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法令基礎用語(抄)
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法令基礎用語(抄)

 法律の解説書に引用されている条文を実際に六法で確かめるとき戸惑うのが基本的な法令用語です。
 こういう基本用語は六法の表紙の裏や裏表紙、あるいはふろくに条文を引用して解説されています。
 でも、懇切丁寧に書かれているために素人には何が何だかわからないものです。
 そこで、最も簡単な解説にしてみました。

 
インターネットには図解付きの説明も多数ありますので、詳しい解説はそちらで確かめてください。

 条文の解説が理解できない時は実際に条文にあたる。
 これが法律になじむ最短距離なのかもしれません。
 使われる言葉と書かれ方を理解すれば法律はそれほど難解ではありません。
 条文に書かれてないことを加える解説書がけっこうあります。
 判例をもとに解釈するからでしょうね。


 法律になじむためには、解説を鵜呑みにせず、条文を自分で確かめることも欠かせません。

用語 意           味
 及び・並びに 似たものを接続することば。@単純な接続は「及びを使う。A「及び」より「並びに」のほうが大きい接続になる。
  【例】@A、B、C及びD   AA及び並びに
 又は若しくは 似たものを選択することば。@単純な選択は「又は」を使う。A「若しくは」より「又は」のほうが大きい選択になる。
  【例】@A又はB       AA若しくは又は
 以上・超える 以上はその数字を含む増加数、超えるはその数字を含まない増加数。
  【例】100以上100より多い数。100を超えるは101より多い数。
 以下・未満 以下はその数字を含む減少数。未満はその数字を含まない減少数。
  【例】100以下は100より少ない数。100未満は99より少ない数。
 以内・内 期間・広さその他を限定するとき、その日時等を含むときに「以内」や「」を使う。その日時等を含まないときは「未満」や「満たない」を使う。
 以前・前 日時の計算で前を示すとき、その日を含める場合に「以前」、含めない場合に「」を使う。
 以後・以降・後 日時の計算で後を示すとき、その日を含める場合に「以後」や「以降」、含めない場合に「」を使う。
その他・その他の その他」はその前にあげられたものに限定する場合、「その他の」は前にあるものを例示とするする場合に使われる。
 者・物・もの @権利義務や行為の主体としての人格に「者」を使い、人格のない主体は「もの」を使う。
A有体物に「物」を使い、それ以外の場合は「もの」を使う。
 場合・とき・時 @仮定的な条件や引用するときに「場合」や「とき」を使う。
A時期や時間を限定する場合には「時」を使う。
 期日・期限・期間 @一定の法律行為が行われる日または法律効果が生じる日は「期日」を使う。
A将来に向かったある一定の日時を「期限」という。
B一定の時間的な幅を「期間」という。
 係る・関する いずれも関係や関連があることを示すが、直接的な関係があるときに「係る」を使い、包括的に関係するときは「関する」を使う。
 課する・科する @「課する」は公権力が国民等に金銭や役務を賦課・徴収すること。
A「科する」は違法行為の制裁として罰を加えること。
 推定・みなす @「推定」は反論の余地を残した法が下す判断。
A「みなす」は、反論を許さず、絶対的なものとする法の判断。
 妨げない 消極的な意味でその適用ができることを示す使い方。
 この限りではない ただし書の最後に置かれ、ある規定の全部または一部の適用を除外すること。
 してはならない 不作為の義務を与えるもので、違反する行為は処罰されることになる。
することができない 法律上の能力や権利がないことを表す用語。
 適用 ある特定の法令の規定をそのまま当てはめること。
 準用 ある事項に関する規定を、必要な修正を加えて当てはめること。
 例による ある制度や法令の規定をさらに広く、他の同種の事項に当てはめること。

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