
本人の遺志がない場合、臓器提供への協力要請には、十二分の思慮が必要である。……といった内容でした。
てるてるさん 投稿者:森岡正博 投稿日: 9月11日(月)01時39分47秒
その朝日新聞東京版の内容は、どのような感じだったんでしょうか。
新聞の投書 投稿者:てるてる 投稿日: 9月11日(月)01時27分13秒
9月9日付の朝日新聞東京本社版の「声」欄に、「遺志なき移植 十分な論議を」
という投書が載っていました。
無題 投稿者:Tetsuro-h 投稿日: 9月10日(日)14時48分27秒
>森岡先生
レスありがとうございました。
意思 投稿者:森岡正博 投稿日: 9月10日(日)09時05分35秒
現状の法解釈については、私もくわしいことは知りません。
ドナーカードの「印」については、本人の意思とみなされるはずです。
それと、いったん表示された意思は、それが本人によって破棄されるまで本人の意思である
という前提を、法はとっているのではないでしょうか。そうじゃないと、そもそも本人の
意思表示に基づくということが意味をなしません。そのような前提を取っているために
「意思表示はいつでも撤回できる」ということが言われるのだと思います。
勉強不足な大学生 投稿者:Tetsuro-h 投稿日: 9月10日(日)01時37分41秒
・・・の代表として一つ質問させて頂きたいのですが・・・。
「本人の意思」と称した場合、法的に意思とはどう解釈されているのですか?
例えば、ドナーカードに記載された印も意思でしょうが、
そのカードと、本人の意思が必ずしもイコールである保障はないわけですよね。
例えば、昨日の自分の意思と今日の自分の意思はまるっきり異なることも
あるわけですよね、社会的性格からすれば・・・。
それに、森岡先生が望んでいらっしゃる、「少年(15歳以下)の意思表示」の権利は
意思をどのように解釈するか非常に興味深いのですが・・・。
意思とは一貫したものなのでしょうか・・・。
この臓器移植の際の意思表示に限っては一貫させなければならないのか、
そのあたりどのようにお考えなのか、
森岡先生の見解とともに、現状の法的解釈もしりたいのですが、
どなたか詳しい方教えてください。PS:森岡先生の無痛文明論&意思表示をゼミで活用させて頂いてます。
いろいろ議論が盛り上がって面白いです。
お体に気をつけて、これからもがんばってください。http://member.nifty.ne.jp/TsBar/
世界 投稿者:le pissenlit 投稿日: 9月 9日(土)21時54分47秒
海外の臓器移植法の歴史等の説明が整理されあって良かったです。
>この思想は,臓器移植が不可能であったはるか昔に成立したものであるという点だ。
無痛文明時代考慮する必要がありますので。
>最後のページの「不運にして脳死になった者の人間の尊厳を保障したあとで、
はじめて、移植を待つ者の人間の尊厳は考慮されるのである。
ジンとくるポリシイーです。充分移植を待つ人を思いながらも,脳死になった方との
公平さを考慮する時言えると思います。とても引き裂かれる思いの上にあって。誤植、岩波さんも恐縮ものでしょうね。残念ですね。
てるてるさん
考え続けてきたこと「世界」に「てるてる案」が現れたことおめでとう!
誤植 投稿者:森岡正博 投稿日: 9月 9日(土)16時41分34秒
そういえば、移植法ページの最初のほうに書いた「脳死の人の死とする」は
「脳死を人の死とする」の誤植です。来週訂正します。すみませんでした。
てるてるさん 投稿者:森岡正博 投稿日: 9月 9日(土)01時54分49秒
「意思」の漢字の間違い、本文タイトルは、そうですね。欄外タイトルと目次は、合ってるのにね。悲しいミスです。これから引用するときとか、この間違ったものが引用されていくんだろうな・・・・。図書館の書誌事項なんかも、間違ったままだろうし。わー、かなり、かなしいよー。あと、誌面が限られていたというのは、脳死を一律死とすることについてです。
「二つの死」とかについても、書きたかった。
「世界」論文 投稿者:てるてる 投稿日: 9月 8日(金)22時29分21秒
上智大学のシンポジウムでも述べられていましたが、家族の承諾による臓器提供は、遺族の埋葬の義務から臓器提供に際して流用された法的根拠だったけど、臓器移植という新しい医療の出現は、本人の意思による臓器提供という新しい法理を生み、西洋ではこの二つを未だ"or"で結んでいるけれども、日本は"and"にしたぶん、より進んでいるのだ、という説明は、わかりやすいです。あと、「紙面が限られているので」というのは、脳死を一律に死とすることの問題点について、書けなかった、ということなのでしょうか…
う… 投稿者:てるてる 投稿日: 9月 8日(金)22時13分43秒
これでワタシは世界のさらしもの…(__;)「世界」10月号の見出し、漢字の表記がおかしいです。
「臓器移植法、『本人の意志』表示原則は堅持せよ」
意志じゃなくて意思だと思いますが…
「世界」論文 投稿者:森岡正博 投稿日: 9月 8日(金)20時36分27秒
いま入手しました。ちゃんと、載っています。特集は「石原都知事批判」です(^^;)。
「臓器移植法・「本人の意思表示」原則は堅持せよ」というタイトルになってました。
ぜひぜひみなさん、読んでみてください。「てるてる案」という言葉も、2カ所で出てきますよ。
「世界」論文 投稿者:森岡正博 投稿日: 9月 8日(金)15時56分17秒
そういえば、今日、岩波「世界」10月号の発売日ですね。
私の移植法論文が載っているはずなので、ぜひ書店で見てみてください。
私はまだ見てません(^^)。「毎日新聞」ほど簡潔には書けなかったが、大事な議論をたくさんしました。
私の最新の立場を書きました。
でも、もう一回書き直したいよー。枚数が足らなかったよん。
現代思想 投稿者:yukiko 投稿日: 9月 7日(木)22時59分07秒
読みます。情報どうもありがとうございます。 >てるてるさん>自己決定は肯定/否定ともに全く主体に属し、…(中略)…これを何らかの本質存在
>から導出することはできない。
もうまったく同感です。
「現代思想」ですか。 投稿者:森岡正博 投稿日: 9月 7日(木)22時53分44秒
さっそく、見ておきます。当然の町野批判ですね。
ところで、「法律時報」とかあたりの法律雑誌に、中山研一先生の論文が載るのではないか
とのうわさがありましたが、もう載ったのかな? 誰か、ご存じですか?
土井健司による町野批判 投稿者:てるてる 投稿日: 9月 7日(木)22時10分04秒
「現代思想」9月号p.263より
「自己決定は主体の問題であって、述語存在や本質から導出されない……(中略)……
例えば女性の産む/産まない権利は、嫁である、あるいは妻であるから子を産むべきだという
社会的要請に対して、『わたしはいやだ』と言えば、その主体による拒否は承認されなければならないということを意味する。自己決定は肯定/否定ともに全く主体に属し、…(中略)…
これを何らかの本質存在から導出することはできない。町野氏の考えは、われわれ一人ひとりの主体の決定に先立って本質論として自己決定を論じている点に過ちがあるし、『わたし』に対する人権侵害であろう。」
「現代思想」9月号 投稿者:てるてる 投稿日: 9月 7日(木)22時03分00秒
「現代思想」9月号に、土井健司の
「隣人愛の美名のもとに 脳死移植に対するキリスト教的視点からの問題提起」
という論文が載っています。まさに、森岡さんがおっしゃっている、「死亡宣告は医師にのみ許される行為」であることも、問題点の一つに取り上げられています。
西洋では、脳死は死である、との前提のもとに、臓器提供が善意に基づく行為として議論されますが、日本では脳死が死であるかどうかは曖昧なまま、キリスト教的隣人愛が強調されている。しかし、隣人愛は、具体的他者への対面に基づくものであるはずであるから、これはまちがいである。臓器移植は、システムとして運営され、それは匿名性を原則としている。そうである限り、提供される臓器の人格性は剥奪され、無名の、部品として扱われなければならない。愛は必要ない。「注」で、「論座」8月号の町野・森岡対談への、かなりの量の言及・批判が述べられています。
こどもの臓器移植について、特に批判的で、こどもは教育によって、愛による臓器提供に同意する人がふえるだろうが、しかし、匿名性のシステム、臓器移植を仲介する中間者の問題点を無視すると、おとなによって犠牲にされやすい、とのことです。
よかった 投稿者:le pissenlit 投稿日: 9月 7日(木)21時45分33秒
毎日新聞見逃しましたのでありがたいです。
更新 投稿者:森岡正博 投稿日: 9月 7日(木)21時00分07秒
移植法ページを更新しました。
私の「毎日新聞」にかいたエッセイを掲載。町野案批判をコンパクトに書きました。
わかりやすいのでは。
てるてるさんの新掲示板をリンクして、あと、ページの文章も手を入れました。
bus stop さん 投稿者:森岡正博 投稿日: 9月 7日(木)20時55分25秒
臓器移植の意思の確認は、脳死判定のあとでも先でもかまわないということだと思われます。
臓器移植しようが、しまいが、「脳死」は「脳死」だ、と考えられているからです。医師による確認ですが、臓器移植法以前であっても、死亡宣告は医師にのみ許される行為でした。
それを受け継いでいるだけだと思いますが。
改訂新しい掲示板 投稿者:てるてる 投稿日: 9月 7日(木)09時46分11秒
趣旨を、
「移植医療推進、ただし、本人同意の条件、または、脳死の選択の自由は残そう」
に変えました。
脳死を一律に死と認めたい、という方や、または、家族承諾のみでも臓器提供できる
ようにしたい、という方の御意見もいただきたい、と思います。
その両方揃って、というのは、町野案と同じですので、御遠慮いただきまして。
あと、臓器移植反対の方も御遠慮いただきたいと存じます。
もう一つ教えて 投稿者:bus stop 投稿日: 9月 7日(木)07時06分37秒
教えていただけますか?森岡さん。強引に「(町野案のCの)脳死は一律に人の死である」とするとして考えてみました。
この状態は、脳死判定によって初めて言える事だから、
脳死判定をして脳死体になった時点が、町野案の臓器移植法が適用されるスタート点、と解釈していいのでしょうか?
そうであるなら、「脳死判定されることへの拒否権はない」というのは、理解はできます。
また当然、町野案の第6条@の『死亡した者が当該意思がないこと』と、第6条Bの『死亡した者の臓器提供の許否に関する意思』の確認も、脳死判定した後ということに…なるのですね?
脳死判定は臓器移植法を適用するにあたって必要となった手順、と私は解釈していたので、それを準備段階のところへ持っていくというのは? 前提を既成にするため?ですか?
『医学的に脳死状態になったら「法的脳死判定」を医師がしてよい』と町野さんが言える根拠は何ですか? ここでは、医者には権利があるのですか?それとも、義務があるのですか?
現行法と町野案を並べて読み比べても、ここはよくわかりませんでした。
新しい掲示板 投稿者:てるてる 投稿日: 9月 7日(木)01時05分52秒
移植医療を推進したいけど、本人同意の条件と脳死の選択の自由は残そう、
という方のための掲示板を作ってみました。御利用いただければ幸いです。
「僕は僕になる」 投稿者:てるてる 投稿日: 9月 5日(火)16時50分29秒
いいですね!
感動……町野さんのおっしゃる、ゴッホの「ひまわり」のことが随分話題になっていますが、
他人が作ったものをお墓の中に持っていくとか遺体と一緒に焼くとかいうことと、
自分のからだそのもののこととが一緒に語れるわけがない。ゴッホ自身には、「ひまわり」を焼いたりお墓に入れたりする権利がある。
ということを、町野さんは忘れているんでは?
ゴッホが生前に絵を他人に売ってくれたからこそ、社会に帰属権があるがごとく
扱っていますが…そのひとのうまれながらのからだをなんと心得ているのか。
死んでしまえばそのひとのからだは他人のために使うものだとでもいうのか。
死体は社会のものだというのか。
その「死ぬ」という時点が、心臓が止まらないのに「脳が死んでいる」という、
早めに設定された状態だからよけいに始末が悪い。
ひとが死ぬのがそんなに待ち遠しいの?
だれかを助けるために、別のだれかに早めに生を繰り上げてもらわなくちゃならない、
なんて、どうして法律で決められるんだー!!移植とか脳死身体の利用とは別に、「脳死」した人への治療義務から、医師が解放
されたい、というのなら、それはそれで、方法があるのではないでしょうか。患者
の家族が、「脳死」している人への治療を続行してくれ、という限り、それに逆ら
ったら殺人罪になる、というのは、やはり、医師にとっては酷かもしれません。
患者の家族にも選択権があるし、患者にも選択権があるし、医師にも、医師として、
「脳死」の患者への治療はやめる、という権利があるのかもしれません。患者の家族
に無断でやめてはいけない、というだけで。でも、移植とか、脳死身体の利用となると、また、話は別です。
死体は自分の自由にならず、他人に面倒を見てもらわなければならない。だから、
社会に処分権があるとする。
それでは、自分で自分のからだを動かせない人は?
重度の知的障害の人は?
痴呆になった老人は?
社会のおせわになればなるほど、社会に、その人をどうするか、という権利が
できるのでしょうか?
なんだか・・? 投稿者:LE pissenlit 投稿日: 9月 5日(火)14時14分50秒
一昨年の夏ゴッホのお墓の前にたまたま立った経験があります。弟のテオと並んで
素朴なお墓でした。莫大なお金で取引されたゴッホのひまわりと違い無名なる雰囲気に
満ちたお墓でした。墓場まで持っていきたいという執念とは別の無欲な光景でしたね。
ゴッホの人生の相克はなお作品の売買で死後も休まることがないかって感じですね。
この時期に臓器の提供との関係で用いられると経済との関連も無意識のうちかしらと?
whiteさんのおしゃる善意で見えないことのお指摘も一理ありと。[きょういくToday]の体の部品とは、人間もモノ化したような言葉で次の世代に
運ぶ表現として問題です。マズいです。それも太い文字で。
部品となれば体の取引表現も遅くないでしょう。こどもの言葉として部品という言葉を
説明のために生み出したのでしょうか?。
朝日新聞の数日前の天声人語で4歳(?)の子供が大きくなったら何になりたいかと
言ったら「僕は僕になる」と言ったとか(新聞手元になし)案外子供の方がかえって
部品と僕は違うのだと言うかも知れませんね。
私もへんだ、と思ったのですが。 投稿者:らら 投稿日: 9月 5日(火)02時12分11秒
しかし、なんだか中立であろうと努力しておられるようで(ーー;)。
子どもに説明しようとして、こうなっちゃったのかなという気がして、そこはでも
危険だと思いました。この曖昧な表現、悩んだところでした。>ののちゃん、人が死んだらどうなる?
>えーっと、心臓が止まる、かな。
>そうね。でも心臓は動いているけど、「死んでいる」という状態もあるの。
>どういう意味?わざわざ「」にして「死んでいる」状態の主語が「その人」なら死ですが、主語が「脳」
なら、脳死の状態…ですよね、とも思ったんです。
きょういくTODAY 投稿者:森岡正博 投稿日: 9月 5日(火)01時21分27秒
あの記事、東京版にも出ていましたか。私は、抗議文を出そうかと思っていたりしたのです。
なぜかというと、以下のような説明があるからです。>心臓が動いていても、脳が死んだら「死んでいる」とする法律が三年前に
>できたのよ。そんな法律は、日本にはありません!! 現行臓器移植法は、「ドナーカードによって臓器提供をする意思表示をしている人に限って、脳死を判定する」わけで、本人の意思表示と無関係に「脳が死んだら死んでいる」とする法律ではありません。
むしろ上記の説明は、町野改正案の立場そのものです。
だから、この朝日の記事は、町野改正案が、今後の移植法になるということを先取りしたような記述になっているわけです。この時期に、あまりにも無神経ではないのか? それとも、なにか別の意図があるのか? と勘ぐってしまいます。
たぶん、記者さんが不勉強なのだと思います。朝日新聞関係者の方、この掲示板を見ておられたら、ご意見をいただけませんでしょうか? あるいは私までメールください。
朝日新聞「きょういくTODAY」 投稿者:らら 投稿日: 9月 4日(月)23時44分42秒
9月4日の「ののちゃんのせんせいおしえて」でかわいい記事がありましたが、
ちょっと悩みました。やっぱり難しいですねー。次のことば。
>脳死移植って何?
>重い病気も治るの?…というののちゃんの問いに、先生。
>心臓が動いていても脳が死ぬことがある
>この脳死の人が体の部品をあげることよ「ゴッホのひまわり」の話をここでしてて、歩きながらでも考えている(ーー;)状態
なので、「脳死の人」が「体の部品」を「あげる」、ってのに悩んでしまった。
「体の部品」ってやっぱり「モノ」かな〜。人工臓器だったら部品って感じだけど。
で、どこかのサイトで「臓器とは何か」って哲学的に解釈してるとこはないか、と
思って探しているんですが見当たりません。どなたかご存知ありませんか?
家族の承諾 投稿者:てるてる 投稿日: 9月 4日(月)21時04分30秒
といっても、町野案の話ではないのです。
僭越ながら、ひさしぶりに「てるてる案」の話です。
基本的に、成人は、本人の意思だけでよく、家族の同意は必要ないことにしています。ただし、保証人が必要で、それは家族であってもなくてもよいことにしています。そして、臓器提供意思を登録することにもしています。しかし、登録はしないけれども、終末期医療選択カードに提供意思を記入し、かつ、チェックカードに記入するだけで済ます方法も残そうかと考えています。その場合も、保証人は必要とします。
しかし、それだけでなく、ドナー本人が、誰かを「もし、この人が反対したら、臓器提供をとりやめてください」と指定できることにしようかと。
それも、家族でも誰でもいい、ということにして。
そして、もし、実際に、脳死や心臓死になったときに、ドナー本人が指定した人が反対した場合は、この人が反対したから、臓器提供をやめる、という書面を作成して、記名捺印してもらうことにしたら、どうか、と思います。
ドナー本人が指定した人が反対しなかったら、承諾や反対についての書類は、何も作らなくてもいい、ということに。現行法では、ドナーの意思に添って家族が臓器提供に同意するときに、家族の誰かが、臓器提供承諾書に記名捺印しなければなりません。脳死の場合には、脳死判定の承諾書にも記名捺印しなければなりません。
それをやめて、ドナーの指定した人の反対でやめる場合に、書類を必要とすることにしては、どうかと、思うのですが。
町野案の話をしているときに、ややこしいことを書いてすみません。
混乱するかもしれないので、忘れていただいてもいいです。
m(_ _)m
毎日新聞 投稿者:てるてる 投稿日: 9月 4日(月)17時30分22秒
森岡さんのエッセイ、載っています。4面の「21世紀の視点」に、
「大切な『本人の意思』原則」「臓器移植法改正への懸念」
という見出しで。
拒否権 投稿者:森岡正博 投稿日: 9月 4日(月)17時21分00秒
だから、町野案では、・「臓器移植されること」への拒否権はありますが、
・「脳死判定されること(脳死=死とされること)」への拒否権はありません。
bus stopさん 投稿者:森岡正博 投稿日: 9月 4日(月)17時15分18秒
>および、すべてのみなさん町野案はとても誤解しやすい表現をしています。だから、bus stopさんのように、「脳死
で死を判断しないでくださいとドナーカードで書いていれば、脳死判定されない」という
ふうに誤解されている方が、多いのではないでしょうか。町野案は、そういうものとは違います。脳死は一律、人間の死であって、本人には脳死判
定の拒否権はありません。それは次の条文にあります。>C 第一項にいう「脳死体」とは、脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに
>至った状態(以下、本法において「脳死」という。)にある死体をいう。ここには、臓器提供を希望する者についてだけ、という規定がありません。つまり、
一律に脳死判定をしてしまうということです。だから、 bus stopさんの(5)の解釈も間違いとなります。
みなさん、ぜひこの点をしっかりと把握した上で、町野案について考えてください。
ps ところで、「毎日新聞」に私の書いた文章は出たのかな?
ご指摘ありがとうがざいました、森岡さん 投稿者:bus stop 投稿日: 9月 4日(月)10時47分28秒
第6条のD「臓器の摘出に係る脳死の判定は、」というのは、臓器提供すると決定した後の事柄と解釈するのは間違いなのですか?
「臓器提供の意思のない死亡した者」の脳死判定をしてよいということは、第何条の何番で言われているのですか?
臓器提供を拒否する意思も、町野さんも一応「尊重されなければならない」と言っている、と解釈したのですが、臓器提供を拒否しても「臓器の摘出に係る脳死の判定」は、有無を言わせず行うということなのですか?
なぜそんな事ができるのか、法律の条文の解釈の仕方は難しくてわからない…。もう一度隅々まで読み直してみます。
町野さんへ 投稿者:White 投稿日: 9月 4日(月)04時44分00秒
あなたは、非常に真面目な方だとお見受けしました。そして諸外国の臓器移植の現状と、日本のそれを比べた時、その落差を、自分もしくは、自分の属している日本という国民のわがままと、自分中心的な考えの横行が原因しているのではとお考えになられて、恥かしさのような気持になられているのではないかと、推察もうしあげます。そして、これほど臓器移植を熱望している人達がいるのに、それをかなえてあげる為のみちを、彼らの熱意にくらべて、比較にもならないようなちっぽけなこだわりで、とうせんぼをしている、心のせまい、私達日本国民と、考えて居られるような気がします。
この、お気持はとても美しいとおもうし、それを拝見させてもらう事は、私にとっても、とてもすがすがしい気持です。あなたの研究報告をひとりの人間の、こころのドラマとして読ませていただいて、真摯な姿勢がよくつたわってきました。
ただ一つだけ、疑問に感じたのは、一人の人間の回りに集まってくる情報というのは、要求の強い部分からの情報は、大きく伝わってくるけど、ドナーの人間の尊厳というような、人間の基本条件としてはとてつもなく大きく重要な要素なんだけど、
それを普段取り立てて主張するような機会は少ないと、いう意味あいのものは、ややもすれば、消し去られてしまう。という事実を理性で意識的に認識しておかないといけないのじゃないのかな、ということでした。たぶん、あなたご自身は、非常に謙虚な方なので、そのようなご自分の尊厳というようなものを、取り立てて主張することすらなさらないのだとおもいます。
それは結構で、立派な生き方だと思います。ただ他の方の、大声では主張しない、人格の尊厳の主張を、あなたご自身が謙虚な性格なるが故に、見落としてしまう可能性を少し感じました。
ひまわり。 投稿者:ヒグラシアカネ 投稿日: 9月 4日(月)03時15分21秒
話題になってますね。ゴッホのひまわり。
私は失礼ながら笑ってしまいました。
なんでそんな万年筆だのゴッホのひまわりだのにしてしまったんでしょう・・・
笑いをとろうとしたのかな、と思ってしまいました。
でもいろんなバックグラウンドがあったんですね。
ギャグじゃなかったのね・・・・
ひまわり 投稿者:翠 投稿日: 9月 4日(月)02時27分52秒
やっぱり、何だかわかりませんよね。>ゴッホのひまわり
臓器は自然であり、人の手で描いた絵に喩えるのもわからないし、
「苦労して手に入れた」というのも、意味わかりましぇん(^^;)。
たしかに臓器自体(しかも脳死の人の)が、不可思議な存在であるとは思いますが。
加藤尚武さんのページ↓に‘ひまわり事件’のことが出てました。
ゴッホのひまわり 投稿者:らら 投稿日: 9月 3日(日)23時30分18秒
これはすっごい勉強になりますね。著作者人格権っていわゆる「著作権」ですか?
それって、著作者の家族(遺族)には権利が渡らないようなものですよね。
町野さんの言い分は、公益権に帰属するってことを強調されているのでしょうか。
>yukikoさん
臓器が人格か自然物か、感覚的にはどっちでもない、って言いたいところだな〜。
いずれにしてもゴッホのひまわりのたとえが出てくるってところがわからないです。
ひとのもの、自分のもの 投稿者:てるてる 投稿日: 9月 3日(日)22時59分56秒
>自分が苦労して手に入れ、心から愛してきた「ゴッホのひまわり」ということだから、ゴッホ自身にとっての自分の作品のことじゃなくて、それを買った人の
話ですね。「ひまわり」はゴッホの著作物です。「ひまわり」を買った人は、著作物の財産権を持って
います。しかし、著作者人格権は、ゴッホ自身に帰属しています。ゴッホの死後も、です。
だから、「ひまわり」を棺桶に入れて焼くのは、だめです。
自分の描いた絵なら、いいです。著作物には、公益権もあります。教育目的の複写・複製などの権利です。
これは、社会に帰属します。
国によって、公益権のほうが著作者人格権よりも強かったり、その反対だったり、いろいろ
です。ドナーの臓器を絵にたとえるなら、他人の描いた絵でなくて、自分が描いた絵にたとえなけ
ればだめです。
レシピエントに移植された臓器なら、他人の描いた絵にたとえることもできます。>ららさん
>善意ある人間像の思想の背景
わかりません。
Re:ゴッホのひまわり 投稿者:yukiko 投稿日: 9月 3日(日)22時25分54秒
「ゴッホのひまわり」は、わたしも、なんの例えとして理解していいのか、聞くたびに
戸惑っていました。知的所有権の例えかな? それは社会に帰属するってことでしょうか。「ゴッホのひまわり」事件は、故斎藤会長(王子製紙だっけ…)が、「俺の棺おけに入れて
遺体と一緒に燃やしてくれ」ってトンデモな遺言を残したことで覚えています。
たしか遺言は実行されなかったとおもうのですが…知的所有権って、臓器や組織から遺伝子解析やクローニングを行い出したら発生すると思うのですが、臓器それ自体を知的所有権に例えるのはどうなんだろうか。
臓器は自然物なのか、人格なのか、それとも、それらすべてにあてはまるのか。ひとりの身体が@かつて存在したことのない末期医療としての脳死の人の場合、と、
A脳死は人の死であり、そこに人権の主体としての人格はもはや存在しない場合、
とでは、その身体が何者か、まったく違ってくるとはおもうのです。
「ゴッホのひまわり」からは、ちょっと連想しにくいなあ。
てるてるさん 投稿者:らら 投稿日: 9月 3日(日)22時11分29秒
> b[人間像の問題] 問題は法がいかなる人間像を前提にするかである。
にあるように、善意ある人間像を前提に(あてに)してますよね(^^)。
これって日本国憲法にのっとってるのかな〜。
善意ある人間像の思想の背景ってやっぱり、アガペかな。どっからきてるんだろ。
てるてるさん、どう思われます?
>ゴッホのひまわり 投稿者:らら 投稿日: 9月 3日(日)21時56分21秒
>翠さん
おひさしぶりです。お元気でしたか?
結局、遺族(関係者って言いたいけど)の権利のことなんですね、ゴッホのひまわり。
財産権ではないんだけど、墓場に持ってくには忍びないもの、ってところ?
やっぱり、ゴッホのひまわりのように、みんなのものにした方がいいでしょ、みたいな。
難しいですねー。よくわからない。
脳死身体の利用 投稿者:てるてる 投稿日: 9月 3日(日)20時20分58秒
あるいは、その人が、医学や生理学を研究する人ならば、自分が脳死状態になったら、研究用に使ってほしい、というかもしれません。
自分の専門領域のため、自分の職業分野のためならば、それも、許される場合があるかもしれません。
しかし、専門知識のない人のからだを、そのように使ってはならないと思います。
脳死状態における医療の選択 投稿者:てるてる 投稿日: 9月 3日(日)20時18分15秒
脳死状態が、現代医学によって、作り出され、医学の力によって、長くも短くもできるのならば、人は、その状態を、どれぐらいの長さで維持し、どんなふうに使うのか、生前に選択する権利を保障されるべきです。
自分のために、自分の家族のために、そして、見ず知らずの他人で、移植を待っている患者のために。
「脳死は死である」とすることによって、人から、このような選択の権利を奪ってはなりません。
RE:善意 投稿者:てるてる 投稿日: 9月 3日(日)18時50分52秒
善意をあてにして、法律を作ってはいけないのだと思います。
死後の臓器提供においては、本人の安楽死・尊厳死の願望を基にすべきです。
脳死状態は、現代の医学では、かなり長期間維持できる。
それをどのように終えたいのか。
その選択肢の一つとして、臓器提供がある。
たとえ、善意の臓器提供がなされるとしても、それは、安楽死・尊厳死の枠組みに収まる限りで、許されるべきです。
つまり、個人の幸福追求や自尊感情に基づくべきです。
幸福 投稿者:翠 投稿日: 9月 3日(日)16時37分52秒
人の善意が一律でなければ、人の幸福も一律ではないですよね。
人が幸福でありたいと願うのは一律なのかもしれませんが。
法律って、あるべき人間像を前提条件とすることでしか成り立たないものなのかなぁ?と、
思います。もちろん、何の前提もなく成立させることは不可能だとは思うのですが。むしろ、余分な前提をどこまで取っ払ってゆけるかってところに、私は関心を持っています。
ジレンマ 投稿者:翠 投稿日: 9月 3日(日)16時36分54秒
>ららさん
遅れ気味のレスですが、医療現場での倫理的ディレンマ云々…のくだりは、なんかヘンやなと私も思いました。脳死の人の生きた身体から臓器を取るというその行為が、感じる人には大きなジレンマとして感じられるのであって、法の保証などせいぜい気休めに過ぎないのではないだろうか。
もっとも、法のもつ価値観が徐々に国民的合意を取り付けてゆくことによって人々が無痛化してゆけば、あるいはそういうことも言えるのかも知れませんが。
ふつうに考えれば、むしろ、何も意思表示してない人の(生きた)脳死体から臓器を取ることの方が、ジレンマを生むのではないかという気がします。
「ゴッホのひまわり」もなんかヘンやし。
善意 投稿者:らら 投稿日: 9月 3日(日)03時55分32秒
いろんな善意がありますよね。
@ふつうの善意・・・たとえば、電車で席を譲って差し上げるとか。
生きている間にできる、行動で言葉で思いで、身体的にも精神的にも活動させながら、
行為を通してできる善意です。善意と言えば、普通この辺りしか想像できないかな。
A特別の善意・・・自分の死後、アイバンクや骨髄バンクなどを通して、自分の使える組織を
使っていただこう、という。ここでは自分の身体も精神も活動させることができない、そう
いう状態にもかかわらずってことになりますよね。
B「超」特別な善意・・・自分の脳死状態において人工呼吸器を使ってもらって、あえて、延命(脳死≠死と考えて)を望まず、使える組織を使っていただこう、という。
このBの善意はより積極的な善意という感じがします。
「人間は善意を示す資質を持っている」と言った時、誰しもがその良心に訴えかけられてしまう言葉かけなので、一瞬たじろいてしまうのです。けれど、よくよく考えてみると、一言で善意と言ってもものすごい幅があり、一人一人が抱いている善意は一律ではない。そしてもし、この善意が一律に捉えられてしまうなら、善意とはいったいこの世に存在することが出来るのでしょうか。その人が、意思を持って「この善意の行為」をしたいと望んで、その善意の行為が完成してはじめて、この世に善意が存在したと言えると思いますが。
bus stopさん 投稿者:森岡正博 投稿日: 9月 3日(日)03時37分11秒
町野案は、そういう案ではありません。町野案は、
家族が提供に同意していようが、していまいが、そんなことに関係なく、
「臨床的脳死」→ただちに→「法的脳死判定」→死体
ということをしてよいという案です。
患者がドナーカードをもっていようがいまいが、家族が病院に到着していようがいまいが、
そんなことに関係なく、医学的に脳死状態になったら「法的脳死判定」を医師がしてよいと
いうことです。(もちろん、家族が承諾するのを待つ「気の長い」医師もいるかもしれない、ということはありますが)。
ららさん 投稿者:ヒグラシアカネ 投稿日: 9月 3日(日)01時23分19秒
(前者)
>日本の臓器移植法は、本人が生前に死後に自分の臓器を提供することを申し出ていない
以上、彼
>はそれを提供せず墓の中に持っていくつもりなのだ、と考えていることになろう(後者)
>しかし我々が、およそ人間は、見も知らない他人に対しても善意を示す資質を持っている
存在で
>あることを前提にするならこの二つです。
私も基本的には移植には賛成だったはずなんですが、
最近推進派の人たちの論を読めば読むほどついていけなくなってしまっています・・・
私も遊里さんのようなスタンスをとりたいのですが・・・・
ヒグラシアカネさん 投稿者:らら 投稿日: 9月 3日(日)00時22分27秒
誤解して理解しちゃいけないと思うので教えてもらいたいのですが、前者と後者って、
どういうことでしたっけ?ごめん。
「何か、変だな」っていうような感覚はわたしにもあって、それを上手く説明したいですよ。
前に遊里さんのリンクがあって、移植を応援しながら、今回の改正の動きにはニラミを
きかせてる・・・ってスタンス、このセンスは凄いって思いましたが、いかがですか?
こういうバランスが大切だなって思うのです。
脳死判断 投稿者:bus stop 投稿日: 9月 2日(土)19時46分37秒
常連さんばかりの掲示板に、飛び入りで発言してもいいものか…迷いましたが、ちょっと一言。町野さんの改正案によると、
「法的脳死判定」は、脳死体(「脳死体」とは、脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止する
に至った状態)であることを確認する事であるとするなら、一体いつ誰がどのような状態を
もって「この人は死んだ」と言うのでしょうか?
「臨床的脳死判定」された時点で、医者が「この人は死んだ」と言ってしまうと、脳低温療法
による回復もありえないとは言えないなら、矛盾することが出てきそう、ということには
ならないのでしょうか?町野さんの改正案によると、
(基本的理念)A 移植術に使用されるための臓器の提供は、任意にされたものでなければならない
(臓器の摘出)B 第一項の場合において、死亡した者の臓器提供の許否に関する意思は、
遺族に確認されなければならない。
と、あります。医者は「臨床的脳死判定」した時点で、つまり医者が「この人は死んだ」と言った後で、
次の2つ?、3つ?の中から一つを選ぶことを、家族に求めるということでしょうか?
これは家族にとって心理的負担が大きすぎるように、私は感じますが、みなさんはどの
ように考えておられるのでしょうか?・治療は続ける(家族が提供を拒否した場合)
⇒1.脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止する⇒脳死⇒『死』
⇒2.⇒回復⇒『生』(ありえないとは言えない)
・治療はやめる(家族が提供を承諾した場合)とか
(家族が提供を拒否した場合)でも(尊厳死を望んだ場合?)
⇒脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止する⇒脳死⇒『死』
・「法的脳死判定」を行う(家族が提供を承諾した場合)⇒脳死体であることを確認⇒『死』「ひとこと」が長くなってしまい失礼しました。
Re.前提条件 投稿者:ヒグラシアカネ 投稿日: 9月 2日(土)18時26分49秒
>てるてるさん
レス、ありがとうございます。
多くの脳死の推進派の方は何故か結論でコペルニクスも吃驚するくらいの転回をされるんです・・
私はいつもついていけなくなります。>ららさん
今回の町野改正案には
「確かに後者の前提はありえるかもしれない。けれど、前者の前提もありえる。
だから、前者を突然無視して条件にするのには無理があるのではないか」
というような疑問をぶつけたかったのです。
ホントに法律のことはよくわからないのですけども、何か変だな、と思いまして・・・・
前提条件 投稿者:らら 投稿日: 9月 2日(土)14時04分18秒
私は法にほんとに無知なのですが、法律って前提が条件にならないと成立しないもの、
なのではないのでしょうか?で、海外で臓器移植推進と宗教が結びついているっていう
話を聞くと、その前提を何とかこしらえなきゃって苦肉の策なのかな〜。すべての人に
>見も知らない他人に対しても善意を示す資質
があるかどうか、はその背景にある思想が見え隠れしてて納得されないでしょうね。
そうかしら・・? 投稿者:le pissenlit 投稿日: 9月 2日(土)11時27分40秒
>医療現場では「法的脳死判定」でない「臨床的脳死判定」がなされた時には、脳死が
存在しないのか、移植の許される時,移植を目的としたとした時には、脳死判定をしては
いけないか法的脳死判定の用件を満たさない時には脳死は無いのかなどという疑問が噴出
した。さらに脳死体から臓器を摘出する医師は死体にメスを入れているのか、あるいは
本当に生きている人をこのように殺してしまうことが許されるのに過ぎないのかという
倫理的ジレンマを感じざるを得ないだろう。この医者の倫理的ジレンマは改正案で脳死状態を死体と割り切っても解決出来ない疑問として残るものと思いますね。
法にひっかからないといえるだけでこの疑問はさらに深まるでしょうね。
無痛奔流に巻きこまれていますね。一研究なり。
しっかりいたしましょう。
「yukikoさんちのものかたり」より 投稿者:てるてる 投稿日: 9月 2日(土)08時40分36秒
>町野案
>しかし我々が、およそ人間は、見も知らない他人に対しても善意を示す資質を
>持っている存在であることを前提にするなら、次のようにいうことになろう。
>――たとえ死後に臓器を提供する意思を現実に表示していなくとも、我々はそ
>のように行動する本性を有している存在である。実は、「見も知らない他人に対しても善意を示す」ということは、つまり、「見も知らない他人」から移植のための臓器をいただく、ということだからこそ、移植待機患者は、脳死を死と認めることを政府に要請する勇気も出てくるのだろうし、外国に移植手術を受けに行くために募金を集めることも、できるのだと思います。
そういうことがない、という前提のもとで、脳死の患者からの臓器移植は、なりたっている。
前提として、そういうことがない、ということが、生体間の移植に比べて、優れた点だとも思われている。もし、脳死のこどもから心臓が摘出され、心臓病のこどもに移植される過程を全部おさめたビデオがあれば、それを一度、テレビで放映してみればいいと、思います。
移植を望む人も、移植患者を支援する人も、移植に反対する人も。
移植を受けて元気になるこどもがいることは、ほんとにすばらしい。
だけどそのために何をするのか。
もし、自分の身近なこどもが脳死になったら。
もし、自分のこどもが重い心臓病だったら。
両方とも、ほんとに、とことん、考えてみるべきです。
脳死を死と思うこと 投稿者:てるてる 投稿日: 9月 2日(土)08時24分01秒
>脳死判定後は、そこにあるのは、人工呼吸器を付けた死体もちろん、個々の人が、そう思っているのは、いいのです。
「日常生活の法医学」の著者の寺沢浩一は、そういう考え方です。
しかし、自分の家族が脳死状態になったら、臓器の提供に同意できるかどうか、というと、迷うと書いています。その理由の一つとして、まず、交通事故や自殺を減らす努力を、個人的、社会的に、充分行なって、それと並行して、脳死の患者からの臓器移植が行なわれるべきなのに、そうなっていないのが腑に落ちない、としています。
前提と条件 投稿者:てるてる 投稿日: 9月 2日(土)08時17分17秒
ヒグラシさんの町野案ツッコミ、「人間は死後の臓器提供に自己決定している」というのは、「前提が条件になっている」、というのを読んで、おおー、そうや、と思いました。>脳死判定後は、そこにあるのは、人工呼吸器を付けた死体
集中治療室のある病院のうち、移植のための臓器の摘出ができる施設では、患者の家族から、臓器提供についての確認をするためにだけ、人工呼吸器をつけておき、臓器の摘出ができない病院では、家族が到着していなくても、 人工呼吸器をはずして、霊安室に運ぶ。
というようなことになるかもしれない。
でも、たとえば、法律の施行規則などで、家族が到着する前に人工呼吸器をはずしてはいけない、などと、決めることはできるかもしれません。
というように、移植待機患者さんの団体ならば言うのではないでしょうか。
確かに、外国では、家族の推定による臓器提供が、本人の同意によるものなどと比べて、圧倒的に多い。80%もある。
(↓「yukikoさんものかたり」より)だからとにかく外国のように移植手術が受けたいという移植待機患者さんの気持ちはわかりますが…
ことは、移植だけの問題ではすまない。
脳死は死であるとしてしまったら、移植のための臓器提供をしない場合、脳死状態になった患者の権利が侵害される可能性が多くなる。脳死は死であることを法律で決めてほしいと思っている人たちは、実は、脳死後に臓器を提供しない人の権利なんか侵害されても当然だ、と考えているのでしょうか?
だって、人間は本来、移植患者のための死後の臓器提供に協力するべき、それが人間としての愛、連帯、善意、ボランティア、なんだから、って。
よい意見です 投稿者:森岡正博 投稿日: 9月 2日(土)03時33分55秒
ヒグラシさんの9月1日の日記の町野案ツッコミ、よいです。
死体 投稿者:森岡正博 投稿日: 9月 2日(土)03時15分55秒
町野改正案では、「脳死状態=誰が何を言おうと死体」です。
だから、
(1)脳死になったときに人工呼吸器をはずしても、医師は罪には問われません。
なぜなら、脳死になったときにすでに死んでいるので、人は2度死なないからです。
おそらく、病院の方針で人工呼吸器はすぐにはずすところも出てくるでしょう。
家族を説得するまで待つという配慮を見せる医師もいるでしょう。
いずれにせよ、はずすのに、家族の承諾は不必要です。
(2)脳死判定後は、そこにあるのは、人工呼吸器を付けた死体、以外の何ものでもありません。これが、町野案の思想です。
てるてるさん 投稿者:らら 投稿日: 9月 2日(土)01時04分28秒
考えてみたら「死体」に人工呼吸器をつける、ということになってしまうのですかね?
このまえのシンポで感じた人工呼吸器の用い方への疑問を思い出してしまいました。
人工呼吸器っていったいなんなんですかね?
臓器を提供しない場合、人工呼吸器をつけて回復への道を選ぶってことは蘇生ってことかな。
こういうことって町野さんたちは考えなかったのかしらん。
死の考え方がえらい違う。
ららさん 投稿者:てるてる 投稿日: 9月 2日(土)00時10分43秒
私は、臓器を提供しない場合のことを考えているのですよ。
臓器を提供するかしないかには、遺族の承諾書をとります。
しかし、臓器提供に関係なく、ただ、人工呼吸器をはずすかはずさないかには、承諾が必要とするのか、しないのか。
もしも、臓器を提供するかしないかを確認するためにだけ、人工呼吸器をつけておくのだとすれば、とりあえず、臓器提供のための臓器保存の用意だけ先にしておいて、遺族が来てから、承諾を求める、ということにも、ならないでしょうか。そして、ららさんがおっしゃるように、遺族に、脳死が死であることを、医師が説得することになるのかもしれない。
yukikoさんが案を出されたような、ソーシャルワーカーの出番はあるのか。
医師が、脳死が死であると遺族を説得した後、移植コーディネーターを呼ぶのか呼ばないのか、遺族に承諾を求めるのか。
「死者」である脳死患者のそばで、遺族は、ゆっくりと考えるひまがあるのか。
死体 投稿者:らら 投稿日: 9月 2日(土)00時03分54秒
お医者さんが、自分は脳死状態の人から臓器を摘出しているのか、それとも、
死体から臓器を摘出しているのかって葛藤すると、最終報告書に書かれていましたが、
その葛藤とはいったいどういうことなんでしょうか。
死体だったら平気だって言い聞かせているだけなのではないのでしょうか。
私はそのあたりのことはまったく無知で想像しているだけなのでお医者さんにお聞きしたい。「脳死、臓器移植」法は、辛い思いをしてでも生きてもらいたいという人の善意が、
生かされ反映されるような法にならなければ、後で歪みがくるような気がします。
てるてるさん 投稿者:らら 投稿日: 9月 1日(金)23時48分46秒
だから、私もそのあたりのことが気になるのです。
最終報告書で言われている、
C 第一項にいう「脳死体」とは、脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至った状態
(以下、本法において「脳死」という。)にある死体をいう。
において、まず「死体」ってことがはっきりしていますよね。ってことは「死亡診断書」が
書かれるわけですよね。
ただ、次のプロセスについては、遺族の承諾書(書面により)が必要のようだから、
遺族(死体だから)が来るまでは人口呼吸器がつけられている状態なのだと想像できます。
しかし、じゃあ猶予があるじゃんって言ったとしてもですよ、
「この人は死んでいるんだよ」っていうのと「脳死状態なんですよ」っていうのと、
印象がぜんぜん違いますよね。「死んでいるんだから、と言い聞かせて承諾書を書く」という
関係者の姿が浮かんできます。
ER 投稿者:てるてる 投稿日: 9月 1日(金)23時34分16秒
「昏睡状態」と言ってるけど、日本でいう「臨床的脳死」とほとんどいっしょみたいな女性が妊娠中で、女性の父親は、人間保育器にしたくない、といって人工呼吸器をはずすことを主張し、娘の恋人は、自分も父親として権利があるし、彼女はこどもをたからもののように思っていたから、このままの状態で出産を迎えたい、と言ってます。
なんで「集中治療室」ではないのかな。マスクとかつけてない。
医師の責任 投稿者:てるてる 投稿日: 9月 1日(金)23時15分02秒
救急病院に搬送された患者が、家族が到着する前に医学的に脳死したら、
医師は、そこで死亡診断書を書くことになるのでしょうか?
そのあと、家族が来るまで、人工呼吸器をつけたままにしておくのか、
はずして、霊安室に運んでしまうのか。
そういうことは、「臓器移植法」では扱えないのではないでしょうか。
最終報告を読んで 投稿者:らら 投稿日: 9月 1日(金)22時48分09秒
「生と死の境界線をはっきりさせよ」というのが町野さんの一貫した考えですよね。
逆にマシアさんが町野さんと違うのは「死はプロセスである」という点ではないですか。
今回の最終報告書は、脳死を取巻く関係者の葛藤、悩み、ディレンマを無痛化して、
こうしたら理屈があうでしょ、と言わんとしているように思えました(コジツケごめん)。
生前に意思表明をしていない人・・・
脳死判定をするかしないか、
脳死判定をして摘出をするかしないか、
摘出をして移植するかしないか・・・
ちょっと考えただけでも、人間の生と死の境界線が「ここにある」とは言いきれないのだけど。
もしも、法はその線引きが可能なのか?という問いかけをするならば、
生と死に関わるほどの実人生と法とがどういう関係にあるのかって、
あらためて学習しなおさねばならない・・・のかもしれません(わたしの場合)。
この辺りがわからないで反論できないかも(T_T)って気がしてきました(ちょっと弱気)。
てるてるさん・2 投稿者:森岡正博 投稿日: 9月 1日(金)15時00分15秒
だから、町野案だと、医学的に脳死になった(臨床的脳死判断=法的脳死判断)ときに、
一律に、医師によって「死亡宣告」がなされることになるはずです。
てるてるさん 投稿者:森岡正博 投稿日: 9月 1日(金)14時56分51秒
町野案とは、臨床的に脳死になったときに、即、法的にも脳死になり、即、法的に死体となるという案なのです! 本人や家族が脳死を認めていようが、いまいが、それに関係なく、
医学的な脳死=人間の死、ということを法律で決めるという案です。だから、医学的に脳死になった瞬間に、親は、自動的に、親権者であった者になるのです。
これらの点、多くの方が「誤解」してません? 町野案の本性を、しっかり把握しているかな?
みなさん。
「親権者であった者」 投稿者:てるてる 投稿日: 9月 1日(金)13時01分59秒
町野案を読んでいて疑問に思うのですが、未成年者が心臓死・脳死状態になったら、その親は一律に「親権者であった者」になって、たとえ、親子ともども脳死を死であると認めていない場合でも、もはや、親権者扱いされないのでしょうか?そうすると、脳死状態になったけど、臓器を提供せずに「治療」を続けてほしい、と親が望んでも、「親権者であった者」であるので、親がこどもの医療費を健康保険を使って払うことができなくなるのでしょうか?
現行法では、医師が臨床的に脳死と診断しても、それは死亡宣告ではなく、患者の家族が、心臓が停止するまで、たとえ消極的であれ治療を望んだり、あるいは、諦めて人工呼吸器をはずすことにしたり、選択できます。
しかし、町野案では、臨床的に脳死と診断された場合に、その時点で一律に死亡宣告をしなければ、そもそも、「親権者であった者に、臓器提供の諾否を問う」という理屈がたたないのではないでしょうか。
子どもの臓器移植 投稿者:yukiko 投稿日: 9月 1日(金)01時24分12秒
についてずーっと考えているのですが、本当に難しくて、まとまりません。
最終報告書を読みながら、またまた考えるとしよう…>森岡さん
「臓器移植法を考える」ページにわたしの掲示板をリンクしていただいてありがとう
ございました。子どもの臓器移植を考えて、うにうに状態のときに気がついたので、
とても勇気づけられましたです。。。
|