図解編
損害賠償の基礎知識
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・債務不履行:債務の本旨に従った履行をしないとき(415) ・一般不法行為:故意または過失により他人の権利や利益を侵害(709)、財産以外の損害(711)、近親者の損害(712)、 ・無権代理人の責任(117) ・占有者による損害賠償(191) ・土地の所有者の隣人が受けた損害(209) ・公道に至るための他の土地の通行権者が他の土地に与える損害(212) ・連帯債務者間の求償は法定利息その他の賠償を包含する(442) ・寄託者による損害賠償(661) ・当事者間の契約 ※ 契約自由の原則と公序良俗とのバランス |
★債務不履行でも損害賠償にならない場合がある ★債務不履行の対応には、 |
1債務の本旨に従った履行をしないことの意義
@契約後に履行遅滞・履行不能・不完全履行が生じた場合
A原始不能でないこと(初めからできない契約は無効)
B違法性があること(同時履行の抗弁533は債務者の正当な権利行使)
2帰責事由(債務者に帰すべき事由)があること
@債務者の故意または過失
A履行補助者(従業員など)の故意または過失
3損害が不履行と因果関係を持つこと
(2)事務管理と損害賠償
・緊急事務管理は、悪意または過失がなければ損害賠償の責を負わない(698) ・本人のために有益な費用を支出したときは本人に償還を請求できる(702@) ・本人のために有益な債務を負担した場合は本人に償還を請求できる(702A) |
・善意の受益者は、その利益の存する限度において返還する義務を負う(703) ・悪意の受益者は、利益に利息を付して返還するほか、損害賠償を負う(704) ・不法な原因のために給付した者は、返還を請求できない(708) |
・民法の一般不法行為と特殊不法行為の区別に、特別法の賠償責任が関わる ・特別法には責任が軽減される不法行為がある:失火責任法は重過失に限定 ・一般不法行為の要件(709、712、713、720) 通常の損害賠償 @故意または過失、A権利または利益の侵害、B損害の発生、 ・特殊違法行為 標題が「責任」になる(714、715、716、717、718、719) ・一般不法行為と特殊違法行為では責任能力の立証者が異なる |
・特約がない限り、賠償は原因となった事実と相当の因果関係に立つ損害に限られる。 遅延賠償・填補賠償・因果関係 ・財産的な損害のほかに、名誉など精神的な損害も賠償に含まれる(710) ・債権者や被害者の落ち度は、裁判所が過失相殺を考慮する(418、722A) ・損害賠償額の予定(420) 違約金は賠償額の予定と推定する(420B) ・他人の生命を侵害した者は、財産権が侵害されなかった場合も賠償(711) |
原則 ・損害賠償は、別段の意思表示がないときは金銭をもってその額を定める(417) ・不法行為の損害賠償は417条を準用する。 例外 ・名誉毀損の原状回復は被害者の請求により、裁判所が処分を行う(723) ※710条は人の身体・自由・名誉にかかわる「人格権」であり、財産権や身分権と区別される人固有の権利。 【民法以外の被害者救済】 |
@故意・過失(帰責性・帰責事由) ・故意 @行為の結果を予測(故意)、A予測を知りながら行う(未必の故意) ・過失 A予見したが無視(認識ある過失)、A不注意で予見を忘失(過失) ・抽象的過失 経験や知識により予見できる注意義務を果たさない過失 ・具体的過失 通常の注意義務を果たさなかった過失 ・重過失 注意義務違反が著しい過失 |
A違法性 ・違法性 正当な事由がなく他人の権利その他の生活権利を侵害すること ・違法性の阻却 正当な権利行使は違法性がない |
B因果関係 事実的因果関係(自然的因果関係):過失ある違法行為と損害発生の結びつき 法的因果関係:事実的因果関係を基に、損害と関係する責任に絞った関係 ・相当因果関係説: 通説・判例 |