薬剤師ゆうの主婦生活 TOP>3ない節約で家計に喝!【医療費】

医療費控除と高額療養費
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年度末になると医療費控除の計算をする方もいらっしゃると思います。現在はネット上で記載することもでき、便利になってきています。もちろん、税務署へ直接いけなくても郵送することで処理してもらえます。いくらかでもお金が戻ってくるようなら、頑張って書いてみませんか?

医療費控除

@どんな制度?

自分自身や生計を共にする家族の1年間の医療費の総額が10万円を超えた場合は一定の所得控除を受けることが出来ます。かかった医療費の分だけ所得を非課税にしてもらって税率に応じて税金の一部が変換されてきます。決して10万を超えた分が丸々戻ってくるわけではありません。

一般には所得が多い人(税率が高い)で申請することが有利になります。但し、その年の所得金額の合計が200万円未満の場合は10万の部分が所得金額の5%となります。

民間保険や下記に記載してある高額医療で補填される金額分は差し引いて計算します。

A対象の一部

医師・歯科治療費、調剤薬局での医療費、治療・療養のために必要な医薬品の購入費、通院のための公共機関を利用した交通費、入院費、出産費用、義歯、成人用おむつの購入費(医師の“おむつ使用証明書”が必要)、治療のためのマッサージなど

B対象外の一部

入院時の差額ベット代、健康診断、人間ドック、美容目的の歯の矯正、ビタミン剤、栄養ドリンク、健康維持・疲労回復のためのマッサージなど

C申請〜返金までの流れ

医療機関・家族ごとに領収書(原本)をまとめておく(私は専用の封筒を用意してそこに入れるようにしていました)
・交通費に関してはメモで残しておく(タクシーは原則対象外ですが緊急時、領収書がある場合は対象となります)


・年明けくらいから家族別・医療機関別に領収書などをまとめ、税務署から用紙を取り寄せる(国税庁のHPの専用画面から記載することもできます)
・源泉徴収表をなくさない

確定申告を行う。(2月中旬〜3月中旬)管轄の税務署へ郵送・直接持参、どちらでも可能です。居住地の市役所で対応していることもあります。また、医療控除のみなら1月中旬から税務署で受け付けてくれます。
*郵送の場合、領収書を戻して欲しい時は切手を貼った封筒をいれておきます。

指定銀行・郵便局に還付金が振り込まれます。

年末くらいから雑誌にも記載方法が掲載されたり、税務署でも相談を受け付けたり、国税庁のHPでも申請用紙の書き方が分かります。詳しくは近くの税務署にお問い合わせ下さい。

高額療養費(高額医療)

@どんな制度?

1ヶ月に健康保険適応の自己負担額が一定金額以上になった場合に、その超えた部分を健康保険で補填してくれる制度です。

医療費控除が税金なので申告先は税務署ですが、こちらは保険分の費用なので申告先は社会保険事務所、健康保険組合、市区町村役所になります。勤務先で手続きをしてくれることも多いです。(勤務先によってやり方は異なります)

A対象


保険適用分が対象になりますので、差額ベット代等は対象外になります。医療控除と異なり、こちらは領収書はコピーでも可です。

B1ヶ月どのくらいの金額で戻ってくるの?

所得、非課税世帯で金額は異なってきますが、目安としては1ヶ月の自己負担が72300円となります。この金額を超えた場合に、その超えた分の金額を戻してもらえます。但し、繰り返すようですが、
健康保険組合によって自己負担の金額が異なりますので、勤務先で確認してください。

C確定申告とのドッキング

高額療養費で戻してもらった分の金額は確定申告の際には含むことはできません。高額医療で差し引かれて自分で支払った金額が対象となりますのでご注意を。

(1年でかかった金額)−(高額療養費)−(民間保険などの給付)=(控除の対象となる医療費)となり、この控除の対象となる医療費が10万を超えた場合には、確定申告により戻ってきます。


詳しくは勤務先、市区町村役所にお問い合わせ下さい。

私の別館・薬の話では他にも薬に関する話を取り上げています。ご参考下さい。