| このページのトップへ |
| 車庫証明手続きQ&A |
車庫証明とは
申請書類について
各書類の書き方
提出
交付
|
| ▼車庫証明とは |
車庫証明とは、正式には「自動車保管場所証明申請書」といいます。
自動車(軽自動車を除く)を登録するためには、この車庫証明が必要になります。
登録とはどういうことかと言うと、
@新しく自動車を購入する場合
A誰かから自動車を譲り受けた場合、
B引越したため住所が変わった場合等
これらの事項を陸運局に申請することです。
つまり、自動車を所有するには、車庫証明が必要になるわけです。
Q どこに申請するか?
A 保管場所の管轄警察署です。
Q 申請書は何処で手に入れるか?
A 管轄警察署では無料で配布しています。
また、陸運局にある用紙販売所でも1部約100円で販売してくれます。
自動車保管場所証明申請書(PDF) → ダウンロードも出来ます。
記載例(PDF) → 記載例です。
|
| ▼申請書類について |
1.自動車保管場所申請書(4枚綴りになってます)*東京都は3枚綴りになっています。
2.保管場所の所在図・配置図
3.保管場所使用権原疎明書(自己所有の車庫の場合)
4.保管場所使用承諾書(車庫を賃貸している場合)
|
| 各書類の書き方 |
1.自動車保管場所申請書
@車名・型式・車台番号・大きさ(長さ・幅・高さ)
車検証を良く見ながら書き写します。
A自動車の保管場所の本拠の位置
あなたの現住所を記入します。
B自動車保管場所の位置
車庫の住所を記入します
C保管場所商標番号
車庫の場所が変わらず、自動車を買い換えた場合は、
旧自動車にある標章番号を記入すると所在図が省略できます。
D申請者の氏名、住所、電話を記入し押印します。(4枚とも)
E申請者者登録番号
申請する自動車のナンバーを記入
F代替車登録番号
自動車を買い替えたときなどの旧車両のナンバーを記入
G管轄警察署、提出日の記入も忘れずに。
2.保管場所の所在図・配置図
@所在図は地図のコピーを別紙として添付できます。
パソコンであるゼンリンの地図なんかを印刷すれば大丈夫です。
自宅、車庫をわかるようにペンでチェックしときます。
住所と車庫が離れている場合は、直線距離を記入しておきましょう。
A配置図は簡単に書きましょう。(ボールペン書き)
車庫の寸法、道路の幅、出入口の幅などをメートル(縦5.0m、横2.0m)で記入します。
注)住所と車庫が直線距離で2km以上離れていると車庫証明は取れません。
3.保管場所使用権原疎明書
自宅の土地を車庫にする場合必要です。
4.保管場所使用承諾書
@自己所有の車庫なら必要ありません。
A賃貸契約書のコピーで代用できますが、契約期間がはっきり記入されていて
1年以上の契約であるものが必要です。
※契約書のコピーを代用する場合の注意点
●申請日から6ヶ月以上の契約期間があるもの。
●所有者、使用者の記載されているもの。
●契約時に使用の本拠の住所を記載している必要あります。
大家さんには事前に連絡を入れておいた方が良いでしょう。
|
| ▼提出 |
各書類を揃えたら、管轄警察署の車庫証明の窓口に行きます。
窓口の近くに安全協会の印紙販売所がありますので手数料として
印紙(都道府県によって異なります。例・千葉県は2,200円です。)を購入し2枚目に貼ります。
そして、窓口に提出し受理票をもらいます。
受理票には、交付日が○月○日と指定されてありますので、指定日以降に再度取りに行きます。
(だいたい1週間程かかります)
|
| ▼交付 |
指定日に受理票と印鑑をもって窓口に行きます。
ステッカー代として印紙(都道府県によって異なります。例・千葉県は550円)を購入して納めます。
自動車保管場所証明書、保管場所標章(ステッカー)が交付されます。
|
| このページのトップへ |
|
CTC行政書士法人
〒273-0005 千葉県船橋市本町2丁目2番7号 サンテックビル3階 事務所案内
TEL:047−433−4518 FAX:047−433−8618
E−mail:info@ctc-cc.jp
|