図解編
共有にかかわる基礎知識
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1 所有権の共有形態
2 共有物の変更・利用・改良・保存
3 民法上の「共有」と建物区分所有法の共有部分の「共有」
相続財産の取得、節税対策、資金の運用などで所有権を共有する場合があります。
一緒に所有することに伴い本人が意図しない負担、たとえば管理費用や税金の連帯納付のほか、離婚に伴う住宅ローンの返済や財産分与などに問題が生じますので整理します。
不動産は一戸建てとは限りませんので、ここでは民法の物権編だけでなく特別法のマンション法(建物の区分所有等に関する法律)を持ち出しているので注意してください。同じ用語でも法律の目的によって意味内容が異なります。
なお、共有は合有や総有を含めて解説されますが民法の条文には「共有」しかありません。
1 所有権の共有形態
|
定 義 |
要 件 |
具体例 |
変更(251) |
性質や形を物理的に変更させる |
共有者全員の同意 |
共有物の売却 |
利用(252) |
共有物を変更させずに収益を図る |
持分の価格の過半数 |
物全部の賃貸 |
改良(252) |
使用価値や交換価値を高める改良 |
土地の整地や建物の改修 |
|
保存 |
共有物の現状を維持する |
各共有者が単独で負担 |
共有物の補修 |
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3 民法上の「共有」と建物区分所有法の共有部分の「共有」
●土地(敷地)・・・・・・・敷地利用権
●建物(専有部分)・・・・・区分所有権
●建物(共有部分)・・・・・共有持分権
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民法上の共有 |
区分所有法の共有部分 |
共有物の使用 |
共有物の全部について持分に応じて使用ができる |
持分に関係なく、共用部分全体を使用することができる |
持分の割合 |
相等しいものと推定 |
専有部分の床面積の割合 |
持分の処分 |
できる |
持分だけの処分はできない |
共有物の保存 |
各共有者が単独意で行える |
各共有者が単独意で行える |
共有物の管理 |
持分の価格の半数で決する |
区分所有者及び議決権の各過半数による総会決議 |
共有物の変更 |
全員の同意が必要 |
区分所有者及び議決権の各3/4以上による総会決議 |
共有物の処分 |
全員の同意が必要 |
共用部分だけを処分できない |
費用の負担 |
持分に応じて負担する |
持分に応じて負担する |
共有物の分割請求 |
できる |
できない |