2003年12月13日に、小型合併処理浄化槽を設置しました。
新たに設置された浄化槽は、浄化槽法第7条の規定により、浄化槽の使用開始後おおむね6ヶ月を経過した後、浄化槽が適正に設置され、本来の機能を発揮しているかどうかを確認するため、県知事指定検査機関による法定検査が義務付けられています。
そのためには、浄化槽を維持管理するための費用が必要です。(法定検査費及び施設備品の点検・消毒液の補充・水質検査・清掃費用等)
本装置のライフサイクルコストについて。
・製品が生まれてから廃棄されるまでに要する総コストをライフサイクルコストと呼んでいます。
・VEは、全体にかかるコスト(ライフサイクルコスト)を対象にし、それが最低になるようにしようと考えます。
・製品を提供する側からは、取得コストが安いか高いかだけでなく、ライフサイクルコストを比較する等して、顧客にアッピ−ルしていくことが必要になります。
1.本装置の税込見積金額(2003年12月設置): 1,627,500円
2.本装置の維持管理費用(2005年10月時点): 71,400円
@浄化槽管理費: 2004年 4月 1日 3,250円(新田衛生社)
A浄化槽管理費: 2004年 5月31日 3,250円(新田衛生社)
B浄化槽管理費: 2004年 7月30日 3,250円(新田衛生社)
C浄化槽管理費: 2004年10月 2日 3,250円(新田衛生社)
D法定検査費: 2004年11月10日 11,000円(広島県環境保全センタ−)
E浄化槽管理費: 2004年12月 1日 3,250円(新田衛生社)
F浄化槽管理費: 2005年 1月31日 3,250円(新田衛生社)
G浄化槽管理費: 2005年 3月30日 3,250円(新田衛生社)
H浄化槽管理費: 2005年 6月 3日 24,150円(新田衛生社)
I浄化槽管理費: 2005年 7月30日 3,250円(新田衛生社)
J浄化槽管理費: 2005年10月 1日 3,250円(新田衛生社)
K法定検査費: 2005年10月21日 7,000円(広島県環境保全センタ−)
1.台所に、吐き気がする溝川のような臭いが発生した(浄化槽から臭いが逆流): 2005年4月27日6時頃