HOME > 矯正歯科講座 【た】 > 転医・治療の中断(てんい・ちりょうのちゅうだん)
矯正歯科講座
転医・治療の中断(てんい・ちりょうのちゅうだん)
transfer(トランスファー)

なんだかの事情が有った場合、協議の上で治療を中断することがあります。協議無しで、勝手に中断していたことにされていても治療費の支払いは必要となりますので、その旨をお伝え頂いて、精算の手続きを行ってください。

どのような場合、中断しますか?

<転医の場合>
転居などで転医される場合は、続きの治療を転医先で行います。治療費の精算を行い転居先に依頼文と資料を送付致します。
当院で行った治療につきましては、治療開始時の資料・診断内容・治療経過など全ての資料をご自身で転医先に持参して頂くか、当院から転医先に郵送致します。転医先が日本臨床矯正歯科医会所属の矯正専門医であれば、治療内容の引き継ぎ、治療費の保全が補償されていますが、重複する検査費用、治療内容の変更に伴う治療費の追加などが追加される可能性があります。また、保定治療に移行している場合は、多くは治療費の返却は有りません。転医先にて、観察料の支払いが通院の都度必要になる事が多いです。逆に転医のため当院に来院された方につきましては、それまでに行われた治療内容によって対応が様々です。原則として、転医を希望される方に対しましては通常の治療開始時に行う精密検査を同様に行います。その後の診断で治療費・管理方法のお話をいたします。引き継ぎ元が、日本臨床矯正歯科医会所属の矯正専門医であれば、同じく治療内容・治療費が補償されます。

<中断・保留の場合>
本人や家族の都合で中断を望む場合は、協議の上で、治療継続を保留することができます。やむを得ない事情であると、社会通念上判断される場合には治療費の減額、返金の可能性があります。治療中断による治療内容・治療結果の保証は無くなりますが、装置の撤去と治療費の精算を行います。再度治療を開始したいときは、再度治療計画を立てますので、治療費が変更されることになります。
また、あまりにも虫歯が多発する場合などは、マルチブラケット装置を早期に撤去せざるを得ませんので、治療半ばでの中断となる場合があります。状況が改善されましたら、再開も可能ですが、歯磨きが急激に上手になる事は容易ではありません。治療の経緯にもよりますが、治療再開で治療費が変更される事があります。

治療費はどのようになりますか?
中断によって終了する場合:
治療費については明細通り精算をし、すでに支払額が多くなっている場合、残額を返金いたします。
分割などで未払い分が有る場合、中断の時点で未払い分の支払いを完了して頂きます。
中断後、観察を続ける場合:
当院の元で管理が続く場合には、原則として治療費の変更は有りませんが、通常の治療内容と比較して、明らかに患者側の不適切な問題が有れば、治療費が増える場合もあり得ます。
▲前へ戻る
 
当院では無料相談にお越しの方にさまざまな特典をご用意しております。
無料カウンセリング・問い合わせなどはこちらから
プライバシーポリシーサイトマップ
(C) 2008 Copyright NONOYAMA ORTHODONTIC CLINIC Allrights Reserve