民法あれこれ図解編 
条件・期限と期間計算
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 民法総則は、@権利者と法定代理人(親権者・後見人・保佐人・補助者・財産管理人)や任意代理人(表見代理や無権代理を含む)、A権利者の判断力(事理弁識能力)の基礎となる意思や行為の形態あるいは無効や取消し(追認を含む)、B権利の取得や消滅に関わる時効が大部を占めています。@とAは財産権(物権・債権)や身分権(親族・相続)の主体と関わり、Bは主に財産権と関わります。

こういうものと異質な総則の規定、法律関係の付款ふかんといいますが、これから扱う条件、期限、期間です。条文があっさりし、当たり前なことばかり並べているため軽く読み流してしまいがちですが契約書にきっちり書き込まれ、これを知らないばかりに契約が無効となり損害賠償の基になることもあります。総則では法律行為と期間計算に分かれますがここでは一体のものとして整理します。

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